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節税 扶養
家内と私はそれぞれ年収200万円に届かない(併せて380万円)状態です。*その他として障害年金 約60万円。 子供は中2と小6の二人です。申告は毎年、夫婦別々に勤め先で年末調整を済ましております。 子の二人は家内の扶養者となり、私は単独の申告です。 つまらないご質問だとおもいますが、子はそれぞれに分けて申告したほうが良いのか、このままの状態で良いのか、アドバイスいただければ幸いです。 よろしくお願い申し上げます。
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※長文です。 >子はそれぞれに分けて申告したほうが良いのか、このままの状態で良いのか…… ◯「税金」については、【夫婦どちらでも】「税金が安くなる方の扶養親族(ふようしんぞく)」として申告してかまいません。 また、【毎年】変えてもかまいません。 ◯「公的医療保険」についは、税金のように自由に変えることはできません。 ****** (詳しい解説) ◯「税金(税法上の申告)」について 上記の通り、「税法上の扶養親族」は(生計を一(いつ)にしている納税者であれば)誰の所属としてもかまいません。 ただし、「所得税と個人住民税で所属を変える」ということはできません。 なお、税額の試算では以下のようなことを考慮する必要がありますので、(情報の限られる)第三者が計算するのは難しいです。 --- ・「所得の種類」によって「所得金額の計算方法」は異なる ・「障害年金」のような「非課税所得」は「税法上の所得金額」としては「0円」とみなされる ・「所得税」「個人住民税」ともに【所得金額が同じでも】「所得控除(しょとく・こうじょ)」および「税額控除(ぜいがく・こうじょ)」の額によって税額は異なる ・「扶養控除(による所得控除)」の対象となるのは「16歳以上の(税法上の)扶養親族」のみ ・「個人住民税の非課税限度額」は、「16歳【未満】の(税法上の)扶養親族」も含めて算定する ・「個人住民税の非課税限度額」のうち「均等割の非課税限度額」は「自治体ごとの違い」がある ・「未成年、障害者、寡婦(夫)」は、「扶養親族の数」に関わらず、一定の所得金額まで「個人住民税」が非課税になる ----- 不明な点は、「所得税は税務署」「個人住民税は市町村の役所(の課税担当窓口)」、あるいは「税理士(など民間の事業者)」へご相談ください。 (参考) 『質疑応答事例>……>2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/09.htm 『所得税>納税者が2人以上いる場合の扶養控除の所属の変更|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1181.htm 『所得税>……>「生計を一にする」の意義|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 --- 『個人市民税>所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html ※「所得税」「個人住民税」ともに所得金額の計算方法は(原則として)同じです。 --- 『所得―非課税所得|WEBNOTE』 http://shotokuzei.k-solution.info/2006/03/post_84.html --- 『所得税>所得金額から差し引かれる金額(所得控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 『所得税>税金から差し引かれる金額(税額控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm 『市県民税(個人)>税額控除について|一宮市』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/zeigakukoujyo.html --- 『個人市民税>個人住民税の非課税限度額とは|花巻市』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/shimin/109/112/p003348.html *** ◯「公的医療保険」について まず、「公的医療保険」は、「健康保険や共済組合など」と「国民健康保険(国保)」でルールが【大きく】異なっています。 質問文だけでは「加入している公的医療保険の種類」が不明ですが、【仮に】「夫婦それぞれ健康保険(もしくは共済組合)に加入している」と【仮定】した場合は、以下の記事が参考になります。 『夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について(2011-11-18 )|社労士かろの「捨てる!」でできるリーダーになるブログ』 http://ameblo.jp/associe-sr/entry-11082264598.html 不明な点は「保険者(保険の運営者)」、もしくは「社会保険労務士(など民間の事業者)」にご相談ください。 (参考) 『公的医療保険制度の種類・分類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『[PDF]夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について(昭和六〇年六月一三日 保険発第六六号・庁保険発第二二号)』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-6kyodofuyo.pdf ***** ◯備考:税務申告について >申告は毎年、夫婦別々に勤め先で年末調整を済ましております。 とのことですが、「税務申告」は【個人ごとに、別々に】行うものですから、「夫婦一緒に」ということは(したくても)できません。 また、「所得税の確定申告」行う場合も、やはり【個人ごとに、別々に】行うことになります。 (参考) 『源泉所得税>年末調整|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/gensen33.htm 『所得税>……>還付申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm 『所得税>……>確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「給与所得以外に所得がない人」向けのツールです。 ※「個人住民税の非課税限度額」には一部のみ対応しています。 --- 『給与所得者及び公的年金等受給者に係る扶養親族申告書の提出|柏市』 http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/040400/p008427.html#fuyousinzokusinnkokusho *** 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html ※「還付申告」は1月1日から申告可能です。 --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ(2012/03/23)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html *** 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何(2008/10/02)|日経トレンディネット』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ --- 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『年金用語集>……>第1号被保険者(と関連リンク)|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai1hihokensha.html 『年金について>……>国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-03.html --- 『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ *** 『賃金の1割を占める 「手当」(更新日:2011年06月03日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/12042/ 『家族手当とは|金融経済用語集 - iFinance』 http://www.ifinance.ne.jp/glossary/lifeplan/lif072.html *** 『会社情報 > 利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)
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