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白色申告
初めまして。 過去ログを見ましたが、自分の質問内容に似通ったものが見付からなかったので、質問をさせて頂きます。 大きく分けて年末調整の戻り・経費の範囲をお聞きしたいと思います。 当方、昨年はアルバイトだったのですが、今年から業務委託に。 現在学生で妻子があり、収入は200万以下で、毎年、所得税は全額戻ってきました。 (大学1,2年はA会社でアルバイト、3年はB会社でアルバイト、今年に入ってからはB会社で業務委託、C社から既に終了しましたが3ヶ月間の在宅での業務委託。) 今年に入り業務委託になったため所得税が10%引かれています。今年の収入も200万以下です。 上記内容で所得税はどの程度戻るのでしょうか? 2、経費 B社に通勤している状態です。 交通費は支給されていますが、経費になるのでしょうか? また、経費になる場合、交通費の領収書は必要なのでしょうか? 会社が大学と同じ駅にある為、学割の定期を購入しています。会社からは切符代で支給されてます また自宅PCが壊れ、今週末に購入する予定です。 価格は10万以下です。これは経費で落ちるのでしょうか? 落ちる場合、 ローンで購入する予定ですが、私はクレジットカードを持っておらず、妻のクレジットカードで購入する予定です。 上記の場合、私の名前で領収書をもらって経費でおちるのでしょうか? あと、 自宅はADSLの環境になります。 C社の業務委託の内容は、インターネット無しにはできない業務内容でした。 今現在も業務委託しているB社は、家にいる時に開発の勉強をしたり、スケジュール調整・病欠した時のメールのやり取りなどですが在宅ではありません。 ADSLの経費は経費になるのでしょうか?(関連書籍やソフトも) また、領収書をもらう時なのですが、「私個人の名前」で宜しいのでしょうか? 以上ですが、大変質問が長くなり大変恐縮ですが、ぜひご回答のほどおねがい致します。
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質問者が選んだベストアンサー
後半部分についてです。 経費をすべて落とすには、青色申告をお薦めします。 >学割の定期を購入しています。会社からは切符代で支給… 交通費など通常領収証のもらえないものは、なくてもかまいません。日々の現金出納帳に記録しておけば十分です。 ただし、実際に支払った金額を、大学に通う頻度と、B社に通う頻度とで按分することが必要です。 また、B社からもらった切符代が、学割定期代より多いなら、多い分は収入に計上する必要があります。 >自宅PCが壊れ、今週末に…これは経費で落ちるのでしょうか… 事業の性格上必要なものとのことですから、経費に算入できます。 ただし、プライベートにも使うなら、やはり按分することが必要です。 >妻のクレジットカードで…経費でおちるのでしょうか… 「事業主借」すなわち、家事費で購入したということで、経費算入が可能です。 >ADSLの経費は経費になる… これもパソコン本体と同じです。 たとえば、1日のうち 7時間は仕事用に、3時間はプライベートに使うとしたら、70%だけ経費に入れられます。 >関連書籍やソフトも… 書籍やソフトが、仕事以外に使わないものであれば、100%経費になります。 OSやプラウザ、メールソフトなどプライベートにも使うようなものは、前述のように使用時間に応じて按分します。 >領収書をもらう時なのですが、「私個人の名前」… 適当な屋号をつけてもかまいませんし、個人名でもかまいません。 なお、青色申告は、事前に届け出て承認を受けることが必要です。くわしくは国税庁のタックスアンサーをどうぞ。
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- iichiho
- ベストアンサー率37% (416/1114)
所得税がどれくらい戻ってくるのかは経費の額等によって変わってきますのでわかりませんが、以下、わかるところだけを。 交通費が委託料とは別に支給されている場合は経費にはできない。ただし、交通費が委託料に上乗せされて払われている場合は経費にすることができる。 パソコンは、今年中の購入であれば、特例で30万円までは一括して償却できる償却資産となります。(ようは経費と同じようなもんです。例年で有れば、10万円を超えると3年で減価償却、ようは3年に分けて経費計上します) クレジットでの購入も可です。 領収書をcluewmさんの名前(姓)で発行してもらえば、経費で落ちます。 (ただし、この場合はローンの金利は領収書には記載されないので、経費処理できません・金利も処理したければ、ご本人のカードで購入してローン購入として経理処理する必要があります) ADSLや電話等の通信費用経費参入可能ですが、個人利用の別回線を用意していない場合は100%の経費計上はできません。(利用割合で算出します) 書籍は仕事に必要な資料であれば経費計上可能です。 領収書につきましては、白色申告も青色申告も、本人の名前での領収書で問題ありません。
