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示談は覆せませんか?

傷害事件の被害者です。加害者は職場の同僚です 職場の上司が間に入り示談しました。 私は示談したくなかったのですが、示談してしまいました。 理由は上司から「今度はお前が訴えられるぞ、自分の経歴に傷をつけたくないだろ」言う感じで脅されたからです。 この示談は不当だと思うのですが、覆すことは可能でしょうか? この示談後、私は遠くの職場に飛ばされ、加害者は近くの職場に移動になりました。 上司に騙され示談してしまったことが、被害者の私が2次的被害を受けています本当に悔しいです。

みんなの回答

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.5

No.3の者です。 > このような件で裁判に勝った例はあるのでしょうか? それはありますが、96条1項適用事例も含めた瑕疵ある意思表示の事例や意思の不存在の事例は、いずれもケース判断に近いものです。したがって、お書きでない具体的かつ詳細な事実により、適用条文も含めて主張の仕方が異なってきますし、勝敗の可能性(の見通し)も異なってきます。すなわち、掲示板上では正直、何ともいえません。 > 職場の配置換えを申し立てた方が無難でしょうか? 覆そうとせずに、というご趣旨でしょうか。示談の内容を覆そうとすることと、職場の配置換えの申立てとは、同時並行できるものではないのでしょうか。

chindy
質問者

お礼

たびたび、ありがとうございます。 私が考えるのは (1)上司はなぜあなたが訴えられると言ったのですか 「加害者の処分が示談しないと重くなりそうだ、過去の事例で被害者が訴えられたことがあり、注意処分かなにかを受けたことがあるらしい、だからお前もそうなる可能性があるぞ 加害者側はこの処分しだいでお前を訴えるぞ」と言われました。      (2)あなたが不当だと思う理由は何ですか     そのときの私の精神状態は不安定でした。  示談書にサインする際、他の上司もその席に立会い私はサインしないと部屋を出れないような空気でした。 示談する前はお前の希望の場所に配置してやると言っていましたが、示談後上司に尋ねると「約束忘れた」と言われました。 本当に悔しいです 加害者とぐるになっているとしか思えません そんな上司が示談書の保証人なんです 信用していた人に裏切られ悔しいです。 両方は同時進行したら良いのですね。 ありがとうございます。 この職場では正常な判断ができなくなります。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.4

> ~だろ」言う感じで脅されたからです。 「言ってない」 「言った」 「そんなつもりで言ってない」 となると、水掛け論になり、時間と労力を浪費するだけです。 > 私は遠くの職場に飛ばされ、 単純に、こちらの待遇の改善を請求しては? ・配置転換しろ。 ・通勤しんどいので賃金上げろ。 ・精神的にしんどいので(手当て出して)休職させろ。 そういう状況の相談先手しては、まずは職場の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。 パワハラ対策のことなら(株)クオレ・シー・キューブ http://www.cuorec3.co.jp/ Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。

chindy
質問者

お礼

ありがとうございます。 上司の上司へ 苦情申立をしたいと考えております。 私は公務員で階級社会の組織です 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) のようなのはあるのでしょうか? 精神的にも限界にきております。 近年、自殺者が増えている職場です 知り合いに自殺未遂をした人もいて結果的に退職しました。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.3

> この示談は不当だと思うのですが、覆すことは可能でしょうか? 可能性が無いとはいえません。ただ、難しいのは否めません。 すなわち、示談は和解の一種であるところ、強迫を受けて和解をしたときは、強迫をした者が和解の相手方か第三者かに関わらず、強迫を受けた者はこれを取り消すことが出来ます(民法96条1項)。和解を取り消せば、その和解は初めから無効となります(同法121条)。 この点、chindyさんのケースでは、「脅された」ことが「強迫」に該当するのであれば、第三者である上司からの強迫であっても、和解を取り消すことが出来ます。 問題は、強迫を受けたことをいかにして相手に納得させるか、また主張するか、という点です。 相手方から見れば、脅したのは自分ではないのですから、和解の取り消しに納得することは期待できません。 そうすると、chindyさんは和解を取り消したと言い、相手方は取り消されていないと言うことになりましょうから、双方の見解が対立する状況が生まれましょう。この場合、第三者に判断を委ねざるを得ないでyそう。 このとき、今度は強迫を受けたことを立証する必要が出てきます。今回の場合、「言った・言わない」で対立する見通しが高いといえますところ、そのような場合には、例えば裁判であれば、当事者尋問や証人尋問がものをいうことが多いものです。 その他に、心労により休暇を取らざるを得なかった・心療内科で一定の病気と判断されたなどの事実があれば、強迫を受けたことを推認させる材料になります。 もっとも、このように手を尽くした結果、どのような結論が出されるのかは、分かりません。ここに難しさがあるのです。 覆したいご希望が強いのであれば、専門家へご相談なさってもよいものと思います。また、相手方が納得しない限り、ある程度の時間も費用もかかるものですから、chindyさんが腹を据えて取り掛かることも肝要です。

chindy
質問者

お礼

ありがとうございます。 私は公務員です 命令で行動する階級社会の組織になります。 上司の命令は絶対です。 やはり難しいのですね。 このような件で裁判に勝った例はあるのでしょうか? 職場の配置換えを申し立てた方が無難でしょうか? 今回のことをきっかけに転職を考えております。 もう、公務員は・・・

回答No.2

(1)上司はなぜあなたが訴えられると言ったのですか (2)あなたが不当だと思う理由は何ですか 以上、補足をお願いします

chindy
質問者

お礼

ありがとうございます。 私は公務員です 命令で行動する階級社会の組織になります。 上司の命令は絶対です。 (1)上司はなぜあなたが訴えられると言ったのですか 「加害者の処分が示談しないと重くなりそうだ、過去の事例で被害者が訴えられたことがあり、注意処分かなにかを受けたことがあるらしい、だからお前もそうなる可能性があるぞ 加害者側はこの処分しだいでお前を訴えるぞ」と言われました。      (2)あなたが不当だと思う理由は何ですか     そのときの私の精神状態は不安定でした。  示談書にサインする際、他の上司もその席に立会い私はサインしないと部屋を出れないような空気でした。 示談する前はお前の希望の場所に配置してやると言っていましたが、示談後上司に尋ねると「約束忘れた」と言われました。 本当に悔しいです 加害者とぐるになっているとしか思えません そんな上司が示談書の保証人なんです 信用していた人に裏切られ悔しいです。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

示談行為自体が不当行為だと言うことが立証できない限りは翻すことは難しいでしょう。質問文中の言葉「今度はお前が・・・」だけで不当だと言うことは皆無です。口頭だけでの示談だとしても。

chindy
質問者

お礼

ありがとうございます。 私は公務員です 命令で行動する階級社会の組織になります。 上司の命令は絶対です。 上司にはめられて示談してしまいました。 本当に悔しいです

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