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示談の委任状について
教えてください。私は暴行事件の被害者です。今日示談の交渉があるのですが、私は代理を立てます。委任状を書くのですが、住所記載は必須ですか?また、その委任状は相手(加害者)が持って帰るんですか?相手に私のことあんまり知られたくないんです・・・。ご存知の方、教えてください。
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代理人は、相手から見れば本人と同じと思って下さい。 ですから、委任は、何時、何処の、誰が、何を、誰に と云うことを記載する必要があります。 住所のない委任状は、相手からみれば、何処の人の委任かわかりませんから、「即、無効」とはなりませんが、認められない委任状となりそうです。
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- suppor119
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回答No.3
もう遅いかもしれませんが、AさんがBさんに「委任します」と言って、BさんがAさんに「承諾しました」と言えば、委任状がなくても、Bさんはもう立派にAさんの代理人です。委任状を作成するかしないか、また、作成する場合委任状に何を書くかは、法律上は自由です。今回の場合、相手が納得してくれそうなら、委任状を作成しないか、作成してもあなたの住所を書かないという方法を採用すれば良いですね。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。そうだったんですね・・・。とりあえず示談の前に、代理人に会うので、住所を書いたものと書いてないものと2部作成してもっていってみます。どうもありがとうございました。
- kaz1916
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回答No.2
委任状は相手方に「提示」するだけです。 代理人は弁護士ですか? 或いは身内の人? 全く関係ない第三者だと、弁護士法に抵触する気もするのですが(有料の場合)?
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。代理人は、事件のときに一緒に被害を受けた者です。口頭では相手に私が示談の場にいないということは伝えてあります。委任状、持っていかれないと聞いて、安心しました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 そうですよね・・・。やっぱり住所記載は必要ですよね・・・。委任状が相手に持ち帰られないのであれば、住所を書こうと思います。