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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:親の医療費控除について)

親の医療費控除について

このQ&Aのポイント
  • 後期高齢者の親の医療費控除について知りたいことがあります
  • 入院中の父の医療費について、誰が手続きをすれば良いのか迷っています。家族の収入や結婚の影響も考慮しなければなりません。
  • 父の病状や入院費用、家族の関わり方などについて詳しく教えていただけると助かります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • SK8UH1
  • ベストアンサー率87% (192/220)
回答No.6

ご質問に関連する質疑応答事例がありましたのでご紹介しておきます。 『質疑応答事例……同居していない母親の医療費を子供が負担した場合|国税庁』 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/58.htm --- (詳しい解説) この質疑応答のポイントは「生計を一にする(していない)」なわけですが、肝心の「生計を一にする(かどうか?)」には【法令で決められた判断基準】が【ありません】。 ですから、納税者にしても国税職員にしても、このような場合にどう判断すべきかの拠り所が【ありません】。(言ってみれば「その人の考え方次第」ということです。) そうなると、「納税者」と「国(≒税務署の職員さん)」の見解が一致せず、実務に支障が出る(≒納税額で揉め事が起こる)可能性が高くなります。(実際、納税者と国が揉めた末に裁判で決着をつけるということもよくあります。) そのような事態を未然に防ぐため、国(≒国税庁)から《生計を一にするの意義》という【法令の解釈の目安(通達)】が出されているわけです。 ※「通達」は法令ではありませんが、公務員が通達を無視することはできませんので、普段法令まで意識していない一般の納税者にとっては「法令みたいなもの」でしょう。 (参考) 『法律・命令・通達|DOWAエコジャーナル』 http://www.dowa-ecoj.jp/ecopedia/04_ta/tsuutatsu.html --- あと、さらっと書かれていますが、「【医療費を実際に支払った子供】の医療費控除の対象となります」とあるように、今回ご質問のケースでは【原則として】「お父様」以外は医療費控除は受けられない(申告できない)わけです。 これは、ネットによくある「収入(所得)が多い家族が代表して医療費控除を申告するとよい(してよい)」という情報とは矛盾することになります。 なお、【仮に】、税務署の職員さんに相談した場合は、このような「通達」を元に指導することになると思いますので、「原則どおり」の回答が返ってくる【可能性】が高いでしょう。 --- ちなみに、コロナの影響で来年はどうなるか分かりませんが、2月・3月くらいの税務署は(例年)ものすごい混雑となるところが多いです。(多かったです。) そのため、「普段は所得税を扱わない他部署の職員さん」や「応援の税理士さん」などが多数駆り出されます。 ですから、自分が受けた指導が「所得税を担当する部署の職員さん」の指導とは違っている可能性も(普段より)高くなることに留意しておいてください。 いずれにしても、「税務署の職員さん全員の見解(指導)がまったく同じ」とは限らないので、最低限「相談した日時」「相談した人の氏名と所属部署」は控えておくことをお勧めします。 --- なお、「還付申告(所得税の還付を受けるための確定申告)」であれば【5年以内】ならいつ申告してもよいことになっているので「税務署が暇な時期」に相談(申告)するのもよいと思います。 (参考) 『[動画]確定申告(2013/02/12)|YouTube』 https://www.youtube.com/watch?v=Hx0nutGMglk 『確定申告始まる 岡山(2018/02/15)|YouTube』 https://www.youtube.com/watch?v=D7MKMlCpp5A --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ(2012/03/23)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『『わからないことは税務署へ相談に行こう』というときの注意点』(更新:2018.10.25)|モロトメジョー税理士事務所』 https://useacc.com/2017/09/27/consult-with-the-tax-office/ >……もう少しハッキリ言ったほうがいいですね。あなたがただしい回答を得られるか、誤った回答を得ることになるかは、【相談時の職員さんしだい】。そういうことです。…… --- 『税務署が確定申告の相談にめっちゃ丁寧に応じてくれる時期はココ → 「本当にその通り」「活用すべき」(2019年3月14日)|ツイナビ』 https://twinavi.jp/topics/lifestyle/5c8f08b2-4db4-454b-98d8-333aac133a21

HooChan3
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 税務署に相談してみます。

その他の回答 (5)

