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強盗強姦罪の示談について
被害者は私で、示談を申し込まれました。 最初提示された額では、不服だったのでこちらから金額を提示したところ、 「頭金と分割でなら可能」だと言われたのですが、 相手方の私選弁護士は、分割は支払わなくて良いように勧めようとしてきます。 保証人を付けたとは言いましたが、その保証人の住所や名前も示談書に記載しない。刑事和解も公正証書も拒否、また示談書に"いつ"から"いくら"づつ払うかも書かないと言うので...内容としては不備が多すぎなように思います。 そこで質問なのですが、 こちらにも弁護士をつけた場合、そのような示談書の内容を変更する事は出来ますか? また、示談を受けなかった場合、民事裁判を起こしたとしても相手が無職だったらお金は取れないですか?もし、取れても支払いは出所後になってしまうのでしょうか...?
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- janjanja
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回答No.2
加害者側は、あなたとの示談書を締結することだけが目的なので、その後は平気で約束を破る可能性があります。そもそも、あなたも加害者側と長年にわたり関係を持ちたくないですよね。 示談を申し込んできているということは、示談がまとまらないと困るからです。したがって、強気に出ていいと思います。 相手の弁護士に対し、「あなたたちは信用できないし、長期にわたって関係を持ちたいとは思わない。したがって、即金で××万円払えば、その場で示談書にサインしてやる。それ以外は示談に応じない。」と言えばいいのではないでしょうか。相手が親族とか、サラ金とかから借りてくるでしょう。
- misae0627
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回答No.1
示談の内容変更は駆け引きですから,どうなるかわかりません。 あなたに有利になることもあるし,示談自体なくなることもあります。 相手に資産があればとれますがなければとれません。