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養育費の扶養控除
バツイチ、サラリーマンで別れた妻との間に一人子供がいます。 養育費として毎月4万銀行振り込みによって送金してます。 前から疑問に思ってたんですが年間48万円の扶養をしてるのにどうして 年末調整の際の不要控除(38万)を受けれないしょうか?前妻は若しくは前妻の再婚者どちらかは年末調整か確定申告で控除してるはずですよね。仕事の関係上一人に対して一つの控除しか出来ないのは知ってます。税金制度に物申すようですが納得できません。どなたか私の納得できる事由を教えてください。ばかげてるかもしれませんが宜しくお願いします。
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>仕事の関係上一人に対して一つの控除しか出来ないのは知ってます。 ということは要するに今の税制に対するご質問ということですよね。 答えは非常に単純です。 一人の扶養親族を多数が扶養親族とし認めるというのであれば、たとえば通常の共稼ぎの夫婦は両方受けられます。更に税金の扶養親族に入れることの出来る条件は「生計をひとつにする」ことなので、これは小遣いでも上げれば認められますので、扶養親族に該当する人がいれば、事実上多数の人がその扶養親族を扶養に入れることが出来ます。 このことが何を意味するかというと、非課税となる所得範囲が広がるということなんです。 非課税所得額は実は日本は世界的に見ても割と金額が大きいです。 そのためこの金額をこれ以上広げるということは不適当であるということです。 逆に財務省などはこの非課税範囲を狭めたいと思っています。一時期にはこの範囲を狭める法案を出そうとしたこともあります。 財務省の狙いは平たく言えば税収UPでしかありませんが、根拠としたのはこの日本の非課税範囲が世界的に見ても広すぎるという点です。 では何故非課税範囲があるのかということをまじめに考えると難しい問題です。 累進課税制度をとっているので、少なくとも非課税範囲は少なくしたとしても、低い税率を導入することで広く浅く負担することだって出来るはずです。完全に非課税になるということはいい方を変えると、負担0円にて恩恵を受けるということを意味します。 果たしてそれで良いのか、たとえ所得が少なくても少しでいいから負担する仕組みの方が公平ではないかなどのことを考えると、なかなかそれは考え方の問題になりますので難しいですね。 これらのことから扶養親族に出来るのは一人までとしています。 ちなみに扶養親族がいてもそれを所得控除という形ではなく、別の形にすることは考えられます。 つまりその分だけ税金を支払わなくて良いのではなく、税額を下げるような仕組みです。 ただその場合も先に述べたように一人の扶養親族に何人もが適用を受けるとなると、小遣い銭を月5000円上げても入れられるので、おかしいのではという話になるでしょう。(38万の控除だと所得税住民税合わせて5万以上節税できますから) 仕送り金額で制限するとしても、今度は税務署がどうやっていちいち金額まで確認できるのかという話もあります。つまり現状は、一人に制限することにより、これらの濫用を防止しているという側面があるのです。 一人に制限すれば、主たる扶養者以外が恩恵を受けるのは主たる扶養者が納得しないでしょうから、上記のように小遣い銭あげてという話がなくなります。(完全ではありませんが) 以上突貫で書いたのでわかりにくいと思いますが、まとめると、非課税所得範囲をこれ以上広げたくない、濫用防止手段として一人に制限するのが有効に働いているという2つの主な理由です。
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- kamehen
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扶養控除が、一人に対してしか控除できない趣旨については、既に他の方が詳細に書かれている通りと思います。 ただ、養育費を負担している場合であっても、要件を満たせば、ご質問者様の方で扶養控除を受ける事は可能です。 (もちろん、前妻側で扶養控除を適用していない事が大前提とはなりますが) 詳しくは下記サイトをご覧下さい。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/syotoku/05/65.htm ただ、前妻側は、同居している訳で、ほぼ無条件に扶養控除できますので、現実には、養育費を負担している側で扶養控除を受けるケースは少ないと思いますが、法的には可能、という事ではあります。
お礼
ご回答ありがとうございます。多分先方で扶養控除してると思います。 税制制度いいとこもあり、悪いとこもありってとこですね。
お礼
早速の丁寧なご回答ありがとうございます。やはり国の制度には逆らえないですね。養育費は義務なので払い続けますがなにか節税できたら思ってたんですが・・・勉強になりました。