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.5

>そこで医療費控除をすることになるのですが、我が家の場合は誰が医療費控除の手続きをしたらいいのでしょうか? 「その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額(下記3参照)の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。」 国税庁のHPからのコピーです。 文面から拝察する限りでは、実質、お父様が医療費を支払っているようなので、税控除を受けられるのは、お父様です。 どれだけの税控除を受けられるかは、お父様が支払っている税金の金額によります。 「年間の医療費が10万円を超える」とのことですが、年金の金額によってはそれ以下でも控除を受けら得る場合があります。 税務署で相談することをお勧めします。 あくまでも、個人的な意見ですが、税務署は、役所の中で、最も親切な役所だと思います。 色々と丁寧に教えてくれると期待して良いでしょう。 税務署に相談すると、税金を余計に取られるのではないかと不安になる人がいるようですが、そんなことは全くありません。 それどころか、時には、節税方法まで教えてくれます。 蛇足ですが、もしも、質問者様が、お父様の成年後見人になっていないならば、この機会に、成年後見人の登録をすることをお勧めします。 そうしないと、今後、預金の引き出し、確定申告などなど手続きで困ることが起きる可能性があります。 お金のトラブルは、友人関係だけでなく、家族関係も壊してしまいます。 お父様の資産管理は、質問者様がしているようですが、預金残高、収入、支出など金銭に関する情報のすべてを妹様と共有するようにしてください。 日頃から細部にわたってオープンにすることがトラブル防止に繋がります。 質問者様が、成年後見人になっても同じです。

HooChan3
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます 税務署に相談してみます。 成年後見人の制度は把握していますが、まだ利用するつもりはありません。 妹とは父が倒れるまで絶縁状態だったので情報共有は非常に難しいです。今も妹カップルが勝手にいろいろやっているらしく、話には基本応じないし二人の動きがわからず迷惑しています。 父とも元々疎遠だったし、正直もう手を引きたいです。

  • SK8UH1
  • ベストアンサー率87% (192/220)
回答No.4

>……本来は父が申告しなくてはいけないが、税務署は実際に手続きしている人のことを調べない…… 「調べない」ということではありません。調べる必要があると判断すれば調べます。 ただ、実際に調べることはあまりないので「誰が医療費を支払ったとしても(生計を一にする親族であれば)親族の誰か一人が代表して医療費控除を申告してよい」という【正確ではない情報】が広まっているわけです。 ***** ◯備考:「所得税の確定申告」について ※「医療費控除」とは直接関係がない話です。 また「原則」の話になりますが、【たとえ親子であっても】「所得税の確定申告」を【代理】で行うことは【できません】。 「代理」で確定申告ができるのは、「納税者本人」と「税理士(などの有資格者)」【だけ】です。 なお、【納税者本人の意思のもと】「申告書の代筆」や「申告書の提出(の代行)」を行うだけであれば(資格がなくても)問題ありません。 ※「原則はいいから!どうすればいいかだけ教えて!」と思われるでしょうが、「何の責任も取れない匿名の第三者」が「自分の考え」だけを述べても意味がないのでご容赦ください。 --- (ここから先はあくまでも「個人的な見解」です) 上記のような「原則」はありますが、税務署(≒国)にとっては「正しく納税してもらう」ことが第一ですから、あまり厳しいことを言って申告自体を妨げることになってしまっては「本末転倒」です。 ですから、現実には「夫婦や親子などであれば(本人の代理で申告していることが明らかだとしても)税務署(の職員さん)はいちいち指摘しない」場合が【多い】です。 (参考) 『確定申告を代理人に依頼する場合|Money Forward』 https://biz.moneyforward.com/tax_return/basic/substitution/

HooChan3
質問者

お礼

再度ご回答いただきありがとうございます。 医療費控除のこと色々調べても我が家のような例が見つからなかったので質問投稿しました。 税務署に相談してみるしかないようです。 ありがとうございました。

