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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:医療費控除の「保険金などで補填される金額」の差し引き方)

医療費控除の要約文

このQ&Aのポイント
  • 医療費控除の方法について質問です。高額療養費や組合付加給付の給付目的は医療費自己負担分に対してですか?保険外の負担金や医療材料品代、通院費用は計上してもよいのでしょうか?生命保険入院給付金がある場合、医療費控除はなくなるのでしょうか?最後に、入院費用は医療費明細に記入しなくてもよいですか?
  • 医療費控除に関して質問です。高額療養費や組合付加給付の給付目的は医療費自己負担分に対してですか?保険外の負担金、医療材料品代、通院費用を追加して計上してもよいのでしょうか?生命保険入院給付金がある場合、医療費控除はなくなるのでしょうか?入院費用は医療費明細に記入しなくてもよいですか?
  • 医療費控除についての質問です。高額療養費や組合付加給付の給付目的は医療費自己負担分に対してでしょうか?保険外の負担金、医療材料品代、通院費用を追加して計上しても問題ありませんか?生命保険入院給付金がある場合、医療費控除は不要でしょうか?最後に、入院費用は医療費明細に記入しなくてもよいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Jurun
  • ベストアンサー率33% (4/12)
回答No.1

Q1 医療費自己負担分(30%)に関してという捕らえ方でいいんでしょうか? A1 入院した病気に支払った分と考えていいと思います。    160.000円-211.956円で給付額の方が多くなり、控除対象から    はずれますが、通院費用の3万円は他の医療費と一緒にして計上できます。 Q2 ~に支払った保険外分と、~と、退院後の通院費用をプラスして計上しても構わないのでしょうか? A2 入院に関するものは、Q1で答えたように入院費用の医療費に合算して計算してください。 Q3 ~、この入院に関しては医療費控除としてあげる金額はなくなるのでしょうか? A3 個別で計算してください。一年に数回入院しその後数回通院し たならば、その都度、保険金などで補填される金額を差し引き、 合算させることはありません。また、保険金などで補填される金額は、非課税ですので、収入として申告する必要もありません。   

mint73
質問者

お礼

迅速なご回答ありがとうございました。 お礼のお返事が遅くなりまして申し訳ありませんでした。 やはり、保険外の分や売店での医療材料費を別に計上するということはできないのですね; この病気に関しては通院費のみを他の医療費と合計して、計上したいと思います。 勉強になりました。ありがとうございました。

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