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白色申告者ですが困っています!!

無知な為、宜しくお願いします。 現在、サラリーマンで給与所得があります。+副業で20万円以上の事業所得もあります。 1、白色申告の場合、事業用で20万円のパソコンを購入した場合経費として落ちるのでしょうか?(減価償却費は出来ない?) 2、クレジット購入時はどうすればいいのか? 3、副業の事業所得でマイナス(赤字)が発生した場合、給与所得の所得税・住民税はどうなるのでしょうか?(総合課税?) 4、領収書は消耗品費、通信費、旅費交通費、雑費、広告宣伝費、接待交際費で貰わなくてはいけないでしょうか? 作業着代(仕事着・スーツ代は×)とか品代とかも聞きますが? ネット上で調べてもいまいちよく分かりません。 初歩的な質問ですみませんが、どうぞ宜しくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>事業用で20万円のパソコンを購入した場合経費として… 原則として 10万円を超える買い物は減価償却の対象になり、購入時に全額が経費になるわけではありません。 例外として、20万円までは償却回数 (年数) を 3階に縮めることができる特例があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm >クレジット購入時はどうすればいいのか… 買ったときに経費とします。 青色申告で、なおかつ現金主義を届け出てある場合を除いて、引き落とされたときに経費ではありません。 青色申告なら「未払金」勘定を使うことになりますが、白色なら買ったときにそのまま経費帳に記載するだけでよいです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm >副業の事業所得でマイナス(赤字)が発生した場合、給与所得の所得税… 確定申告によって、給与から前払いした所得税の還付が可能です。 住民税は翌年課税ですから、特に問題はありません。 >領収書は消耗品費、通信費、旅費交通費、雑費、広告宣伝費… 近距離の電車・バスなどをのぞいて、原則としてすべて領収証等の保存が義務づけられています。 領収証は、金額だけしか書かれていないものではだめで、何を買ったか分かることが必用です。 領収証だけでは分からないときは、納品書や請求書と一緒に保管します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2080.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

oneself123
質問者

お礼

返信遅くなり申し訳ありません。親切丁寧で的確なご意見本当にありがとうございました。

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