  • SK8UH1
  • ベストアンサー率87% (192/220)
回答No.3

※長文です。 >……我が家の場合は誰が医療費控除の手続きをしたらいいのでしょうか? 「医療費控除(による所得控除)」を受けられる(申告できる)のは、【原則として】「実際に医療費を支払った(≒医療費を負担した)納税者」【のみ】です。 つまり、今回のケースで言えば「実際に医療費を負担した納税者」である「お父様」【のみ】が医療費控除を受けられる(申告できる)ということです。 --- 備考1:「所得控除(しょとく・こうじょ)」について 「医療費控除」は【15種類ある所得控除】のうちの一つです。 そして、「所得税」は【(15種類ある)所得控除の合計額】が多いほど少なくなる仕組みになっています。(「住民税」もほぼ同様です。) (参考) 『所得税……医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm >2 医療費控除の対象となる医療費の要件 > (1)【納税者が】、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために【支払った医療費】であること。 --- 『所得税……所得控除のあらまし|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1100.htm >所得税法では所得控除の制度を設けています。 >これは、所得税額を計算するときに【各納税者の個人的事情を加味】しようとするためです。 >それぞれの所得控除の要件に当てはまる場合には、【各種所得の金額の合計額】から【各種所得控除の額の合計額】を差し引きます。 >所得税額は、【その残りの金額】を基礎として計算されます。 --- 備考2:「高額療養(りょうよう)費制度」について 「医療費控除」と混同されやすい制度に「高額療養費制度」があります。 「医療費控除」は【税法上の】「所得控除」の一つであり、「高額療養費」は【公的医療保険制度の】「給付金」の一つで【まったく異なる】制度です。 ※「医療費控除」を申告する際の「高額療養費」の取り扱いについては、前述の国税庁の記事の【3 医療費控除の対象となる金額】の項を参照してください。 (参考) 『高額療養費制度を利用される皆さまへ|厚生労働省』 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html >……いろんなサイトをみましたが、家族で一番収入が高い人が行った方がいいとありましたがどうなんでしょう はい、「収入(正確には所得)が多い人」のほうが「所得控除による減税効果」が大きくなる場合があります。(ケース・バイ・ケースなので「変わらない」こともあります。) ですから、「家族で一番収入が多い人が(他の家族の分もすべて一人で)医療費を支払った」【ということにして】「医療費控除」を申告する人が多いです。 (参考) 『収入と所得は何が違うの?(更新日:2020年06月23日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ --- ちなみに、税務署も暇ではないので「実際に医療費を支払った(負担した)納税者は誰か?」というような細かいことまで調べることはまずありません。 仮に調べたとしても「現金払い」が多い医療費の支払者(負担者)を特定するのは容易ではなく、ほとんどの場合「追加で徴収できる所得税額が調査の手間やコストに見合わない」でしょう。 また、医療控除の要件の一つである「生計を一(いつ)にする配偶者やその他の親族」というのは、簡単に言えば「生活の財布が同じである家族」ということですから、「そもそもお金の管理が曖昧になりがち」なわけで、「調べてもはっきりした証拠が残っていない」可能性が高いです。 ※もちろん、なかには「悪質な納税者」もいますので「医療費控除は絶対に調べられない」ということではなく「医療費控除は税額への影響が限定的な場合が【多い】ので、税務署も細かいことは気にしない場合が【多い】」ということです。 (参考) 『確定申告後に税務署から来署案内?(2011/01/18)|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『確定申告の相談に税務署へ電話相談するときの注意点 (更新日:2018/2/8)|林義章税理士事務所』 http://www.ysk-consulting.com/telephone-consultation/ >……他の方のブログで、「確定申告電話相談センターで●●について医療費控除の対象になるか聞いたら、対象にしていいという回答をもらった!」という記事を見ました。 >「う~ん、それ本当かよ」と思うような内容だったので、これが税務署の正式見解だという勘違いでこの情報が拡散されたら問題だなぁと感じました。…… --- 『所得税……扶養控除……「生計を一にする」の意義|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 >姉妹の収入は次女の方が上ですが、結婚すれば籍を離れるから長女が行った方がいいでしょうか? 「親子」であれば「婚姻」と「医療費控除」は【無関係】です。 前述の国税庁の記事にあるように「納税者が【自己と生計を一にする親族のために】支払った医療費」であればよいことになっています。 ※この場合の「親族」は「6親等内の血族及び3親等内の姻族」ですが、言うまでもなく「親子」は【婚姻とは関係なく】その中に含まれます。 (参考) 『所得税……扶養控除……「親族」の範囲|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q8 >※父について >年金以外の収入は投信が月に数千円。 「投信が月に数千円」というのは、おそらく「保有している投信からの分配金による収入」かと思います。 金融商品の税制はかなり複雑なので一概には言えませんが、【一般的には】「投信の分配金は所得税と住民税が天引きされており、そのまま申告せずにいてもよいし、申告して還付を受けてもよい」場合が【多い】です。 なお、「分配金を申告しても(税金の)還付がない」こともありますし「追加で徴収される」こともあります。 ※「金融商品の税法上の取り扱い」については「証券会社」に問い合わせても明確な回答が得られないことも多いです。(なお、税務相談は、原則として「税理士」資格がないと行うことができません。) (参考) 『所得税……還付申告|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2030.htm >【確定申告書を提出する義務のない人】でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。 >還付申告書は、【確定申告期間とは関係なく】、【その年の翌年1月1日から5年間】提出することができます。 --- 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税等の額を計算して確定させる手続です。 >【源泉徴収された税金】や予定納税額などがある場合には、この確定申告によってその【過不足を精算】します。 --- 『上場株式等の譲渡益や配当金の住民税申告|坂部達夫税理士事務所』 http://www.abcnetwk.co.jp/information/info019.html >※長女(投稿者)について >10年くらい前から一人暮らし >実家に仕送りはしていない。逆もなし。 >病院からの連絡は長女が受けている。 >父の預金引き出しや、父の生活に関する変更手続きや、親戚への連絡を任されている 前述の【税法上の】【生計を一にする】関係には該当しないと考えるのが妥当な気がしますが(所得税の制度では)判断するのはあくまでも【納税者自身】です。 ※なお、【仮に】申告に対して「所轄の税務署(の個人課税部門の職員さん)」が疑義を抱いた場合は、そこで改めて「双方の見解を元に話を詰める」ことになります。 (参考) 『税務署の処分に不服があるとき|国税庁』 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/07_2.htm 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 https://www.nta.go.jp/about/introduction/shokai/kiko/nozeishashien/index.htm ※不明な点があれば補足してください。

