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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:医療費控除について)

医療費控除について

このQ&Aのポイント
  • 医療費控除におけるリポビタンやコエンザイムサプリ、イミダペプチド飲料などの使用費用が控除対象になるか疑問です。
  • さらに、内臓脂肪を減らすサプリやヨーグルトの購入費用も医療費控除に適用できるか知りたいです。
  • ニンニク卵黄サプリやDHCのサプリなども同様に控除対象になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

  貴方が質問に書いたものは全て対象外です https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm 風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となります ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません つまり、予防の為の物は対象外です  

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