- 26001940
- ベストアンサー率30% (23/76)
#5の者です。現在収入を得ている事業が人的役務で無いとすると、余計10%税金が引かれている根拠が分かりません。10%引かれる場合とは(1)原稿料、講演料、放送謝金、著作権の使用料(2)弁護士公認会計士等の報酬料金(3)プロ野球選手等の報酬料金(4)映画演劇等の出演料等の報酬等全部で8項目が限定列挙されています。事業所得であって支給されたときに源泉納付するのはこれだけです。詳しくは税務署等専門家に聞いてください。
- mak0chan
- ベストアンサー率40% (1109/2754)
#3です。参考URLの以下を読んでください。 3 必要経費に算入する場合の注意事項 (1) 個人の業務においては一つの支出が家事上と業務上の両方にかかわりがある費用(家事関連費という。)となるものがあります。 ~以下略~ >何に関しても割合についてかかれていますが、… >割合は証拠になるようなものがあるのでしょうか… それにしても最近の大学生は、言葉遣いを知らないようですね。
補足
ご回答ありがとうございます。 が、一言余計です。 理系の数学バカなので、ご了承くださいませ。
- 26001940
- ベストアンサー率30% (23/76)
皆さんが回答しておりますので、その中で気がついたことを回答します。 (1)次年度から青色申告を薦めます。だが今年は白色申告 (2)皆さんの回答に基づき収支計算を組んだ結果経費が65万円を超えるかどうかで使える特例があります。 経費が65万円を超える場合 所得=収入ー経費とする 経費が65万円以下の場合 所得=収入ー65万円 (この特例は特定の者に対して継続的に人的役務の 提供を行う業務をしている場合に使える特例で す) 経費が65万円が最低保証されるということです。 (3)10%税金が引かれているということですが給与以外で(事業所得で)源泉徴収される収入(逆に言えば出来る場合)は限定列挙されているがどれに該当して10%納めているのか不明ですね。
補足
ご回答ありがとうございます。 皆さんが回答しておりますので、その中で気がついたことを回答します。 (1)次年度から青色申告を薦めます。だが今年は白色申告 -来年は、その様にいたします。 (2)皆さんの回答に基づき収支計算を組んだ結果経費が65万円を超えるかどうかで使える特例があります。 経費が65万円を超える場合 所得=収入ー経費とする 経費が65万円以下の場合 所得=収入ー65万円 (この特例は特定の者に対して継続的に人的役務の 提供を行う業務をしている場合に使える特例で す) 経費が65万円が最低保証されるということです。 -そんな特例あるんですね。しかし、当方は人的役務ではないので、適用されないです。 (3)10%税金が引かれているということですが給与以外で(事業所得で)源泉徴収される収入(逆に言えば出来る場合)は限定列挙されているがどれに該当して10%納めているのか不明ですね。 -ちょっと、おっしゃっている意味が理解できません、、 B社でアルバイトとして入り、今年から業務委託になりましたが、変わった点は毎月請求書を作り、業務委託料に10%を引いた金額をもらっています。
#2の追加です。 表現が難しくて困りますね。 2 経費の算入時期 つまり、その年中に経費が発生して金額が確定していれば、支払が次の年になっても発生した年の経費となるということです。 仮に12回払いでローンを組んだ場合は、その年の経費として処理できます。 購入時 消耗品費 / 未払金 引落時 未払金 / 普通預金 1年以上のローンで支払う場合は、本体についてはその年の経費として処理できますが、利息分については、支払った都度経費として処理することになります。 (いずれも、本体が10万円以下の場合です。) 経費の按分については、使用時間・使用面積など合理的な基準で按分しますが、どの様な基準を用いたか説明できるようにしておけば大丈夫です。
お礼
度々、ご回答いただきありがとうございます。 大学に仕事でなかなか相談先にいけず困っておりました。 ひとまず、PCを買う時領収書をもらい、時間見つけて相談に行きたいと思います。 ありがとうございました。
