• 締切済み

退職後の国民健康保険、国民年金、住民税など

今月いっぱいで旦那が退職します。あたしは専業主婦で扶養に入っています。 退職したら、自分たちで国民健康保険と年金に入らなければいけないと思うんですが、自己都合退社のため失業保険も3か月後からなので生活が結構厳しいです。健康保険、年金ともに免除または減額を申請した場合、扶養のあたは(退職しても扶養とかってあるのかよくわかりませんが)も同じく免除または減額を受けられるんでしょうか? あと住民税(市民税?)なんですが、前年の年収によって決まるようですが、あたしが去年の11月いっぱいで退社した際、5月か6月分まで一括徴収されました。旦那も5月分引かれるそうです。 その後の半年分ってまた請求来るんですか?それとも退社したのでこないんですか?退社したので金額減って請求ですか?はたまた職が決まったら年末調整で少し返ってくるとか、無職だったら確定申告で戻ってくるとかあるんですか?いままで会社におまかせだったため知識不足です。よろしければ教えてください。 また、無職になったらこれをしたら出費を抑えられるよということがありましたら教えていただけたら幸いです。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

noname#212174
noname#212174
回答No.8

ANo.5です。 さらに補足です。 「退職者の特例免除」について 年金の免除は「7月~翌6月」という変わった期間が一区切りなので自己判断すると間違うことがあります。 【必ず】「年金事務所・市区町村役場(役所)」へご確認下さい。 よくある誤解が、「前年の所得」です。 たとえば、平成24年4月に退職、「平成24年(2012年)5月に申請」した時の「前年の所得」は「平成22年(2010年)分」になります。 「退職者の特例免除」はこの「平成22年(2010年)分」の所得が除外されて審査されるということです。 もともと制度の主旨が「失業者(と扶養されている家族)に対する審査基準の緩和」ですから、「7月まで待たないと平成22年(2010年)分の所得で審査されてしまう」というようなことにはなりませんのでご安心下さい。 また、「収入を得ているのが家族で一人だけ」というような場合は、本人だけではなく家族も保険料の納付が困難になりますので、以下のリンクにありますように「配偶者・世帯主が退職」した場合は同世帯の家族の審査でも退職者の所得が除外されるようになっています。 『日本年金機構|保険料を納めることが、経済的に難しいとき』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3770 ≫(5)その他 ≫保険料の免除制度には、退職などによる特例制度もあります。 『年金の基本!退職者・失業者への特例免除制度とは?』 http://korobehashire.blog86.fc2.com/blog-entry-144.html ≫1.本人所得を【除外して】審査してもらえる ≫この特例免除については、配偶者・世帯主が退職された場合にも対象となります。

回答No.7

  >>失業の理由を問わず、自己都合による退職でも適用されます。 言葉に惑わされない様にしないといけない 無条件ではなく、条件があります 退職(失業)に伴う国民年金保険料の特例免除 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3770 前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には……… 今月(4月)に退職した場合は2010年の所得を判定されます。  

noname#212174
noname#212174
回答No.6

ANo.5です。 補足のリンクです。 『退職(失業)に伴う国民年金保険料の特例免除』 http://kawamura-sr.blogdehp.ne.jp/article/13406154.html >>失業の理由を問わず、自己都合による退職でも適用されます。

