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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:公正証書必要ですか?)

公正証書の必要性と兄への協力

このQ&Aのポイント
  • 公正証書作成の必要性や兄への協力の是非を検討
  • 兄が公正証書を作りたい理由と費用負担について理解を深める
  • 弁護士に相談し、兄の要求に対する自身の立場やお得な方法を確認

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.3

弁護士が代行するってことでしょう(ちなみに質問者様の代理人とお兄さんの代理人を同一の弁護士で行うことはできません)。 基本的には当事者たちが公証役場に集まって、公証人が作成します(双方の合意内容を聞きとって、間違いないか確認されます、その後、作成された証書に登録印鑑を押印します、交渉人も作成者として押印します)。 公証人以外、公正証書の作成はできません。 >これは、兄にとりましては、確実な安心材料となり、私には特別必要性がないみたいです。 お兄さんがすべての相続財産を現状管理しているのなら、質問者間には必要ないとも言えないと思いますけど。 確かに、分割合意書があれば有効にはなりますが、その分割内容で支払いがされなかった場合、公正証書に強制執行認諾条項を入れておけば、お兄さんが期日までにお金を渡さないなどがあり、揉めて支払いがという際には債権名義の手続きなしで今日執行の申し立てができます。 >いま、よくよく考えてみると、公正証書作成に私は、協力しないといけないのですか? 質問者様しだいです >お金が振り込まれるまでは、弁護士さんとしても兄のいう事を聞いたほうがいいという作戦ですか? そういう懸念があるのなら、公正証書化して、支払期日も決めて、強制執行の認諾条項入れるなどしてもらうほうがいいとは思います。 単なる分割合議書を公正証書化するならあまり意味がないと思います。 >兄がお得になることに私が協力しないといけないのですかと、ずばり聞いても角立ちませんか? 質問者様が依頼している弁護士なら角は立ちませんよ。 単なる遺産分割合議書であれば、費用は全額お兄さんに持ってもらうという条件を出すなどもいいのかもしれません。

その他の回答 (2)

回答No.2

不備がありました。 弁護士に預かって貰うのは合議書の場合です。公正証書の場合は不要です。

回答No.1

お父様は既に亡くなられたのですか? 御存命なら第三者を立てて公正証書による遺言が正規になります。 もうお亡くなりなら、相続の権利者が合議し、皆の署名と実印を捺印した相続の内訳書、夫々の印鑑証明書添付で、必要事項に漏れがなければ効力があります。 公正証書は必ず損得に関わらない第三者の署名、捺印が必要で、通常司法書士、行政書士等が名を連ねる場合が多いかと思います。 同じ物を複数作成し、各々が保管、併せてプラス一通を弁護士が預かるのが良いかと。

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