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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚後の年末調整 扶養親族移動による追徴課税)
離婚後の年末調整での追徴課税について知りたい
このQ&Aのポイント
- 離婚後の年末調整による追徴課税について知りたい方へ
- 離婚後の年末調整での扶養親族移動による追徴課税の計算方法
- 離婚後の年末調整時に追徴課税が発生するケースについて詳しく解説します
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質問者が選んだベストアンサー
>長女: 中学生 14歳… >次女: 中学生 12歳… >私は扶養控除を受けることができないと把握しています… 離婚しようがしまいが、また離婚したところで親権を妻が取ろうが取るまいが、もともと 16歳未満の子供は税金の計算に関係しません。 だって、その分以上に子ども手当をもらったでしょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >16歳未満の扶養親族… その言葉は、寡婦控除または寡夫控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1172.htm などの控除額算定に、また住民税の均等割の課税判断などに用いられるだけであって、「控除対象扶養者」になるわけではありません。 >この場合、年末調整時に追徴課税が発生すると思いますが… 会社が誤った知識で前払 (源泉徴収) させていない限り、発生しません。 >前妻が年末調整時に扶養控除の申請をします… 今さら余計なお節介は無用かとも思いますが、寡婦控除も取れますね。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
mukaiyamaさん、 わかり易い説明ありがとうございました。 私の知識・理解不足でした。