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議案の要領の通知請求権

 株主は議案の要領の通知請求をできます(会社法305条1項)が、株主総会の8週間前までにすることを要します。  しかし、株主総会の通知は原則2週間前(299条1項)までに、発すればいいので、株主が当該通知を受け取って、議題を知った時には、すでに、議案の要領の通知請求権を行使する機会がないのではないですか。

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回答No.1

議案の要領通知は自分が提出しようとする議案を予め他の株主に通知しておく、ってものだからね。

junkid
質問者

お礼

ありがとう御座いました

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