HooChan3
質問者

補足

ご回答いただきありがとうございます つまり、本来は父が申告しなくてはいけないが、税務署は実際に手続きしている人のことを調べないから、身動きできない本人の代わりに姉妹のどちらかが手続きすればいい ということでしょうか?

  • ts0472
  • ベストアンサー率40% (4488/11076)
回答No.2

初めての申請であれば 必要と思いますが 後から戻ってくる医療費になります https://www.city.tachikawa.lg.jp/hokennenkin/kurashi/hoken/koresha/kyufu/kogaku.html それまでは元気で手続きしていなかったのかな? 転院となると介護状態ではないので 病院側に聞いてみた方が早いと思います 病院内のソーシャルケアセンターなど介護関係の部署があればそちらで手続きしてくれる場合が多いと思います 家族個人で手続きする場合は 別世帯だとどんな書類が必要か分からない 役所の窓口に聞いてみるしかないと思います 親族確認できれば手続きしてくれます 退院 介護であればケアマネージャーが手続きしてくれます

HooChan3
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございます。 ソーシャルワーカーには9月は間に合わないといわれたので10月から制度を利用することになります。 転院先はリハビリと医療が受けられる病院から探してもらっているところです。

  • kanstar
  • ベストアンサー率34% (517/1495)
回答No.1

まず、「医療費控除」とは、所得税及び個人住民税において、自分自身や家族のために医療費を支払った場合に適用となる控除。 納税者が、本人又は本人と生計を一にする配偶者やその他の親族のために実際に支払った医療費であること。 なので、お父様と経済的に同一である必要があります。 ご質問内容だけで判断すると、「医療費控除」に対象する人物は存在しません。 ちなみに、高額療養費制度の適用対象にはなると思われます。 高額療養費制度を利用される皆さまへ https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000075123.pdf 高額療養費制度の申請先は後期高齢者医療制度共済組合(お父様がお住まいになっている市町村役場)です。 また、入院する前に、ご加入の医療保険から「限度額適用認定証」又は「限度額適用認定・標準負担額減額認定証」の交付を受けておくと、自己負担額が安く出来ます。

HooChan3
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございます。 医療費控除は税務署に相談してみます。 9月の後半に入院したので後期高齢者医療制度の利用開始が9月は間に合いませんでした。

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