- ベストアンサー
73歳父を扶養家族にした場合の控除額
父(73歳、収入は年金のみ)と子(独身、質問者です)の二人暮しです。 私の年収600万円程度のサラリーマンです。父の年金は、年間103万円以下です。 母は10年近く前に他界しました。 *今まで、父を扶養家族にしていませんが、父を扶養家族にするといくらくらい節税になりますか? *父は毎年春になると確定申告をしています。田舎の年寄りには大変なことです。確定申告をしなくても済む方法はありませんか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>父の年金は、年間103万円以下です… 給与ではないのですから 103万という数字は関係ないですよ。 「年金所得」に換算して 38万円以下であれば、控除対象扶養者とするための第一関門は突破できます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm 65歳以上なので、年金額 158万が「年金所得」38万円になりますので、もともと問題ない数字ですね。 次に、控除対象扶養者とするための第二関門は「生計が一」であるかどうかですが、同居しているならこれも問題ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >今まで、父を扶養家族にしていませんが… これまでが年末調整だけで確定申告をしてはいなかったのなら、5年前までさかのぼって申告できますよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm >父を扶養家族にするといくらくらい節税になりますか… 「所得税」で 58万の10%・・・その年に減税。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 「住民税」で 45万の10%・・・翌年に減税。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/j150/sizei/kojin.html 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
その他の回答 (2)
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>父を扶養家族にしていませんが、父を扶養家族にするといくらくらい節税になりますか? 年収600万円でほかに扶養親族がいなければ、所得税の税率は10%ですね。 ですので 580000円(控除額)×10%=58000円 所得税が安くなります。 また、住民税(翌年課税)が同じく 580000円(控除額)×10%(所得に関係なく)=58000円 安くなります。 所得税と住民税合わせて 116000円の節税になります。 >毎年春になると確定申告をしています。田舎の年寄りには大変なことです。確定申告をしなくても済む方法はありませんか? お父様の収入は年金だけで、103万円以下ですよね。 それなら、所得税が年金から天引きされていないはずですし、所得税かかりませんので確定申告の必要ありません。 ほかに収入があれば申告の必要がありますが…。 それとも、その年金は公的年金ではない(生命保険などの年金)のでしょうか。
お礼
回答ありがとうございます。 年金のみでも確定申告は毎年行わないといけないと、父が言っていました。 何かあるのかな?今年はきちんと調べてみます。
- 7_20
- ベストアンサー率18% (2/11)
間違いがあるといけないので詳しい額の記載はしませんが、国税庁の関連するリンクを貼っておきます。 確かにお年寄りの方の申告は大変ですよね。 ご一緒にお住まいなら、国税庁のホームページ上で申告書が作成できますので、お父様とご一緒に作成されたらいかがですか? 作成された申告書は郵送でも、質問者様が税務署に届けても良い訳ですので。 そういったことも含めて、一度税務署に行かれて、プロに相談するのが良いと思いますよ。意外と親切で丁寧に説明してくださいますから。
お礼
回答ありがとうございます。 父は年をとって頑固になったようで、自分がしないといけないと思い込んでいるようです。 父はこのような事務的なことは、詳しくないと言うよりまったく無知なので心配です。 ・・・昨年は確定申告で税金を余計に振り込みことになったんです。何か間違えたような気がします。 今年は自分もついていきたいと思います、ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。 それぞれのHPを見て勉強します。