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個人交渉で示談できるかどうか
刑事事件で犯人を告訴し、相手側の弁護士から示談を持ちかけられています。 初回の話し合いでは示談金は30万円を提示(その際に50万円までなら払えると匂わされ?ました)、その後こちらからの情報も伝え、相手側で話し合ってもう一度連絡をもらう予定です。 私としては、以下のような内容で示談をしたいです。 ・示談金は50~70万円 ・私のみならず相手側からも訴訟等を起こさない(報復が怖いので…) ・今後関わりを持たない また、示談金に住所、氏名を書きたくありません。氏名は仕方ないのでしょうか?それにしても住所だけは書きたくないです。 相手側の弁護士からは、「住所の部分は隠して犯人に渡すから」と持ちかけられています。 1.この場合、私も誰か専門家をつけたほうがいいのでしょうか。 50万円までなら払えると言っていたので、そこまでなら個人で交渉できるでしょうか?専門家をつけると結局割高になり損をする気がしています。費用やどの専門家にお願いすればいいのか知りたいです。 2.住所・氏名に関して、相手の弁護士の話を信用していいものでしょうか。他に住所を書かずにすむ方法があれば教えてください。 よろしくお願いいたします。
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(1)について 氏名を書かないと示談書が作成できないでしょう。 専門家は無理につける必要はありません。 特に弁護士だと、示談額の○割とか成功報酬として取られるケースがあります。 相談するだけで30分5000円だったかな。 お互いの言い分が平行線をたどり、訴訟になった場合に初めて考えればいいでしょう。 (2)について 相手の弁護士を信用するしかないでしょう。 示談書は通常、誰が当事者かはっきりさせるため住所・氏名を記載します。 http://jidan.rikon-web.jp/kakikata.html あなたと同姓同名の方が全国に何人いるかわかりませんが、あなた個人を特定するため住所の記載はやむを得ないでしょう。 先に犯人側に書かせ、その後あなたが書き、相手側へ渡す示談書のみ住所が消されてることを確認するしかないと思います。
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- gigoparapara
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書面は示談の成立要件ではありません。よって、住所氏名を書かなくても示談は成立します。 しかし、刑事訴訟では示談書を提出して量刑を軽くしてもらうのが常ですから、そのために住所氏名が必要なだけです。 つまり、相手方の都合で必要というだけです。 ただ、向こうも示談が成立したという確実な証拠がなければ示談金を支払わないだろうし、悩みどころですね。 示談の条項に住所氏名を被疑者に伝えないようにする条項を入れたらどうでしょうか?その約束が破られたら違約金を課すなどする方法もあります。 代理人を選任すればあなたの住所氏名は示談書に出さなくても済むかもしれません。しかし、あなたの住所氏名の入った委任状の提出も求められるでしょうから、結局同じことですよ。
お礼
ご回答ありがとうございます! そうなのですね… 住所氏名のために代理人を依頼しようと思っていたのですが、あまり意味はないようですね。(委任状は誰に出すのでしょうか…)ありがとうございます。 >あなたの住所氏名の入った委任状の提出も求められるでしょうから、結局同じこと 被疑者と示談をするのに、被疑者に住所氏名を伝えない、と示談書に盛り込めるのでしょうか…それとも、弁護士の方とまた別に示談書を取り交わすのでしょうか。 再質問のようになってしまいましたが、ありがとうございました。
- adobe_san
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お答えします。 1.まず「50万円までなら払えると言っていたので」は間違いですね。 事実は「示談金は30万円を提示」です。50万円の話は「その際に50万円までなら払えると匂わされ?ました」ですから50万円迄払えるとは言っていません。 どうしても50万円にしたいのであれば 専門家の意見を求めるべきでしょう! 2.住所・氏名は示談の時に絶対必要事項となります。従って書かないのであれば 30万円 諦めましょう!
お礼
ご回答ありがとうございます。 1.30万円提示の際に、「犯人は50万円までなら出せると言っている」という言葉(そのままです)があったので、そこまでなら交渉できるかなと思い質問したしだいです。確かに、専門家に聞いたほうが良いアドバイスは得られると思うのですが、費用対効果がどれほどのものかわからないので迷っています。 2.住所・氏名を代理で書いてもらうような方法はないかと思っていたのですが(行政書士は知っているのですが、その他にあればと)、ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 1.ご指摘の通り、示談金が上がっても成功報酬があると結局個人で交渉するのと変わらないのでは、と思い迷っています。 もう一度話し合いの機会があると思うので、(犯人は処分猶予で釈放になってしまったので、相手も強気で来るかもしれません…)その際らちが明かなければ考えてみようかなと思います。 2.相手を信用したがために起きてしまった事件なので、相手方の人間は弁護士であれ信用したくないのが本音ですが、信用するしかないのですね。 犯人側の方は弁護士が代理人として記入するそうです。そのあたりも納得がいかないのですが、それが通例なのでしょうか…。