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債務超過の遺言書腹が立って捨てたらどうなる?
自分だけ債務のみを引き継ぐような遺言があったとします。それに腹を立てて遺言書を破棄したとします。この場合、相続欠格事由に該当しますから、正の財産だけでなく債務も相続しなくてすみますよね?
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補足
債務超過であることを知らずに、相続したと、その後他にも借金があったことが発覚これで相続放棄ができない場合もありえますね。 ただ、仮に相続欠格になった場合でも相続人としての資格はありませんが、結局債権者や他の相続人に対して損害を与える行為だと考えれば債務は免れないと考えていいですかね? 結論は、債権者は相続人のほか相続欠格者に対しても請求することができると考えてよろしいですか?