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どこで何の手続きをすればよいのでしょうか?

今月末で退職し、2週間後に次の職場に入社します。 2週間の空白があります。どこで何の手続きをすればよいのでしょうか? 宜しくお願いいたします。

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noname#239838
noname#239838
回答No.3

※長文です。 >今月末で退職……2週間後に次の職場に入社……どこで何の手続きをすればよいのでしょうか? 「原則的なルール」としては、「会社を辞めたら市町村の役所に【自主的に】届け出を行う(≒国民年金と国保の手続きを行う)」ことになっています。 ただし、「今月末で退職」、つまり「退職日が11月30日」で、【なおかつ】「2週間後(12月14日?)に次の職場に入社」というようなケースでは、「何もしなくても(結果的に)問題なかった」となってしまうことも【多い】です。 また、「国民年金の第2号被保険者の配偶者」がいる場合や、「健康保険に加入している家族」がいる場合など、「そもそも市町村への届け出が必要ない」というケースもあります。 (参考) 『年金について>……>会社を退職した時の国民年金の手続き|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20140710-03.html >(1)国民年金第2号被保険者である配偶者の被扶養者にならない場合 >3.会社を3月【末】にやめ、4月【途中】で新たに会社に入社した場合(例:4月1日から会社に就職せず、4月16日から新たに会社に就職した場合) >……4月分の保険料は納付していただく必要はありません……4月1日国民年金第1号資格取得の手続きが【必要です】…… --- 『年金用語集>……>第1号被保険者(と関連リンク)|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai1hihokensha.html --- 『国民健康保険への加入など、届け出について|河内長野市』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkoutyoujyu/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html >こんなときには14日以内に届け出を >……職場の健康保険などをやめた日(退職日の翌日など)…… ※「市町村国保(市町村が運営している国民健康保険)」は、「各市町村の条例によるルールの違い」【も】ありますのでご留意ください。 ***** (詳しい解説) ※「国民年金の第2号被保険者の配偶者」や「健康保険に加入している家族」などがいない場合を想定しています。 「退職日が11月30日」の場合は、「厚生年金保険と健康保険の資格喪失日(いわゆる脱退日)」が「12月1日」になります。 この場合、「国民年金の第1号被保険者と市町村国保の資格取得日(いわゆる加入日)」も「12月1日」となります。 さらに、「2週間後(12月14日?)に次の職場に入社」して、【なおかつ】「厚生年金保険と健康保険の被保険者になる(加入する)」場合は、「12月14日」が「国民年金の第1号被保険者と市町村国保の資格喪失日(いわゆる脱退日)」となります。 ※「厚生年金保険と健康保険に加入する(被保険者になる)」のは「適用事業所(てきようじぎょうしょ)」となっている事業所に勤める場合だけです。 (参考) 『強制適用事業所・任意適用事業所|大坪社労士事務所』 http://www.otsubo-office.jp/article/13344891.html --- 上記のように、「同じ月に資格取得日と資格喪失日がある」場合のことを専門用語で「同月得喪(どうげつとくそう)」と言います。 そして、「国民年金の第1号被保険者の同月得喪」は(日本年金機構の解説にあるように)「その月の国民年金保険料は負担なし(保険料を納めなくてよい)」ことになっています。 また、「市町村国保の同月得喪」は「その月(の分の)国保保険料は徴収しない(保険料を納めなくてよい)」という市町村が【多い】です。(要確認) --- また、「厚生年金保険」と「国民年金」のどちらも管理・運営を行っているのは「日本年金機構」ですから、仮に「国民年金に関する市町村への届け出」を怠っていたとしても、【事業主からの厚生年金保険に関する届け出によって】日本年金機構は「その人の国民年金の種別が変わった日」を知ることになります。 一方、「市町村国保」は、その名の通り各市町村が運営している「公的医療保険」で「住民票上の世帯主」からの【自主的な届け出】がなければ原則として何も手続きが行われない「公的医療保険」です。 たとえば、「会社を辞めた」としても、その住民は「脱退した健康保険を任意継続する」かもしれませんので、必ずしも「会社を辞めた→市町村に国保の届け出が必要」とはならないわけです。 *** 以上のようなことから、「原則として、会社を辞めたら(会社に入ったら)市町村の役所に【自主的に】届け出を行う必要がある」、しかし、「退職してすぐに再就職するよう場合は、【結果的に】何もしなくても問題がないこと【も】ある」ということになります。 詳しくは、「日本年金機構(年金事務所)」や「(住民登録している)市町村の(国民年金と国保を担当している)窓口」へご確認ください。 備考:解説の都合上、はっきりとは区別しませんでしたが(厚生年金保険と違い)「国民年金」は60歳になるまで「脱退」することはできませんので、あくまでも「1号・2号・3号」と「種別」が変わるだけです。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html --- 『公的医療保険制度の種類・分類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何(2008/10/02)|日経トレンディネット』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ --- 『保険証の使い方―保険証がない場合|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2012/08/_1_234.html *** 『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ *** 『会社情報 > 利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)

その他の回答 (2)

回答No.2

≪国民年金 国民保険の手続きが必要と聞きましたが?≫ 国民年金は年金事務所。 国民保険というのは国民健康保険のことですか。次の職場では社会保険はないのでしょうか。 健康保険を自分で入れと言われたなら、役所の保険担当窓口で手続きしましょう。 たいてい次の職場で手続きしてくれるはずなんですけどね。

aaaaaaaaaa1
質問者

お礼

ありがとうございます。 現在も次も社会保険です。 ただ2週間は自分がリセットしたいのでその間は失業となります。

回答No.1

次の職場がすでに決まっていて、失業保険の給付を受ける必要が無いのであれば、何もしなくていいです。

aaaaaaaaaa1
質問者

補足

国民年金 国民保険の手続きが必要と聞きましたが?

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