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管理組合総会で議案に対する修正動議は不可能なのか
- 私のマンションの管理組合総会で議案の内容について修正動議を出そうとしたところ議長から、議案は賛否を採るだけであり内容の修正動議は出せないと言われました。
- 欠席組合員は総会前に委任状または議案毎に賛否の意思表示をする議決権行使書を提出しているため、内容についての修正動議を認めると議決権行使書の扱いが宙に浮いてしまうという議長説明でした。
- 区分所有法第37条第1項には「あらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる」とあり、総会議場での内容修正動議を認める余地はないと解釈すべきと考えられます。
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>たとえば議決権総数の過半数で決まる議案において修正動議が可決されたということは、書面による議決権行使者の票はカウントしていないので採決結果になんら影響しないから考慮する必要はないのだ、ということでしょうか。 議案の採決に関して出席者としてはカウントされますが(手続に関する動議についは、出席者として扱う必要はない。)、当然、修正議案への賛成票としてはカウントしないという点においては、反対と扱うのか棄権として扱うのかは意味を有しません。 しかし、採決の方法について起立採決ではなくて、投票による方法となった場合(採決の方法について、投票による方法とする動議が可決された場合)、賛成何票、反対何票、棄権何票と数えるわけですから、原案の賛成する議決権行使書を修正案に対する反対票と扱うことはできるとしても、原案に反対する議決権行使書について賛成票と扱うことはもちろん、反対票と扱うことも不合理ですから、棄権票と扱うべきということです。 >ANo.4で例としてあげていただいた「175円」の修正動議は上記の「実質的同一性の範囲内にある」と考えて差し支えないものでしょうか。 議題の同一性と議案(の要領)との同一性を区別しないといけません。「理事1名選任の件」という議題について、Aを理事に選任するという原案に対して、A及びBを理事に選任するという修正議案は許されません。なぜなら、「理事1名選任の件」と「理事2名選任の件」とでは議題の同一性がありませんから、A及びBを理事に選任するという修正議案は、「理事1名選任の件」という議題の範囲外になるからです。 しかし、Aを理事選任するという原案に対して、Bを選任するという修正議案は、「理事1名選任の件」という議題の範囲内ですから許されます。原案(Aを選ぶ)と修正案(Bを選ぶ)はどう考えても同一性はありませんが、だからといって、修正案が議決できないというのは変だと思いませんか。法律上、議案の要領の通知は義務づけられていないのでから、原案と修正案の実質的同一性を問題にする必要はありません。 例に挙げた「175円」とする修正動議も、同じ「管理費増額の件」という議題の範囲内にある議題です。原案を全部否決できるのに、実質、原案の一部(25円分)否決である修正議案が可決できない道理はありません。 一方、規約変更が議題となっているような場合、法律上、議案の要領も通知しなければなりませんから、通知された議案の要領と修正議案が実質的同一性があるかどうかも問題になるのです。既に述べたように、修正議案が議題の範囲内にあることは当然の前提です。
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- nifty-oshiete
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>私どものマンションの規約には、区分所有法第35条1項と同じような規定「第a条 総会を招集するには、少なくとも一週間前に会議の目的たる事項を示して通知しなければならない。・・・」があり、 これを受けた形で「第a条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。」という規定もあります。 ANo.14は余計なコメントでしたね^^; 管理規約の規定が、法と同じような表現であったとしても同じ事です。 従前からご説明しているとおりです。 第a条の規定では、少なくとも「一週間前に」「会議の目的たる事項を示して」とあるように、総会の招集通知を発するために最低限満たさなければならないことを定めています。 しかしながら、それぞれの要領を通知してはならないとは規定していません。 法においても、また当然管理規約でも書面による議決権行使を認めていますので 法や規約に義務づけられていなくても、それぞれの案件について、賛否が判断できる 程度の内容があらかじめ通知されるべきですね。 