雇用契約に基づかない業務委託は、事業所得となります。 事業所得は、収入から経費を引いた額が利益(事業所得)となります。 事業所得から、基礎控除38万円・配偶者控除・社会保険料控除(国民健康保険・国民年金)などを引いた額が課税所得となり、これに所得税率を掛けたものが納付する所得税です。 納付する所得税がある場合に確定申告が必要になります。 経費については、自宅で行なっている場合は、光熱費など生活と共通するものについては、使用面積比など合理的な基準で按分して、事業分は経費として処理できます。 又、パソコンなどの備品は、10万円以下なら購入時の経費に、10万円以上20万円未満なら3年間で均等償却となります。 妻名義のカードで購入しても大丈夫です。 ADSLの経費や関連書籍やソフトも経費として処理できます。 領収書は原則として事業者の名前で貰います。 交通費については、実費で支給されている場合は、経費には出来ません。 経費として処理する場合は、支給された額を収入に計上する必要が有ります。 又、賃貸の場合の家賃・自己所有の場合の建物の減価償却費も使用面積比で按分して経費に出来ます。 その他、事業所得の経費については、下記のページと参考urlをご覧ください。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2210.htm 又、青色申告にすると、記帳方法によって最大55万円の青色申告特別控除など、税制上の特典があります。 青色申告の特典と申請方法は、下記のページをご覧ください。 http://www.joho-yamaguchi.or.jp/icci/html/zeimu/aosin.html なお、お近くの商工会か商工会議所(地域によっていずれかが有ります)へいくと、記帳や経費についての指導や相談を無料で受けられます。 なお、申告に当たっては、確定申告書に収支明細書(青色申告の場合は青色申告決算書)を添付する必要が有り、支払調書は添付する必要が有りません。
補足
回答、ありがとうございます。 色々、参考URLを教えていただいたのですが、 頭がこんがらがりました。 2 経費の算入時期 必要経費となる金額はその年において債務の確定した金額(債務の確定によらない減価償却費などの費用もあります。)です。つまり、その年に支払った場合でも、債務の確定していないものはその年の必要経費になりません。 支払わない場合でも債務が確定しているものはその年の必要経費になります。 この場合の「その年において債務が確定している」とは、次の三つの要件のすべてに当てはまる場合をいいます。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2210.htm に (1) その年の12月31日までに債務が成立していること。 (2) その年の12月31日までにその債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。 (3) その年の12月31日までに金額が合理的に算定できること。 とあるのですが、 仮に12回払いでローンを組んだ場合、 完済が来年になってしまいますので、経費には計上できないということなのでしょうか? >商工会か商工会議所 所轄のの税務署に電話をかけようと思っていました。 所轄の商工会か商工会議所の連絡先も調べたので、一度電話してみたいと思います。
- jirosan777
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源泉徴収されているお金を還付申告して 取り戻すのが目的ですね。 国税庁のタックスアンサーで 平成15年分収支内訳書(一般用)の書き方 とか参考になると思います。 http://www.nta.go.jp/category/kakutei/tebiki/h15/01.htm 経費ですが、売上に必要だったものは 全て経費です。質問されているものは 全部経費にできると思います。 領収書はなんでもとっておきましょう。 個人の名前でOKです。 切符とか領収書を残すのが難しい場合は、 利用した日時、金額を書類でまとめておけば 問題ないです。 (還付申告の書類に添付の必要はないです) 還付申告の時に必要なのは、 収支内訳書、支払調書などです 収入200万だと経費の割合が高くないと、 社会保険や基礎控除分をのぞいても、 全額還付は厳しいかもしれませんね。
補足
回答、ありがとうございます。 何に関しても割合についてかかれていますが、 割合は証拠になるようなものがあるのでしょうか?