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株主提案権(会社305)

株主提案権(会社305) 議案の要領の通知を請求する権利として(305)に規定がありますが… これは、株主から取締役に対する請求権ですが、意味がわかりません。 株主が、取締役に議案を提出(304)して、それにプラスして議案の要領も提出して、他の株主さんに「議案の要領も通知してよ」ということでしょうか? それとも、(303)の議題の追加を請求する権利と関係があるのでしょうか? そもそも(303)と(304)と(305)は、全く別の話なのか、つながっている話なのかもわかりません。 具体例と手続の流れみたいなもので、教えていただけると助かります。 宜しくお願いします。

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  • buttonhole
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回答No.1

 まず、議題と議案は区別する必要があります。議題とは株主総会におけるテーマです。一方、議案というのは議題に対する具体的な解決案です。  例えば、「取締役1名選任の件」というのが議題であり、「甲野太郎を取締役に選任する。」というのがその議題についての議案になります。  総会の目的が「取締役1名選任の件」となっているのにもかかわらず、株主が「取締役乙野二郎を解任する。」という議案を提出したとしても、それは議題に対する議案ではありませんので、議長はその議案について排除(議場に諮る必要もない。)することになります。ですから、「取締役1名解任の件」も総会の目的とすることができるように、株主には議題提案権が認められています。  ところで、「取締役1名選任の件」という議題について、取締役会が決定した議案は「甲野太郎を取締役に選任する。」となっていた場合において、それに反対する株主Aが株主総会の場において「丙山三郎を取締役に選任する。」という議案を提出することは可能です。(第304条)取締役会設置会社では、「議題」提案権を行使できる株主の要件と提案の時期が限定されているのと対比してください。  しかし、株主総会の場において、いきなり、そのような議案を提案したとしても、判断するための材料や熟考する時間が不十分なために、他の株主の賛同が得られない可能性は少なくありません。そこで、事前に他の株主にも議案の要領を通知するように請求する権利を認めたのが第305条の趣旨です。

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