この点は、昨年7月に行われた標準管理規約改正の趣旨やコメントにも示されています。 さて「第a条の規定によりあらかじめ通知した事項」を、どのように解釈すべきでしょう? 総会の招集通知を発するために最低限満たさなければならない事項に限定するべきでしょうか? そうであれば、「第a条の規定によりあらかじめ通知することとされた事項についてのみ、決議をすることができる」と定めるべきでしょう。 第a条は、通知すべき事項として必要条件を示していますが、それに限定しているわけではありません。必要条件以上の制限を課している訳ではないので、実際に各案件の要領があらかじめ通知された場合には、それを「あらかじめ通知した事項」から排除すべき理由は無いのです。これらは、第a条の規定により、あらかじめ通知した事項」そのものであることに間違いはありません。 ご質問の動機、経緯から、(いわゆる普通決議に該当する案件について)「あらかじめ通知した事項」は「目的たる事項」であると限定的して解釈し、例え、あらかじめ案件毎の要領が通知されていたとしても、それは規定上の義務では無いので、修正して決議できるとお考えになりたい気持ちは理解致しますが、無理があると思います。
お礼
御回答ありがとうございます。 結局、普通決議に該当する議案の要領(内容)が通知された場合、それが第37条の「第35条の規定によりあらかじめ通知した事項」そのものと解釈できるのか否かということになりますね。 私には、「第35条の規定によりあらかじめ通知した事項」とは第35条1項で言う「会議の目的たる事項」(第35条5項も、該当しますが話を簡単にするために除外しておきます。)を指していると解釈するのが自然に思えます。 普通決議に該当する議案の要領(内容)を通知することは、議決権行使書を提出しようとしている人にとっては特に必要なので、通知すべきと思いますが、第35条で通知すべき事項として「規定」しているのはあくまでも「会議の目的たる事項」だからです。 説得力があるのかどうかはわかりませんが、 例の「コンメンタール マンション区分所有法」の〔2〕決議事項の制限(p212)で、前回はしょって「・・・」にしてしまった部分に『「第35条の規定によりあらかじめ通知した事項」とは、35条1項でいう「会議の目的たる事項」および同条5項でいう「議案の要領」である。これらがあらかじめ・・・』という解説があります。 また、「新しいマンション法」(1984 編者 法務省民事局参事官室)に、「集会においては、新法35条1項の規定によりあらかじめ通知した事項、すなわち、集会の招集の通知に会議の目的たる事項(議題)として示された事項についてのみ、決議をすることができるのが原則です(新法37条1項)。・・・不意打ちにならないように、という考慮から、そのように定められているのです」(p227)という解説にも出会いました。 とはいえ今回いただいた諸氏の回答からも推察できますが、内容修正動議を認める余地は基本的には無いという解釈が多数のようです。 そのことを肝に銘じつつ、もう一度私の考え方を整理し、今後の対応を考えてみたいと思います。 法律には素人の私の至らぬ質問に親切にお答えいただいたnifty-oshieteさん、buttonholeさんには特に感謝しつつ私の質問を終了させていただきます。どうもありがとうございました。
- nifty-oshiete
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法律に抵触しない範囲において、管理規約は法律に優先します。 普通、管理規約では「第三十五条の規定によりあらかじめ通知した事項」とは規定していません。 単に、「あらかじめ通知した事項」と規定しています。 法は、第三十五条の規定による以外のものを、あらかじめ通知することを制限している訳ではありません。 したがって、総会の案内にて「あらかじめ通知した事項」は、管理規約の規定に基づいて「あらかじめ通知した事項」であって、「第三十五の規定によりあらかじめ通知することとされた事項」ではないということに注意する必要があるでしよう。
お礼
