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扶養のことで教えてください。

先月調停離婚をしました。親権は私です。 毎月4万円の養育費を貰うことになりました。私も働いていますが 年収120万程度です。去年の年末調整では子供は旦那の扶養として 申告してあると思います。区役所の方から聞いた話では旦那が確定申告に行き年末調整のやり直しをして子供を扶養から外してもらい私も確定申告に行き子供を今度は私の扶養にするのがいいと言われました。そのことを弁護士の先生に相談したところ少しのことなら養育費を貰っているから旦那に言わない方がいいのでは?との回答でした。(お金のことなので揉めるからとの)しかし調べていくうちに国民年金の免除など扶養に入っていなければ単身となり結構な金額を納めないといけないことがわかりました。所得税と市税はいくらになるか今はわかりませんが・・・法律的には親権と扶養は関係ないとのことで養育費を払っていえれば扶養に出来るとのことで。もう調停も終ってしまってどうしたらいいのかわかりません。旦那がなんて答えるのかもわかならいのでもしもの場合で相談させていただきました。どのくらい月に扶養がないと金額を払わないといけないのかわかるなら教えてほしいです。調停の間に調べておいたら良かったのですが・・・よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.3

申し訳ないですが、去年のことは(どうでも良い訳ではないけれど)割り切るのではないですか? であれば、今年の問題と去年の問題は区分して考えませんか? 今年の所得に関する確定申告は、来年の2月から3月に行うものであることはご存知ですよね。パートの給与所得以外に収入がないのであれば、会社で年末調整をすれば足り、その年末調整も今年の年末に行われて、その手続時に扶養控除の有無などを確認されますよね。去年あったでしょう? そのときに、あなたは堂々とお子さんを扶養にして、会社の年末調整をを受ければいいのです。 ただし、養育費4万円×12ヶ月=48万円は、どういう課税になるのか良く知りませんので、雑所得となるのであれば、それをあわせて確定申告が必要です。それも堂々として申告されればいいのです。養育費の課税については、詳しい方のお答えを待つなり、税務署へ照会するなどしてください。

sorasora74
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 今年の年末調整で子供を扶養として申告しようと 思います。 そのときに旦那も申告していたらそのときはそのときですね。 ありがとうございました。 少しモヤモヤがとれたようなかんじがします。

回答No.2

去年のことはまあ割り切るということであれば、年末調整のやり直しはまあ検討しなくてもいい、弁護士の発言についてもとやかく言うことはないということですね。 さて、今年の問題としては、もうすでに今年の分の扶養などについては、会社を通じて申告しているはずです。それで、源泉徴収税額を決めるわけですからね。1月の給料の支払時には、一定の前提で会社は源泉しなくてはならないですからね。 ただ、あなたはお子さんと同居して生計を一にしているわけです。いくら扶養手当を貰っているといっても4万円程度ですし、それがあなたの扶養の事実を否定するものではありません。 あなたがしっかりと扶養ということにしたらいいのです。住民登録も一緒でしょうし、あなたは堂々と扶養として申告すればいいのです。それだけです。元ご主人は自分のことは自分で考えればいいだけのことです。弁護士は今年のことまでを「やめといたら」とは言わないでしょう。

sorasora74
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 去年のことはもう終ったことなのでどうでもいいわけでも ないですが、問題は今年からのことです。 でも去年旦那が年末調整をどんなかんじにしたのかは気になりますが。 私は確定申告をしなければいけないでしょうか?会社での年末調整は しましたが・・・(パートです)それで大丈夫なのでしょうか?

回答No.1

ご質問の趣旨がいささか不明なところがありまして、扶養とは何かということについてでしょうか。 扶養というのは、現実にあなたの費用・計算で生活している人がいるかどうかということですよね。親権者であっても、同居していない、仕送りもしていない、などということであれば、扶養しているとはいえませんね。 お子さんとの同居の事実、生計を一にしている事実、これらがあれば扶養していると考えることは十分に可能です。 かといって、昨年の課税まで変えに行くのはどうかと、その弁護士は言っているのではないでしょうか。年末調整のやり直しというのは、去年の1月から12月までの収入についてのやり直しですよね。 それはやり変えても、税額についてはそれほど意味はないかもしれません。それよりも元ご主人の方が大きな影響を受けるわけですし、争うのもなんでしょう、ということではないでしょうか。 また、実際に離婚までの生活がわかりませんが、去年は元ご主人と同居などしていて生計を一にしていれば、ご主人の扶養だったというのが事実かもしれない。であれば、やり直しはできないですよね。 ピントはずれのことを申し上げているのであれば、ご容赦ください。

sorasora74
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 うまく言葉に表されてなくてすみません。 去年は6月まで一緒に暮らしていました。7月に子供と私が 家を出て別居生活を送り先月離婚という形になりました。別居中は 一切お金は貰ってません。去年の課税のやり直しはどうでもいいのですがこのままずっと旦那が子供を扶養として申告するのではないかと 思い早い方がいいかと思ってこのように質問させていただきました。 養育費を払っていたら扶養としてとれると言われ今年の年末調整もそのようにされるのではないかと思いまして。 でも調停のときに別居しているなら会社に扶養手当を返さないと いけないなどといっていたので・・・今年は扶養を外していけるのかなというかんじではありますが。でも会社がそこまでいいませんよね? また内容がわかないならおっしゃってください。すみません。。。

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