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国民年金保険料と保険について

初めまして、当方は二十代女性です。 パート勤めをしています。 去年まで父の扶養に入っていましたが、秋頃に亡くなり同じくパート勤めの母の扶養に入りました。 保険や年金免除、確定申告などの手続きをお恥ずかしい話父がやっていたのでこれから自分でやるのですが、年金免除は年収130万円以上になると免除されないのでしょうか? 去年初めて年収が130万円以上になったのですが、払うのが厳しいです…。 また、保険は今まで健康保険でしたが何か変わるのでしょうか? 本当に、知識がなくてすみません…回答よろしくお願いします。

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  • y-y-y
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回答No.2

国民基礎年金のことですね。 > ・・・年金免除は年収130万円以上になると免除されないのでしょうか? 日本国内に住所が有る場合は、20歳になると、国民基礎年金か、厚生年金の、どちらかに加入の義務が有ります。 国民基礎年金が納付できない場合は、「全額免除」と、「一部納付」とが有ります。 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html 「全額免除」が認められないならば、「一部納付」の申請もしてみましょう。 「全額免除」と「一部納付」が認められれば、この認められた期間は、年金の年数計算に入りますし、将来の年金支給額の税金分(半額)も出ます。 つまり、全額免除場合は、免除期間分は、税金部の半分しか出ませんが、一部納付の場合は、税金分プラス、残り半額は一部納付の割合だけ出ます。 「全額免除」も「一部納付」も認められずに、掛け金を納付しないと、上記参考サイトの〇✖表の「✖印」となって、年金期間の年数計算も入らないし、年金額にも反映しないし、遺族・障害気さ年金にも反映しません。 【参考】 「若年者納付猶予/学生納付特例」の場合は、納付期間が先送りされるだけで(たしか2年の先送り)、その期限内に納付しないと、年金額が〇✖表の「✖印」となって、年金額には「税金」の分まで支給されません、 > パート勤めの母の扶養に入りました。 扶養とは、「税金」と、「健康保険」と、「家族手当」があります。 > また、保険は今まで健康保険でしたが何か変わるのでしょうか? お母さんの「健康保険」の扶養という事ですね、 お母さんの勤務先の健康保険の扶養なら、保険料は変わりません。 お母さんが市区町村役場の「国民健康保険(税)」(略して、国保)なら、扶養と言う制度が無いので、扶養に入れば、人数増加で保険料が高くなります。 請求は、世帯主宛に来て、世帯主が支払い義務があります。

emuemu0505
質問者

お礼

返信が遅くなって申し訳ありません。 とても丁寧に、詳しく回答してくださり本当にありがとうございます。 とても助かりました。

その他の回答 (1)

  • aokii
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回答No.1

年金免除は年収130万円以上になると免除されません。 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/index.html

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