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遺言書について
生前に遺言を作成する際Aさんには財産をBさんには債務を。といった形で相続させることはかのうなのでしょうか?
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noname#58431
回答No.3
遺言は、基本的には遺言する方の自由意志で好き勝手に財産の分け方を決めることができる制度です。例外的に、遺留分が認められている相続人が請求すればその部分は、遺言に反しても遺産を受取れます。 詳しくは下記URLを参照してください。http://members.at.infoseek.co.jp/igon/
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- utama
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回答No.4
>Cさんが遺言書を作りました。Aさんはかわいいから財産を残します。Bさんはかわいくないので借金を相続させます。ということが出来るという解釈でいいのでしょうか? そういう遺言をすることはできます。ただ、Bさんが借金だけ背負ってくれるようなお人よしでなければ、相続を放棄するでしょう。すると、結局Aさんが借金を払うことになります。
- utama
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回答No.2
可能です。 厳密には、遺贈なのか遺産分割の割合なのかとか、遺留分がとか・・・まあ、いろいろありますが、単純に説明します。 まず、Bさんが単独で債務を引き受けるには、債権者の同意が必要です。キャッシュで一括返済するなら問題ないでしょうが、Bさんに資力がなければ債権者は認めないでしょう。認めなかった場合、債権者は受遺者より優先されますので、債務を清算し残りがAさんに遺贈されます。 また、Bさんが債務を引き受けて一括返済したとすると、実質的にBさんからAさんへの贈与になりますので、これには贈与税がかかります。 あまり、実務上のうまみはないと思いますが。
- koisikawa
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回答No.1
もちろん、可能ですけど、債権も財産のうちだとおもいますが、、、?
質問者
補足
そいうことはお金が無いのをわかってて借金だけを相続させることが出来るということですよね?
補足
Cさんが遺言書を作りました。Aさんはかわいいから財産を残します。Bさんはかわいくないので借金を相続させます。ということが出来るという解釈でいいのでしょうか?