ANo.13に対するコメントですね。 ありがとうございます。 >普通、管理規約では「第三十五条の規定によりあらかじめ通知した事項」とは規定していません。 単に、「あらかじめ通知した事項」と規定しています。< についてですが、 私どものマンションの規約には、区分所有法第35条1項と同じような規定「第a条 総会を招集するには、少なくとも一週間前に会議の目的たる事項を示して通知しなければならない。・・・」があり、 これを受けた形で「第a条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。」という規定もあります。 (旧住宅公団の雛形規約と同じような規約です。組合員には総会議案書として議題と共に議案(具体的内容)も事前に通知されます。) このような規約であればANo.11の >議案の要領の通知は義務づけられていないのですから、原案と修正案の実質的同一性を問題にする 必要はありません。< というコメントは誤りではないと思いますがいかがでしょうか。 ANo.10への御礼までで終るつもりが、質問を続行してしまい恐縮です。御迷惑でなければお考えをお聞かせください。
- buttonhole
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法解釈をする上で、条文の文言は重要です。条文の文言を端折ってしまうと、意味が変わってしまうことがあるので注意が必要です。 「あらかじめ通知した事項」と「第三十五条の規定によりあらかじめ通知した事項」では意味がまるで違ってきます。すなわち、区分所有法第35条により通知が義務づけられている事項以外の事項について通知をしたとしても、それは、管理組合内部の規程や運用にもとづくものであって、第三十五条の規定による通知ではありません。 誤解がないように言いますが、第35条によらない通知だから、違法な通知であるという意味ではありません。法律上、通知が義務づけられてない事項についても通知すべきかどうかは、組合の自治に委ねられているのであって、そのことについて第35条は関知していないというこひとです。
お礼
ANo.12に対するコメントですね。 ありがとうございました。
- nifty-oshiete
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(補足) あらかじめ通知した事項とは、その要領まで通知することが法律に義務づけられていなくても、実質的に要領(原案)が通知されていれば、それはあらかじめ通知した事項であることに間違いはありません。 原案として「200円の管理費」と示されていれば、それを示すことが法律上の義務か否かに関わらず、実際に「あらかじめ通知した事項」であり、それを「175円の管理費」として議決することは、実質的同一性が確保されることにはならないと考えるべきです。 区分所有法第37条第1項の規定は、「集会においては、第35条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。」となっています。 「あらかじめ通知した事項」であり「あらかじめ通知することとされた事項」ではないのです。
お礼
(補足)をいただきありがとうございます。 >「あらかじめ通知した事項」であり「あらかじめ通知することとされた事項」ではないのです。< の違いが理解できなかったのですが、ANo.14を見ていたらわかりました。 「第三十五の規定によりあらかじめ通知することとされた事項」ということですね。 ありがとうございました。
- nifty-oshiete
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> ただ、私には物事を決める総会や集会というのは相互に意見を出し合って、時に修正してよりよい結論を見出していくべきものではないかという思いがあり この思いは、独りよがりと言われても仕方がありません。 規約に特別の定めがない限り、この思いは捨てていただくべきでしょう。 管理組合で、よりよい結論を見いだすためには、手間暇が掛かるものだと覚悟するべき。 > あらかじめ通知されていれば、集会においてその内容を修正しても、それが実質的同一性の範囲内にある限り、決議をすることができると解すべきである。 単純な誤字、脱字の修正であれば、議案の提案理由、趣旨、意図及び実質的な内容の修正にはあたらず、実質的同一性は確保されるものと考えて良いと思います。実質的同一性の範囲内にあることに異論は無いと思います。 200円の管理費を175円に修正して決議をすることは、とても実質的同一性の範囲内にあるとは言えません。
お礼