noname#212174
noname#212174
回答No.5

>いままで会社におまかせだったため知識不足です。 とのことなので、回りくどいですが順序立てて書いてみます。 長いですがよろしければご覧ください。 ※分かりにくいところがあったら「補足する」からご質問ください。 --------------- >健康保険、年金ともに免除または減額を申請した場合、扶養のあたは(退職しても扶養とかってあるのかよくわかりませんが)も同じく免除または減額を受けられるんでしょうか? はい、「国民年金」にも「健康保険」にも「減免」の制度があります。 会社の健康保険の「被扶養者」のようなものはありませんが、「所得の少ない家族」がいると減免申請が通りやすくはなります。 審査は「原則」前年(H23年1月~12月)の所得を基準にします。(年金は6月までは前々年。) ○まず「年金」 年金の種別が変わりますので、まずは以下のリンクをご覧ください。 お二人とも「1号被保険者」になるわけです。 『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『国民年金保険料』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763 「免除」については、本人以外に「世帯主」と「配偶者」の所得を考慮して審査されます。(本人が払えないときは家族が払うという考え方があるからです。) ちなみに、退職(離職)の場合は本人の所得は「原則」除外されます。 詳しくは以下のリンクを参照下さい。 『国民年金の退職(失業)による特例免除』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/resignation.html 『国民年金保険料の免除を受けたいとき』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3649 ○「【国民】健康保険」 「国保」は市区町村ごとに運営されているので、健康保険法で規定されていること以外は自治体ごとに大きく違っていて、保険料も減免もお住まいの市区町村役場(役所)で確認しないと正確なことはわかりません。お手数でも直接窓口でご相談下さい。 以下のリンクも参考情報です。 『国民健康保険 免除と申請』 http://sky-tree.net/ins/index.htm 『国民健康保険―保険料が安くなる制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html ちなみに、「国保」の場合は同世帯で何人加入していても保険料(税)は「世帯主」のみに納付書が届きます。(これは、国保が同世帯の加入者をまとめて管理する仕組みになっているからです。) ※「国民年金」も「国民健康保険」も市区町村役場(役所)で手続きできますし、慣れた担当者なら「免除申請」のやり方もテキパキと指導してくれるはずです。 ※年金全般の相談窓口は「年金事務所」です。 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/office/index.html >住民税(市民税?)なんですが、前年の年収によって決まるようですが、あたしが去年の11月いっぱいで退社した際、5月か6月分まで一括徴収されました。旦那も5月分引かれるそうです。 >その後の半年分ってまた請求来るんですか?それとも退社したのでこないんですか?退社したので金額減って請求ですか?はたまた職が決まったら年末調整で少し返ってくるとか、無職だったら確定申告で戻ってくるとかあるんですか? 住民税の決定と徴収の仕組みが分かると簡単です。 「給与所得者」の場合、事業所(雇用主)は従業員の住む市区町村へ「給与支払報告書」というものを毎年提出しています。(様式は源泉徴収票と同じです。) 受け取った自治体ではそれを元に「住民税(市区町村民税・都道府県民税)」を決定します。 住民税が決定し、住民に納付書が送られてくるのは6月です。(数回の分割払いになります。) 会社員の場合は、自治体が事業所に依頼して毎月分割徴収する「特別徴収」という方法が取られることが多いです。(いわゆる天引きです) 「特別徴収」の場合は6月~翌5月の12回の分割になるなるわけです。 ちなみに、税金はあくまで所得(収入)に応じてかかるものですから、所得が減れば税金も減りますし、所得が一定の基準以下の場合は非課税になります。(これは所得税も同じです。) それでも、住民税は徴税までのタイムラグがひどいので、自治体に相談すれば分割や延納に応じてもくれます。 ※住民税が非課税になるのは源泉徴収票に記載の「支払金額」が「93万円~100万円以下」の場合です。(幅があるのは自治体によって違うからです。) ※失業給付による収入は非課税です。(所得税・住民税とも) --------------- では次に「所得税(国税)」です。 所得税には「給与所得者の源泉徴収制度」があるので、住民税のようなタイムラグは生じません。 「年末調整」で過不足を補ったりするだけです。 bigpiggさんは「年末調整」されていないので「納め過ぎの所得税の還付」が受けられる可能性が高いですが、もう「還付申告」済みでしょうか? 『No.2030 還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm ちなみに、今後支払うことになる「国民年金保険料」も「国民健康保険(料)」も「社会保険料控除」の対象です。 今後「年末調整」や「確定申告」を行う際には忘れずに申請(申告)して下さい。(bigpiggさんとご主人、どちらでも払ったほうが控除を受けられます。) 『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『No.1410 給与所得控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『No.1130 社会保険料控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※住民税は市区町村が窓口 ちなみに、所得税の申告を行うとそのデータは「申告書記載の住所地」へ送られるので、別途住民税の申請(申告)を行う必要はありません。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

>健康保険、年金ともに免除または減額を申請した場合、扶養のあたは(退職しても扶養とかってあるのかよくわかりませんが)も同じく免除または減額を受けられるんでしょうか? 国保は市町村によって減免規定が違うので、役所で確認されることをおすすめします。 また、年金の減免は、自己都合退職とか会社都合退職どうこう関係なく、前年(もしくは前々年)の所得(収入ではありません。収入から給与所得控除を引いた額。源泉徴収票の「給与所得控除後の額」)により受けられるかどうかが決まります。 貴方及びご主人の所得がわからないので回答はできません。 下記サイトで確認するか、役所の年金担当部署で確認されることをおすすめします。 参考 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3868 >住民税(市民税?)なんですが、前年の年収によって決まるようですが そのとおりです。 >あたしが去年の11月いっぱいで退社した際、5月か6月分まで一括徴収されました。旦那も5月分引かれるそうです。 それは「23年度分」です。 住民税は前年の所得に対し、6月から翌年5月課税です。 住民税の1年は6月から翌年5月ということです。 >その後の半年分ってまた請求来るんですか? 前に書いたとおりです。 半年分ではありません。 貴方は、去年の1月から11月までの所得に対して、ご主人は去年1年間の所得に対して課税されます。 6月になると、役所から「平成24年度分」の「納税通知」が送られてきます。 >無職だったら確定申告で戻ってくるとかあるんですか? それはあります。 貴方は年末調整されていないので、今からでも確定申告すれば引かれた所得税の一部が還付されます。 源泉徴収票、生命保険に加入していて保険料はらっっていればその控除証明書、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。 また、ご主人も再就職先で年末調整すれば、税金戻ります。 もし、今年中に就職できなかったなら、来年になったら、源泉徴収票、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。 そうすれば、所得税還付されます。

