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株主の議題提案権・議案要領通知請求権について

法律初学者です。 「非公開会社の取締役設置会社」と「公開会社」は、「株主の議題提案権・議案要領通知請求権を定款で単独株主権とすることができる」とのことですが、これを規定する条文はどれでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • shoshiman
  • ベストアンサー率74% (35/47)
回答No.1

>「株主の議題提案権・議案要領通知請求権を >定款で単独株主権とすることができる」 基本的に全ての株主提案権において、 定款で定めれば、単独株主権とすることが 出来ます。 株主総会招集請求権:297条 議題提案権:303条 議案提案権:305条 検査役選任請求権:306条 全て条文で、かっこ書きで、「これを下回る~」 と規定されています。 100分の3以下であれば、いくらでもOK→単独OK 100分の1以下であれば、いくらでもOK→単独OK 300個以下であれば、いくらでもOK→単独OK という意味になります。

tenacity
質問者

お礼

回答いただき、誠にありがとうございました。 実にご丁寧で分かりやすく、お陰さまをもちまして、知識その他が不足している当方にも、理解できたようです。 大変助かりました。 また、よろしくお願いいたします。

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