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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:交通事故の示談・示談書について)

交通事故の示談・示談書について

このQ&Aのポイント
  • 交通事故の示談において慰謝料の基準があるのかについての質問です。
  • 示談書に署名捺印すれば法外な請求でも加害者が支払う義務があるのかについての質問です。
  • 慰謝料の過大請求で被害者が罪に問われることがあるのかについての質問です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.1

(1)日弁連交通事故相談センターが、いわゆる赤い本・青い本という損害賠償算定基準についての書籍を発行しています。これがいわゆる弁護士会基準というものです。http://www.n-tacc.or.jp/book/ また、保険会社はそれぞれ独自に任意保険支払基準を設けています。その解説をしたホームページhttp://www.jiko110.com/contents/siharai/option/index.php?pid=84&id=1063#1063 (2)示談とは当事者間の和解契約です。したがって、公正証書化しなくても、当事者間で、脅迫や錯誤等がなく、真正に合意し、双方が自筆で署名捺印した示談書であれば、契約の有効性を主張できます。 従って、示談書の倍使用債務を履行しない相手方に対しては、履行の督促も可能ですし、債務不履行責任に基づく損害賠償請求の可能です。 もっとも、公正証書にしておけば、裁判所ま判決を待たず、直ちに強制執行手続きに入れますが。 (3)過大な賠償金が贈与とみなされた場合には、贈与税の申告納税が必要となります。当然、そのような場合は税務署等からの指摘を受けて、納税することになりますから、加算税のペナルティを受ける可能性が高いでしょう。それ以外では、なんら処罰・ペナルティを受けることはありません。 (4)ご質問の特約は有効ですから、この特約をした場合、いかなる後遺障害が生じても相手方は賠償責任をおいません。ただし、自賠責保険への請求は可能です。しかし、請求した場合、自賠責保険は令4条照会文書で、被害者から請求があったことを通知し、加害者が支払った金員の有無等について加害者から意見の聴取を行いますので、その際、加害者が後遺障害の賠償金についても支払い済みであると回答し、かつ加害者が後遺障害部分の賠償金として支払った額が自賠責保険支払基準による保険金額よりも多い場合は、自賠責保険は被害者へは支払いません。(加害者に請求を促し、加害者へ支払います) (5)将来発生するかどうかわからない損害まで含めて、加害者側が示談に応じることは普通ありません。 示談書には「甲(被害者)に将来、新たな後遺障害が生じた場合は、別途適正な補償をなす」との特約をするのが、一般的です。 交通事故で言う後遺障害とは、事故による後遺症のうちその障害が一定程度重いものであって、すべての後遺症が後遺障害とされるわけではありません。 具体的には、医師の後遺障害診断書等を添えて、自賠責保険へ後遺障害の等級認定申請を行い、等級認定を受けた上で、賠償の交渉となります。医師が後遺症と認め、後遺傷害診断書を作成したからと言って、後遺傷害が認められるものではありません。 (6)公正証書は、当事者から契約内容を聴取して公証人が作成します。もちろん、示談書を持参すれば、それを元に作成してもらえます。 公証人は契約内容が有効かどうか、当事者に契約行為をする能力があるかどうか、チェックします。慰謝料の額は当事者間で合意できれば、税法以外なんら制限を受けませんから、額が多いか少ないかは契約の有効性に関係しません。不利な条件で契約する側の当事者に錯誤や行為能力の欠如がないかなどはチェックされます。

ta-vow
質問者

お礼

一項づつ詳しく説明して戴いて本当にありがとうございます! とても分かり易く、為になりました!

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