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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年末調整後、所得申請漏れの確定申告)

年末調整後、所得申請漏れの確定申告

このQ&Aのポイント
  • A社勤続10年のサラリーマンです。昨年末、例年通り2016年12月にA社で年末調整を行いましたが、2016年はA社の給与所得以外に、個人的に自宅の一部屋をB社に貸しており月5万円の家賃収入がある事を忘れてました。
  • 家賃は家内が現金で回収し、個人名(私の名前)で領収書を発行してます。確定申告には領収書(複写)以外に何か必要書類がありますか? A社には何か伝える事がありますか?今月給与で年末調整分の金額はA社から調整されました。所得が増えている事で納税が発生しますか?給与所得530万+家賃所得60万(申請漏れ))
  • 今年の3月まで家賃所得があります。来年も確定申告が必要ですか?この手続きの仕方がのっているHPはありますか?その他機関で相談できる所ありますか?

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noname#239838
noname#239838
回答No.2

>(1)……確定申告には領収書(複   写)以外に何か必要書類がありますか? はい、以下のQ&Aに記載されています。 『Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 >(1) 事業所得や【不動産所得】、山林所得がある場合…… >(3) 【給与所得】がある場合…… rei230さんの場合は、【おそらく】「青色申告の特典を使うための事前申請(など)」、簡単に言えば「節税するための事前準備」はされていないでしょうから、(青色申告決算書ではなく)「収支内訳書」を(確定申告書へ)【添付】することになる【はず】です。 「収支内訳書」は、「(不動産所得などの)所得に関する明細書」のことで、作成には「収入(売上)」や「必要経費」の詳細が分かる【資料】が必要になります。 たとえば、「取引の記録(帳簿)」や「金銭の受け渡しの証拠(請求書や領収書など)」です。 --- なお、「収支内訳書」の作成に使った「資料」は、「確定申告書への添付」は【不要】ですが、一定期間の【保存】が義務付けられています。 一定期間過ぎれば(時効にかかれば)破棄してもよいですが、それまでは、税務署から「申告内容の確認」の連絡が来ることがあります。 ちなみに、「給与所得」については自分で作成する書類はなく(給与の支払者≒会社が発行した)『給与所得の源泉徴収票』を添付するだけです。 (参考) 『所得税>……>青色申告制度|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm >……青色申告をすることができる人は、【不動産所得】、事業所得、山林所得のある人です。 --- 『確定申告に関する手引き等|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2015/index.htm >41 平成27年分収支内訳書(不動産所得用)の書き方 --- 『個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm >対象となる方 >事業所得、【不動産所得】又は山林所得を生ずべき業務を行う【全ての方】です。 --- 『確定申告後に税務署から来署案内?(2011/01/18)|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html >(2)A社には何か伝える事がありますか? いえ、「所得税の確定申告」は、【納税者】と【国(≒税務署)】との間で行なう手続きですから、「給与の支払者」は(申告の手続きとは)【無関係】です。 (参考) 『所得税>……>確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 >(3)……所得が増えている事で納税が発生しますか?…… はい、「年末調整」は、あくまでも【給与の支払者が】「(過去1年間に)給与から差し引いて国に納めた【源泉所得税】の額」と「1年間の給与額をもとに計算した【源泉所得税】の額」との【差額】を精算する手続きです。 つまり、「給与の受給者(≒従業員)が(会社の外で)稼いだお金(収入)」は関係が【ありません】。 ですから、「年末調整の結果」とは【関係なく】【納税者自身が】【改めて】【すべての所得をもとに】【所得税額を計算して】【国と直接】「所得税の過不足の精算をする」わけです。 rei230さんの場合は、以下のような感じで精算することになります。 ----- ・給与所得+不動産所得=総所得金額   ↓ ・総所得金額-所得控除(の合計額)=課税所得   ↓ ・課税所得×所得税率=所得税額   ↓ ・所得税額-源泉所得税額=納税額(マイナスの場合は還付) ※所得税率は「課税所得の金額」によって変わります。 ----- (参考) 『所得税のしくみ|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/01_1.htm >所得税は、個人の所得に対してかかる税金で、【1年間の】【全ての】所得から所得控除を差し引いた残りの課税所得に税率を適用し税額を計算します。…… >(4)今年の3月まで家賃所得があります。来年も確定申告が必要ですか? いえ、「平成28年分の不動産所得」が20万円を超えることはないでしょうから、(それ以外の所得がなければ)原則として「平成28年分の所得税の確定申告」をする【義務】はありません。 もちろん、「医療費控除の申告」などの目的で「所得税の確定申告(還付申告)」をする【権利】はありますが、申告する場合は「不動産所得」も合わせて申告が必要になります。 また、「義務がないから所得税の確定申告はしない」という場合は、原則として「個人住民税の申告」が必要になります。(詳しくは、お住まいの市区町村にご確認ください。) (参考) 『所得税>……>給与所得者で確定申告が必要な人>確定申告を要しない場合の意義|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm --- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 >(5)この手続きの仕方がのっているHPはありますか?その他機関で相談できる所ありますか? 「所得税」は「国税」ですから、「国税庁のサイト」に必要な情報が掲載されています。 情報量が多く、「法改正」に合わせて更新もされて間違いが少ないですが、「確定申告がまったくはじめて」という人には、はっきり言って「分かりやすい(簡単)」とは言えません。 ネット検索すれば民間のサイトもたくさん見つかりますが、「情報が古くないか?」は自分で確認する必要があります。 また、間違った情報をもとに申告してしまっても「自己責任」ということになります。 ですから、「確定申告がまったくはじめて」の場合は、「最寄りの税務署」か「税理士」など「民間の税務に関する専門業者」に相談することをお勧めします。 地元の「税理士会」主催による「無料相談会」などが行われるところもあります。 ただし、(もう少し早いとよかったのですが)この時期になると「無料の相談窓口」はどこも混み合いますので、「じっくり懇切丁寧な対応」はあまり期待しないでください。 --- なお、仮に【間違って申告してしまった】としても「訂正」はできますし、【期限に間に合わなかった】場合でも申告書は受理してもらえますので、過剰に心配する必要はありません。 (参考) 『所得税(確定申告書等作成コーナー)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm *** 『ご意見・ご要望|国税庁』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm >[簡易な質問や相談の窓口] --- 『腹が立つ国税局の税務相談室(2009/07/15)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切(2007/03/11)|こっそりと。』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署の無料セミナーを活用して記帳方法を勉強|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobunejiei.com/aoiro/zeimusyo2/ 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html --- 『日本税理士会連合会』 http://www.nichizeiren.or.jp/index.html 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ(2012/03/23)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html *** 『所得税>……>確定申告を間違えたとき|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm 『所得税>……>確定申告を忘れたとき|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm *** 『[動画]確定申告(2013/02/12)|YouTube』 https://www.youtube.com/watch?v=Hx0nutGMglk