御回答ありがとうございます。 >この思いは、独りよがりと言われても仕方がありません。< を肝に銘じつつ、もう一度考えてみます。 >200円の管理費を175円に修正して決議をすることは、とても実質的同一性の範囲内にあるとは言えません。< という御回答ですが、 例の「コンメンタール マンション区分所有法」(P220)の「(1)書面による議決権の行使」の項で 「書面での議決権の行使は、議案が通知された場合についてのみ認められるのか、それとも、議題だけが通知されている場合でも認められるのか。議題のみが通知されている場合には、集会で具体的にどのような議案について決議がなされるのかを知ることができないために、その賛否についての書面を提出することができないのが一般的である。」(この後、議題のみが通知されている場合でも書面での議決権の行使が認められる例が載っている。) というような議決権行使書が必ずしも万能ではないかのような記述が見られたことと、 ■マンション管理塾■Ver93.というホームページコラムで、前回の御礼で抜書きした部分(「・・・あらかじめ通知されていれば、集会においてその内容を修正しても、それが実質的同一性の範囲内にある限り、決議をすることができると解すべきである。」を根拠にしつつ 「事例3は管理費の値上げ幅を2,000円から1,000円に修正するという動議が提出された場合で、修正内容は実質的同一性の範囲内と思われますから、この総会で審議すべきであったと考えられます。」 という記述がありましたので、「あらかじめ通知した事項」の具体的内容についての修正は「実質的同一性の範囲内」と考えることもできる場合があるのではないかと思い、お聞きした次第です。 貴重な御意見,御助言ありがとうございました。
- sinnei7777
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管理規約の改定を議案とする臨時総会を開催しました。総会の場で事前に通知していた案から若干の変更を加え、区分所有者及び議決権の4分の3以上の承認を得て可決されました。事前に通知している案と違う内容で承認されましたが、この改正は有効なのでしょうか。 問の規約の改定のように特別決議を要する場合は、その議案とその要領(決議内容についての案を要約したもの)も通知しなければなりません。そこで、規約改正の議案の場合は、規約の新旧の対比表を付して、提案とするのが一般的です。 議案だけでなくその要領も知らせる目的は、各区分所有者が、事前に決議する内容を検討したうえで、集会に臨んでもらうことと、さらに集会に出席できない区分所有者には、この議案と要領をもとに書面決議により、議決権を行使してもらうためです。 よって、明らかな誤字、脱字の修正という変更は可能ですが、通知している議案と内容の異なる議案での決議は許されません。 しかしながら、あまりにも厳密に運用するとたった1ヶ所の表現が明確でない為に議案全体が否認されるということにもなりかねません。 そこで、議案に『改定の主旨に沿った範囲での若干の字句の追加、修正も併せてご承認ください』という旨の但し書きを付しておけば、総会において出席者の総意により、若干の字句の変更はすることができるといえます。 但し、その変更部分が、議案の主旨を逸脱していたり、異なる意味合いが生じる場合は、改正の決議をされた規約は効力を有しないことになります。 編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所本田兆司弁護士 全て引き抜き、専門家は簡潔で解かり易い。
お礼
御礼遅くなり申し訳ございません。 ANo.7さんもあげておられるhttp://www.gojin.co.jp/faq/03/faq_03_34.htmですね。 参考にさせていただきます。 どうもありがとうございました。
- buttonhole
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>条文中に「あらかじめ」が無く、『通知した「議案」(当組合の事前配布議案書はすべて内容が記されている「議案」なので「事項」を「議案」と読み替えてみました)についてのみ、決議をすることができる』、という条文であれば「修正動議」の入る余地がほとんどないことになるが、 規約の定めによって結論が変わってしまいますので、規約に特段の定めはないものとして解説します。 第37条第1項は、「集会においては、第三十五条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。」としています。第三十五条の規定によりあらかじめ通知した事項とは何でしょうか。 まず、第35条第1項は、「会議の目的たる事項」を示して通知せよと書いていますよね。「会議の目的たる事項」というのは、何度も言いますが、議案ではなくて、議題のことです。議題を通知せよと言っているのであって、議案(あるいは議案の要領)を通知せよとはどこにも書いてありません。 もっとも「会議の目的たる事項」が、例えば、規約の変更の件(議題)の場合、議案の要領も通知しなければなりませんので(第35条第5項)、その場合は、議案の要領も「第三十五条の規定によりあらかじめ通知した事項」となります。 反対解釈をすれば、議題が第35条第5項に該当しない限り、議案の要領を通知する必要はありませんし、まして、議案の内容そのものを通知する必要もありません。