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医療費控除に該当するかについて

今年確定申告するにあたりまして、次の項目が医療費控除に該当するのかどうか迷っております。 <産婦人科に支払った、以下の費用> ・妊娠中の血液検査費用 ・出産後の入院中に使用した衛生用品(お産パッド、清浄綿、新生児のオムツ)の代金 ・出産後の入院中の、新生児の管理保育料 ・新生児の先天性代謝異常検査兼血液型検査の採血料 ・出産に関わる文書料(出生届、出産一時金請求書の医師証明) <その他の費用> ・切り傷、あかぎれのための絆創膏、包帯、滅菌ガーゼの購入代金 自分で調べたところ、文書料以外は該当するように思うのですが、確信がありません。どなたか教えていただけると非常に助かります。

みんなの回答

回答No.2

<産婦人科に支払った、以下の費用> ○:妊娠中の血液検査費用 △:出産後の入院中に使用した衛生用品(お産パッド、清浄綿、新生児のオムツ)の代金 ?:出産後の入院中の、新生児の管理保育料 △:新生児の先天性代謝異常検査兼血液型検査の採血料 ×:出産に関わる文書料(出生届、出産一時金請求書の医師証明) <その他の費用> ○:切り傷、あかぎれのための絆創膏、包帯、滅菌ガーゼの購入代金 と、いったところでしょうか?  新生児の管理保育料が具体的にどんなことを指すのかによっては△かもしれません。オムツは×でしょう。  新生児の検査の採血料も微妙に感じます。妊婦自身ではないことと、健康診断等で病気が見つかり、治療に当たった場合にのみ検診料が認められているはずですし…。  ともかく、不安なら、申告に必要な書類等のほか医療費の領収書全てを用意して、直接、税務署へ出向かれた方が早いと思います。還付申告なら2月16日以前でも受付してくれますし、混雑してますが、今なら、まだマシです。電話問い合わせは、つながりにくいし、具体的な説明もしにくいので、かえって不利に働くかもしれません。

nimar
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 「新生児管理保育料」は、領収書にそう書いてあるのです。確かに、「新生児の入院費」という意味でしたら、支払った人の控除対象のはずですが、それに身の回りの品の購入代金などが含まれるならその分は×ですね。 新生児の採血料は、1ヶ月検診の費用が控除対象になるはずなのに、こちらがならないのも、という考えでおりました。 諸事情で税務署へ出向くのは困難なのですが、何とか調べてみようと思います。ご親切に感謝いたします。

  • marklin
  • ベストアンサー率50% (22/44)
回答No.1

まずは、ご出産おめでとうございます。 文書料のほかに子供のおむつ代金については厳しいかもしれませんね。が、おむつ代金を切り出して表示はしていないでしょうし、見えなければ税務署でも把握する方法がないですね。 税務署に行って聞くのが一番いいと思いますが、健康保険組合からもらえる出産一時金は医療費総額から引かなければなりません。そこだけ、気をつけてくださいね。

nimar
質問者

お礼

ご回答感謝いたします。 入院中でもオムツ代は出なさそう、ということですね。 出産一時金の件は了承いたしました。合わせて高額療養費も差し引く予定です。 祝辞もいただきましてありがとうございます。