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傷害事件の略式裁判及び示談について
傷害事件を起こし、数週間後に略式裁判となりました。 被害者の方とはまだ示談交渉中です。 先方からは「示談してもいいけど、今から事件の取り下げは出来るんですか?」 と聞かれました。 検察からは「略式裁判までに示談を終らせれば、罰金額が下がるかも」 と言われました。 この時点での取り下げは可能ですか? あるいは示談を終らせていれば、どの程度判決が違ってくるものですか? ちなみに傷害ですが2発殴り、診断書に顔面打撲とありました。 よろしくお願いいたします。
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- yamato1208
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- rossarossa
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- tanuki-u
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お礼
ありがとうございました! 被害者の方から連絡があり、ちょっと支払い不可能な金額を言われてしまいました… このままだと示談不成立となりそうです… 判決が心配ですが自分が蒔いた種、仕方ありません…