誤解して頂きたくないのが、第35条第5項に該当しない議題については、法律上、議案の要領について通知が要求されていないという意味であって、議案の要領や議案そのものの通知が禁じられているという意味でありません。通知しても違法ではありませんし、むしろ通知した方が望ましいのは言うまでもありません。しかし、通知しなくても、招集手続は違法ではありませんし、通知しても、それは、第三十五条の規定に基づく通知ではありません。 総会の議題が「管理費改定の件」とします。議題は「管理費」の改定ですから、例えば、駐車場利用料の改定は、あらかじめ通知された議題ではありませんから、改定後の駐車場利用料金を定めた議案を提案することはできません。あるいは、管理費「増額」の件という議題なのに、管理費を「減額」する内容の議案を提出することはできません。ただし、規約に別段の定めがあれば、あらかじめ通知されていない議題である駐車場利用料改定の件も議題に追加することがでまきす。(第37条第2項)その場合、議題を追加するかどうか総会に諮り、議題の追加が承認されれば、次に改訂後の駐車場利用料に関する具体的な議案について審議、採決をすることになります。 もっとも、駐車場利用料が規約の本文に定められている場合、規約の変更になりますから、規約に別段の定めがあっても、駐車場利用料に関する規約の変更を議題とすることはできませんから、当然、議案も提案できません。 ネットを見ると、議題が議案の要領も通知しなければならない事項に関するものを例に挙げて、事前に通知されていない議題に関する議案の要領の内容と違う議案を提案することはできないと解説しているものが見受けられます。(そもそも、議題と議案をきちんと区別して解説しているものは少ないように思います。)それは正しい解説ですが、議案の要領の通知が法律上、要求されていない場合について、その解説は触れていないということに留意する必要があります。 それから議決権行使書の扱いですが、原案賛成の議決権行使書が、修正案について反対の意思表示として扱うのかというと、仮に原案を先に採決した場合で考えてみると分かります。原案を先に採決する場合、原案賛成の議決権行使書は、当然、原案に賛成するものとして扱います。その結果、総会で原案が承認可決された場合、修正案について採決をするまでもなく、総会の意思としては修正案については否決したものと扱って良いからです。なぜなら、原案に賛成した人が、修正案にも賛成するというのは矛盾する行動であり、それを許容する合理性がないからです。 一方、修正案を先に採決した場合は、修正案が承認可決されれば、原案を採決するまでもありません。修正案が否決された場合は、原案について採決をすることになります。 原案に賛成する旨の議決権行使書を提出した人が仮に総会に出席した場合、修正案に賛成し、原案に反対するかもしれませんが、議決権行使書に顕れていない提出者の意思を考慮する必要はありません。提出者が、そのような状態になることを嫌がるのであれば、原案の管理費増額案より少ない額の増額修正案が提出されれば、修正案に賛成する旨を議決権行使書に提出者が書けば良いのです。 それから、採決保留の動議について触れませんでしたが、これは、議案の修正の動議ではなくて、総会の議事、手続に関する動議(例えば、議長解任の動議は、通知に書いていなくても当然提出できますから、動議について採決しなければなりません。)と考えられるので、動議提出は可能と考えます。 >インターネットで検索してみたのですがしっくりくる論拠は見つかりませんでした。 区分所有法に関する専門書(コンメンタールなど)を読むしかないと思います。それから、会社法の知識があると理解しやすいのですけどね。もちろん、株主総会と管理組合の総会は別物ですから、全く同一に扱うことはできません。しかし、共通の原理というものが存在しますから、条文解釈の手助けになります。 ちなみに、参考URLは、私が過去に回答した、株主総会における株主の議題提案権と議案提案権の違いについてのものです。
お礼
御礼遅くなり申し訳ございません。 採決保留の動議については >議案の修正の動議ではなくて、総会の議事、手続に関する動議と考えられるので、動議提出は可能と考えます。< ありがとうございます。 最後に御迷惑でなければ、以下の2点について教えていただけないでしょうか。 (1)>議決権行使書に顕れていない提出者の意思を考慮する必要はありません。< という説明が理解できませんでした。 身勝手な解釈かもしれませんが議決権行使書は原案に対する議決権行使であり、修正動議に対してまで(出席していないのでもちろん不可能なわけですが)意思表示する権利があるわけではなく、棄権票として扱えば特に問題はないから、ということでしょうか。 