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国民年金保険料の控除と確定申告について
- 国民年金保険料を払うと控除されますか?夫の扶養を抜けた場合の確定申告方法について教えてください。
- 主婦が扶養を抜けた場合、4ヶ月の保険料を払う場合は確定申告で控除されます。具体的な繁栄方法について詳しく教えてください。
- 国民年金保険料の支払いは事前に行っておく方が良いのか、確定申告の時に行っても良いのか教えてください。
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こんにちは。 1.扶養に戻ったのだから保険料は払わなくて良い。 お支払いにならないと、掛け金の月数から引かれますから、支給額が減りますよ。 2.4ヶ月の保険料を払う場合は確定申告で控除されるのでしょうか?その場合はどのように繁栄されるのか詳しく教えて下さい。 あなたは、勤務先から所得税が源泉徴収がされているのでしょうか? されていましたら、確定申告するには、会社からくれる源泉徴収票と国民年金の支払証明が必要です(支払っておられれば、郵送されてきます)。 源泉徴収がされていなければ、課税所得が103万円を超えていれば所得税が課税されます。具体的には120万円-103万円=17万円に課税されますから、国民年金の4ヶ月分の掛け金より高いので、所得税を支払うことになりますよ。 3.支払いも事前に払うのが良いのか確定申告の時でいいのか教えてもらえると有難いです。 まもなく始まる確定申告は、平成17年1月~12月分の確定申告ですから、今から支払われても、今回の申告には反映されません。 先ほども書きましたが、これから確定申告する場合は、来年にすることになります。その場合は、先ほども書きましたが、社会保険事務所から郵送されてくる支払証明が必要です。来年される場合は、今年中に支払ってください。支払時期はいつでも同じです。
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- pasopapa01
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まず、回答です。所得税の控除対象となります。 社会保険の場合、パート・アルバイトは社会保険に加入しなくてよいという規定はありませんから、平均給与が10万8千円というとかなり高額の自給1時間3千円以上でしょうか?一般的な場合、ご自身が社会保険の加入となり、ご自身で健康保険・厚生年金に加入することになると思います。また、国民年金に加入ということであれば、国民健康保険にも加入することなり、こちらも所得税の控除対象となります。扶養でなかった間は保険も年金も保険料の支払が必要です。 税法上の扶養から外れていなければ、ご主人の方からでも還付申告が受けられるはずですよ。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 もう少し詳しく教えて頂けるでしょうか?まだ社会保険料を払っておらず今から支払っても今年の確定申告に間に合うでしょうか?No2の方は今年は間に合わないと回答されているのでどのようにしたらいいのかわかりません。無知で申し訳ありませんがよろしくお願いします。
お礼
的確なアドバイスありがとうございました。 大変、役にたちました。