- 締切済み
会社法についての質問です
会社法についての質問です 吸収合併の当事会社での株主への通知は 「効力発生日の20日前までに」しなければならない(785条3項、797条3項) と書いてありますが、新設合併の場合は 「株主総会の決議の日から2週間以内に」しなければならない(806条3項)となってます。 また、その通知を公告に変えることができる場合について 吸収合併では785条4項各号と797条4項各号に限られていますが 新設合併ではとくに限定はないようです(806条4項) これはどのような理由なのでしょうか? 手持ちの本には出ていないのでお願いいたします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- buttonhole
- ベストアンサー率71% (1601/2230)
>1番目の点についてなのですが、効力要件であることは理解できるのですがそのことから、「効力発生日の20日前まで」と「決議の日から2週間以内」の違いが出てくる理屈がいまいちわかりません。 新設合併は登記が効力要件なのですから、吸収合併のような「効力発生日」というのは存在しません。ですから、「効力発生日」という基準を採用することができません。株主総会の決議は必ずするので、「株主総会の決議の日」という基準を採用したのでしょう。
- buttonhole
- ベストアンサー率71% (1601/2230)
>新設合併の場合は「株主総会の決議の日から2週間以内に」しなければならない(806条3項)となってます。 新設合併の場合、登記が効力要件だからです。 >新設合併ではとくに限定はないようです(806条4項)これはどのような理由なのでしょうか? 新設合併の場合、略式合併や簡易合併がありませんから、新設合併計画について、消滅会社の株主総会の承認決議が必ずなされるからです。
補足
早いご回答ありがとうございます。 2番目の点についてはとてもすっきりと合点がいきました。 1番目の点についてなのですが、効力要件であることは理解できるのですが そのことから、「効力発生日の20日前まで」と「決議の日から2週間以内」の 違いが出てくる理屈がいまいちわかりません。 ワンステップ理屈があると思うのですが、そこのところをもう少しお願いいたします。 しつこくて申し訳ありません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 存在しない日を基準にすることはできないけれど、 一方で株主総会は必ずあるから、基準にはもってこいということなのですね。 理解できました。 どうもありがとうございました。