たとえば議決権総数の過半数で決まる議案において修正動議が可決されたということは、書面による議決権行使者の票はカウントしていないので採決結果になんら影響しないから考慮する必要はないのだ、ということでしょうか。 (実際は、議長(理事長)に対する委任状が多数あるため修正動議が可決される可能性は小さいとは思います。) 私には物事を決める総会や集会というのは相互に意見を出し合って、時に修正してよりよい結論を見出していくべきものではないかという思いがあり、修正動議が基本的に認められないということに釈然としないものがあったわけですが上記のような理解で問題ないならとてもうれしいことです。 (2)図書館で調べていましたら下記のようなコンメンタールに出会いました。 〔2〕決議事項の制限 「集会においては、35条の規定に従ってあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。通知がない事項について決議がなされても、その決議は無効である。・・・あらかじめ通知されていれば、集会においてその内容を修正しても、それが実質的同一性の範囲内にある限り、決議をすることができると解すべきである。」 ( 「コンメンタール マンション区分所有法」著者:稻本洋之助・鎌野邦樹 ) このコンメンタールを参考にするのが適切かどうかはわかりませんが、ANo.4で例としてあげていただいた「175円」の修正動議は上記の「実質的同一性の範囲内にある」と考えて差し支えないものでしょうか。
- masaaki509
- ベストアンサー率48% (674/1389)
理事の者です。 よく他の回答を見た方が良いです、最後に【思います】ですよ?単なる意見表明ですよ。 法律でマンション法と言うのがあります、ですが優先されるのはマンション法ではなく管理規約が優先されます。 もうね回答はこれしか無いんです、無駄にながい~い文章書く必要無いんです。 総会には議決権行使書が提出され議案以外の決議すると、出席しなかった議決権行使者は賛否を表明できず、その権利を害されることになるからです。従って、修正動議を採択するためには一度提出されている議案を否決し、更に臨時総会を開催し修正動議の内容を議案として賛否を問う必要があります、民主主義ですよ。規約に修正動議提出を認める規定があれば可能だがそんな規約はまず付けない、修正動議提出を認める規定があっても2/3や4/3とかハードルは高いと思います。 規約に無い以上は修正動議は出来ないが誤字・脱字や通知した議案から大きく逸脱しない程度なら可能だが、否決し再議案しかない。 法律事務所の弁護士さんの回答を読んで下さい、異論はないでしょ。 http://www.gojin.co.jp/faq/03/faq_03_34.htm
お礼
御礼遅くなり申し訳ございません。 第39条第2項で議決権行使書が認められている以上、規約に規定がなければ基本的に修正動議は出来ないという解釈が一般的であるということですね。 どうもありがとうございました。
- nifty-oshiete
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>普通決議案件については管理規約の定め方によっては「修正動議」をかけることができるとして規定の例文をあげていただきましたがそこまでしないとだめなものでしょうか。 管理組合における活動については、全て区分所有法に基づいてマンション毎に定めた「管理規約」がその根拠になります。管理規約の規定を勝手に解釈することは、許されないことと考えるべきです。 >(1)区分所有法第37条第1項は、あらかじめ通知した議案についてのみ決議が可能で、あらかじめ通知してない議案は決議しても無効だよ、といっているに過ぎず、修正動議を拒否できる根拠条文ではないと解釈できないものでしょうか。 解釈することはできません。 「あらかじめ通知した議案」(法律では、「あらかじめ通知した事項」と表現しています)というのは、議案の題目だけでなく、あらかじめ通知された議案の趣旨や具体的な内容なども含まれます。 したがって総会で決議できるのは、これらのあらかじめ通知された事項に対して「賛成」か「反対」かを決することだけができるのです。 前の回答にも書きましたが、法律(管理規約)では、書面によって議決権を行使することを認めています。書面による議決権行使の方法は、ひとつひとつの議案に対して、書面で「賛成」か「反対」か又は「棄権」かの意思表示をするものです。 書面により議決権を行使する方は、あらかじめ通知された事項(議案の題目、議案趣旨及び具体的な内容等)に基づいて熟慮し、検討した上で、賛成や反対などの判断を下すことになります。 その判断の根拠となった事項が、自分が出席していない総会の場で勝手に修正されたらどうでしょう。