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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:月単位変形労働時間制)

月単位変形労働時間制による労働基準法違反の疑念

このQ&Aのポイント
  • 私は零細ソフトウェア会社で働いていますが、月単位変形労働時間制の問題について質問があります。
  • 入社時に渡された就業規則には、変形労働時間制が明記されていますが、具体的な説明はなく、疑問を感じています。
  • 特に2月などの短い月において、週40時間を超える出勤日があるため、労働基準法に違反していないか心配です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kgrjy
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回答No.1

変形期間の総枠は各月の暦日数で計算しますので、2月の勤務予定は160時間が上限。それを超えた時間は時間外労働となり、時間外割増賃金(125%)の支払い対象となります。 これに対し、36協定が締結届出されていること、割間賃金が支払われていること、などを満たさないと使用者は労基法違反で罰されます。 1ヶ月単位の変形労働時間制は、各月の勤務日勤務時間が特定できるなら、就業規則のみ(さらに勤務予定表を月初前に通知)で可能です。

umeobaba
質問者

お礼

ありがとうございます。 36協定についてですが、当然労働組合など無い職場で この会社に来てからは、そのような協定書など見たことも聞いたこともありません。 極小事業所なので必要が無いのだとばかり思っていたのですが うちのような零細事業所でも締結の必要があるのでしょうか? ちなみに、私は創業時からの社員で、創業時の社員は既に誰も残っていません。 勤続年数、年齢とも従業員の中では最高齢です。 なので、私が知らなければ、誰も知らないと思います。 労基法違反はどこにどのように通報すればよいのでしょうか?

その他の回答 (1)

  • kgrjy
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回答No.2

#1です。お礼に書かれた件、 届出も通報先も、勤務地を受け持つ労働基準監督署です。 36協定は時間外労働させるなら、毎年労働者代表選出、協定締結、届出が必要です。

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