rei230
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 「支払内訳書」を作成すればOkと理解しました。多分、内容は回答NO1さんと同じ書類が必要なんだと理解しました。新たな問題がありまして、友だちと昨年共同出資(私はほんの少し)して店舗を出しており12月決算で私に12万円配当される事のなりました。これは給与所得でしょうか?すみません。

その他の回答 (2)

noname#239838
noname#239838
回答No.3

dymkaです。 >……私に12万円配当される事のなりました。これは給与所得でしょうか?…… 文字通りの「配当」であれば「配当所得」です。 「役員への報酬」としての支払いであれば「給与所得」です。 (参考) 『所得税>……>配当金を受け取ったとき(配当所得)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm >法人から受ける剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、投資法人からの金銭の分配又は投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託以外のもの)の収益の分配などに係る所得をいいます。 --- 『源泉所得税>……>給与所得となるもの|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2508.htm >給与所得とは、使用人や【役員】に支払う俸給や給料、賃金、歳費、賞与のほか、【これらの性質を有するもの】をいいます。 *** ◯備考: 【法人ではなく】「商売をしている個人(個人事業主)へお金を出した(融資した、贈与した)」という場合は「税法上の取り扱い」が異なります。 つまり、「法人⇔個人」と「個人⇔個人」では(お金のやり取りをしたときの)ルールが違うということです。 いずれにしましても、「詳しい経緯が分からない、詳しい資料も情報もない」第三者としては、(不動産の収入も含め)「税務上の取り扱い」を適切に判断することが難しいのでご了承ください。 なお、【個人的には】、このような「匿名のQ&Aサイト」は、「税務署」や「(信頼のおける)税理士事務所」などに相談先したうえで(あくまでも参考程度に)利用されたほうがよいと思います。 (参考) 『会社設立の相談室|株式会社日本税理士紹介センター』 http://www.zeijimu.com/kaisyasetsuritsu-soudan/437 >……出資とは、株式会社などの団体に財産を提供することにより株主等の地位を得るものです。今回のご相談では、個人事業ですので出資という概念は存在しないかと思われます。…… --- 『税務調査 税理士はどちら側?(2012/12/12)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1594.html 『ニセ税理士(2014/01/04)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1912.html *** 『会社情報>利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項) >1.当社および当社と協力関係にあるパートナーは、本サービスによって提供する情報の正確性、完全性および安全性などを【保証するものではありません】。 >当該情報に起因して利用者および第三者に損害が発生したとしても、当社および当社と協力関係にあるパートナーは【一切責任を負わない】ものとします。

rei230
質問者

お礼

早々にご回答ありがとうございました。 図々しく無茶質問して申し訳ございませんでした。 ご指定頂いたサイトを読んで 少し個人的に勉強したいかと思います。

  • f272
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回答No.1

(1) (3)で説明している経費を証明する書類をそろえてください。領収証や証明書でなくても,そのような金額が載っている書類があるでしょう。 (2) 何もありません。 (3) 当然に60万円に対する所得税がかかります。確定申告時に支払ってください。 でも所得が60万円なのですか?固定資産税,火災保険料,建物の管理費・修繕積立金,設備の修理費用,減価償却費,借入金の返済額のうち利息部分などは必要経費に出来ますよ。 (4) サラリーマンなら,家賃収入からの所得が年間20万円以下であれば確定申告の必要はありません。そのまま懐に入れても税務署が脱税だなんていうこともありません。 (5) とにかくここで申告書を作成してください。 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.htm そのほか,「家賃収入 確定申告」などのキーワードで検索すれば役に立つページはいろいろと見つかります。

rei230
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。なんとなく分かったような・・・わからないような・・・・ 下記の書類を出す(そろえる)事はわかりました。 固定資産税・・・・平成26年度領収書(全期分) 火災保険料・・・・証書ですか?(コピーでもよいのでしょうか?) 建物の管理費・修繕積立金・・・・個人所有の戸建です。これはないですよね? 設備の修理費用・・・これもないですよね? 減価償却費・・・・これもないですよね? 借入金の返済額のうち利息部分・・・・・これは何を見ればわかるのでしょうか? すみません何もわかってなくて・・・・・ そんな中、新たな問題がありまして、友だちと昨年共同出資(私はほんの少し)して店舗を出しており12月決算で私に12万円配当される事のなりました。 これも確定申告の対象ですよね? すみません。

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