原案に対して賛成していたとしても、修正された案に対しては反対であるということもあるでしょうし、全く逆の場合もあるでしょう。 このように物事を決定するプロセスを勝手に歪めることは認められないのです。 >(2)議決権行使書の扱いについてはANo.4の方が「執行部提案の議案に賛成をしているものは、修正動議については反対するものと扱い、執行部提案の議案に反対をしているものは、修正動議について棄権するものと扱えば良いです。」という回答を寄せてくれています。 上記(1)、(2)のような考え方に無理があるようでしたらその論拠を含め御教示いただけたら幸いです。 そもそも、ANo.4の方の言われることこそ全く論拠がありません。 「執行部提案の議案に賛成をしているものは、修正動議については反対するものと扱う」ことがどうして出来るのでしょう? 書面によって議決権を行使した方は、その修正動議で有れば、同様に賛成のままで良いと判断されるかもしれません。改めて修正動議について賛否をお尋ねしなければならないことです。第三者が勝手に判断できるはずがないでしょう。勝手に決めつけて、他人の議決権を犯すようなことがあってはならないのです。 「執行部提案の議案に反対をしているものは、修正動議について棄権するものと扱えば良い」というのも上記と同じことですね。 修正動議について「賛成」されるかも知れないではありませんか。第三者が決定できることではありません。 先の回答で、私が記述したように「普通決議案件については修正して議決できるとし、その場合の議決権行使書の扱いについても定めた変更管理規約」が総会で承認されたとすれば、そこで初めて区分所有者も納得した決定プロセスをたどることになり、問題なく修正動議をかけられることになるのです。 新たなことを行ったり今までの手続きを変更したりする場合は、まず関係する管理規約や規則を変更しなければならないことを肝に銘じておかなければならないと考えるべきです。 私のマンションでも、あらかじめ通知された議案の内容に時々不備があり、こういった場合の議案の扱いに苦慮することがあります。内容を修正して再び臨時総会を開催することも負担がかかります。 今度の総会で、修正動議をかけられるような規約の変更について問題提起し、理事会にて検討していただいて、その次の総会に提案していただくよう意見を出そうと考えています。
お礼
御礼遅くなり申し訳ございません。 ANo.5での御助言のような組合規約での別段の定めがあれば解釈は一義的になり疑念の余地はありません。 ただ、私には物事を決める総会や集会というのは相互に意見を出し合って、時に修正してよりよい結論を見出していくべきものではないかという思いがあり、図書館で調べていましたら下記のようなコンメンタールに出会いました。 〔2〕決議事項の制限 「集会においては、35条の規定に従ってあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。通知がない事項について決議がなされても、その決議は無効である。・・・あらかじめ通知されていれば、集会においてその内容を修正しても、それが実質的同一性の範囲内にある限り、決議をすることができると解すべきである。」 ( 「コンメンタール マンション区分所有法」著者:稻本洋之助・鎌野邦樹 ) 御礼が遅くなった上にさらにぶしつけな質問かもしれませんが御迷惑でなければ最後に上記「・・・集会においてその内容を修正しても、それが実質的同一性の範囲内にある限り、決議をすることができると解すべきである。」について、お考えがあればお聞かせください。 どうもありがとうございました。
- nifty-oshiete
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管理組合総会にて議決される事項は、普通決議と特別決議とに分かれます。 普通決議は、出席組合員の議決権の過半数で決するとされているような、前年度の事業報告、決算報告や次年度の事業計画案、予算案、役員の改選案などの、一般的な議案が対象となります。(以下、「建物の区分所有等に関する法律」を、単に「法律」と記述します。) これに対して特別決議は、議決権の4分の3以上の多数による決議によって為されるような、共用部分の形状又は効用の著しい変更(法律第17条)、管理規約の変更(法律第31条)などの、普通決議より重要な位置づけがされている議案です。 さて、総会での決議事項の制限については、法律第37条第1項において「集会においては、第35条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。」とされています。そしてほとんどのマンションにおける管理規約にも、同じような規定が設けられているはずです。 