- ベストアンサー
年末調整について
私は自営業ですので毎年確定申告を出しています。一方、家内はパート勤務で社会保険に入っております。 で、今年の年末調整で10万円の個人年金控除は私の確定申告の方で処理した方がいいですか? それとも家内の方で処理した方がいいでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。 No.1さんの補足になりますが… ○社会保険控除 ・社会保険料控除の対象 「社会保険料控除」の対象は, 1 健康保険や厚生年金保険などの保険料や掛け金などのように,毎月の給与から天引きされているもの 2 国民健康保険や国民年金などの保険料(税),掛け金のように,本人が直接支払っているもの です。 ・控除申請者 控除の申請ができるのは, 1 控除申請者本人の社会保険料で,本人自身が支払ったもの 2 支払者本人と生計を一にする親族が負担することになっている社会保険料で,控除申請者本人自身が支払ったもの です。 --------------------------------- 以上から、ご質問のお答えですが、 >私は自営業ですので毎年確定申告を出しています。一方、家内はパート勤務で社会保険に入っております。 で、今年の年末調整で10万円の個人年金控除は私の確定申告の方で処理した方がいいですか? それとも家内の方で処理した方がいいでしょうか? ・「保険料控除」は、実際に保険料を支払った方から控除することになっていますので、誰の控除にするかを任意に選ぶ事は出来ない事になっています。 ・ですから、貴方が支払われた保険料は貴方の「確定申告」で、奥さんが支払われた保険料は奥さんの「年末調整」で控除してください。 ・特に、今回のご質問のように「パート勤務で社会保険」など、給与から天引きされている(天引きですよね?)社会保険は、支払者が奥さんであることは明確ですから、あなたの「保険料控除」にはできません。奥さんの勤務先が、自動的に奥さんの控除にしてしまうからです。 ○参考 ・下記サイトは,「平成18年分年末調整のしかた」で,年末調整事の実務者の手引きです。27ページに「社会保険料控除」についての詳しい説明が掲載されています。 これを読まれると,今回の回答がご理解いただけると思います。 http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5279/01.htm
その他の回答 (1)
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
どちらが良いというより、基本的に生命保険料控除は、その保険料を実際に支払った者で控除すべきものですから、ご夫婦の内、いずれか実際に支払われた方で控除すべき事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1140.htm
お礼
有難うございます。参考にさせていただきますね。
お礼
詳しいご意見有難うございました。ぜひ参考にさせていただきますね。