noname#231223
noname#231223
回答No.3

住民税は、前年の収入で決まるものであって、退職したから請求されないなどということはありません。 退職の際に取られたのは、一昨年の年収から計算した住民税の特別徴収(6月~翌年5月に分割して給料から天引きで支払うもの)の未払い分を一括で払ったのだと思います。 昨年の年収から計算した今年分の住民税は、今年の6月ごろに市町村役場から納付書が送られてきます(普通徴収といい、一般的に4回くらいの分割払い)。 就職1年目は取られなかった分、退職後1年は取られるようになっています。あきらめましょう。 住民税は個人ごとに収入に応じて請求されますし、滞納すれば延滞金も結構な率でかかります。また差し押さえをかけられる可能性もありますので、ちゃんと払うのが利口でしょう。 所得税については、会社勤めを辞めたら年末調整はありませんから、確定申告をすることになります。 旦那さんがもし今年中に再就職したら、年末調整でまとめて処理することができるかも。 ○あなたの昨年分の所得税について、還付がないか計算してみることをオススメします。あるようなら税務署で還付申告を。 (あまり返ってこないかもしれませんが、多少でも無いよりマシです。交通費がかかるなら、ほかの用事のついでにでも出向けばいいでしょう) ○旦那さんについては、退職時の源泉徴収票を大事に保管しておくことです。再就職先の年末調整か、来年の確定申告で必要になります。 ○医療費がかさむようなら、領収書を整理・保管しておけば医療費控除が受けられるかも。

bigpigg
質問者

お礼

回答ありがとうございます。住民税しっかり払わなくちゃいけませんね。住民税の期間の区切りが6月~5月なんですね!初めて知りました・・・無知だな~・・・ あたしの年末調整、前職場でしていただきました。出産を控えて働かないだろうとゆうことで。実父の扶養の件(年金がらみ)で戻ってくるどころか徴収されちゃいました・・・ アドバイスもありがとうございました。やれることを精一杯やってみます。

回答No.2

  会社都合の場合は減免処置がありますが自己都合の場合は有りません。 住民税は前年の所得に対する課税なので今年の収入とは関係なく課税されます、また前年の実際の収入に元ずく課税なので税額は確定しており調整はできません。  

bigpigg
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 住民税がんばって払います。 やはり自己都合だめなんですね。 早く次の仕事見つかるようにがんばります。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>専業主婦で扶養に入っています… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >今月いっぱいで旦那が退職… それなら 2. 社保も 3. 給与 (家族手当) も関係なく、残るは 1. 税法だけですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >健康保険、年金ともに免除または減額を申請した場合… 自己都合による退職なら、減額申請など通りません。 >あたしが去年の11月いっぱいで退社した際、5月か6月分まで一括徴収され… それは 23年分の話。 >その後の半年分ってまた請求来るんですか… 11月まで働いていたのならそこそこの所得はあったでしょうから、半年分などでなく 24年分が 丸々1年分課税されます。 住民税は 6月から年 4回の分納という自治体が多いです。 >退社したので金額減って請求ですか… 去年 1年間丸々働いたのよりは少ないでしょう。 >はたまた職が決まったら年末調整で少し返ってくるとか… >無職だったら確定申告で戻ってくるとかあるんですか… 住民税は、年末調整にも確定申告にも関係しません。 返ってくることなどないです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

bigpigg
質問者

お礼

回答ありがとうございます。無知ですいません。扶養ではなく配偶者控除ですね。 住民税納得いたしました。 自己都合退社は対象外なんですね・・・軽く調べただけでははかりませんでした。 早く職が見つかるようにがんばってもらいます。 ありがとうございました。

関連するQ&A