では「あらかじめ通知した事項」とは何を指すのでしょうか。 法律第35条第1項において「集会の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。」とされています。 また、第5項において「会議の目的たる事項が第17条第1項、第31条第1項・・・に規定する決議事項であるときは、その議案の要領をも通知しなければならない。」とされています。 この法律第35条の意味は、あらかじめ通知すべき事項として、最低でも「目的」(議案の項目名称・・・次年度の予算案の承認とか次期役員の選任など)を示さなければならないと規定し、更にその議案が特別決議にあたる場合には、「議案の要領」(提案理由、趣旨、具体的な内容等)を示す必要があると規定しているのです。 ここで、総会の招集にあたって、普通決議案件については議案の項目だけが、特別決議案件については議案項目、提案理由、趣旨及び具体的な内容等を示して通知されたとします。 この場合、特別決議案件は具体的な内容まで通知されていますので、その容を修正して決議することはできないことになります。賛否を問うだけになって可決されるか否決されるかの二者択一となるのです。 普通決議案件については、議案の名称しか通知されていないので、総会の場で初めて理事会から提案された具体的な内容について審議し、提案内容を修正して議決することはできると思います。 しかしながら、法律では「書面による議決権行使」が認められていますので、実際には普通決議案件についても、議案の項目だけではなく「議案に対する賛否」が判断できる程度の内容をもって、あらかじめ通知される必要があるということになります。 ここまでの説明においては、結局、あらかじめ通知された事項に対して「修正動議」を出すことはできませんし、あらかじめ通知されてもいない項目を「緊急動議」として提案することもできないということになります。 ただし、管理規約の定め方によっては、普通決議案件であれば「修正動議」をかけることができるように思います。 それは、前出の法律第37条(決議事項の制限)第2項において「前項の規定(あらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる)は、この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項(これは特別決議案件を指しています)を除いて、規約で別段の定めをすることを妨げない。」と規定されており、このことは、法律としては積極的にはお勧めしないが、普通決議案件については決議事項の制限について管理規約で特別な定めをしても良いとしているのです。 つまり、管理規約において「あらかじめ通知した事項についてのみ、議決をすることができる。」との規定の後に、「ただし、普通決議に係る議事については、あらかじめ通知した事項に、総会において修正を加えて議決することができるものとする。この場合にあっては、現に総会に出席した組合員の議決権の過半数で決する。」というような別段の定めを加え、組合員の理解を得て管理規約を変更すれば、可能だと思われます。
お礼
普通決議案件と特別決議案件に分けての御回答ありがとうございます。 普通決議案件については管理規約の定め方によっては「修正動議」をかけることができるとして規定の例文をあげていただきましたがそこまでしないとだめなものでしょうか。 (1)区分所有法第37条第1項は、あらかじめ通知した議案についてのみ決議が可能で、あらかじめ通知してない議案は決議しても無効だよ、といっているに過ぎず、修正動議を拒否できる根拠条文ではないと解釈できないものでしょうか。 (2)議決権行使書の扱いについてはANo.4の方が「執行部提案の議案に賛成をしているものは、修正動議については反対するものと扱い、執行部提案の議案に反対をしているものは、修正動議について棄権するものと扱えば良いです。」という回答を寄せてくれています。 上記(1)、(2)のような考え方に無理があるようでしたらその論拠を含め御教示いただけたら幸いです。
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お礼
御回答ありがとうございます。 35条5項以外の案件の場合は、議題(会議の目的たる事項)との同一性の範囲内であればよいのだということですね。 >法律上、議案の要領の通知は義務づけられていないのですから、原案と修正案の実質的同一性を問題にする必要はありません。< ということで内容(原案)との同一性を問題にする必要はなく修正動議は可能である、ということですね。 ありがとうございました。 (追記:ANo.4のお礼に書いた「あらかじめ」の在る、無しは意味無しの記述でした。どうかしていたようです。お許しください。)