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付加価値税について。
租税法を勉強しているのですが、付加価値税の計算がよくわかりません。 付加価値税が10%で税抜き1000円のものの場合、 1000×0.1=100で、付加価値税は100円だと思うのですが、なぜ 1000×10/110=90.909...になるのですか?分母が110なのがよくわかりません。 すみません、付加価値税について無知なものなので、 質問の意図さえ合っているのかどうかわからないのですが、 なんとか教えてくださると助かります!よろしくお願いします。
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- statecollege
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あなたが引用している1000円というのは本当に「税抜き」価格なのですか?税込み価格なのでは? 消費税というのは一種の(以下で説明されるような意味で)付加価値税ですから、たとえば、消費税は10%であるとして、あなたがスーパーである商品を1000円(消費税込み)で買った場合を考えてみましょう。あなたが支払った消費税をいくらだったか、というならまさにそのような計算になります。まず、消費税抜き(消費税支払い前)の価格は1000/1.10であり、それに10%の消費税が掛かっているから、あなたが支払った消費税は(1000/1.10)×0.10 = 1000×10/110 = 90.909..となる。 一方、あなたが小売業者で、ある商品を(消費税込みで)1000円で仕入れたとし、仕入先に支払った消費税額はいくらになったかを計算する場合もまったく同じ計算になることはむろんです。小売店にとって仕入先に支払った消費税額は重要です。というのは、仕入れた商品にあるマージンをプラスして(たとえば1100円にして)それに消費税10%を上乗せして販売し、消費者から消費税込で1100×1.10=1210(円)で受け取ったとする。小売業者であるあなたはいくら税務署に納める必要があるだろうか?それは消費者から受け取った110円の消費税から仕入先に支払った消費税分90.909円を差し引いた、19.091円であり、19.091円というのがこの小売業者にかかった付加価値税ということになる。つまり、この小売業者は1100-1000/1.10=1100-909.090=190.909の付加価値を生み出し、それに10%の付加価値税(19.091円)が課せられた、ということになるのです。
お礼
なんとなぁ~くわかったような気がします。ありがとうございます! 少し問題を解きながら慣れていきたいと思います!