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債務超過の遺言書腹が立って捨てたらどうなる?
自分だけ債務のみを引き継ぐような遺言があったとします。それに腹を立てて遺言書を破棄したとします。この場合、相続欠格事由に該当しますから、正の財産だけでなく債務も相続しなくてすみますよね?
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- teinen
- ベストアンサー率38% (824/2140)
そもそも,債務だけを相続させるような遺言が有効なのかどうか疑問ですよね。まずはその点を検討されてはいかがですか。 それから法の趣旨に鑑みれば,自らの相続を有利にするために遺言書を破棄した者が利益を受けないよう定めたものであり,それを逆手に取ったような行動を容認するものではないと解されます。 遺言がどんなものであったかなど,債権者は知る由もなく,相続人全員或いは一部の相続人に対し,債務履行の請求ができます。 そこで遺言書を破棄した相続人は「私は遺言書を破棄したので,相続欠格事由に該当するので,債務も相続していない。」と主張することでしょう。でもそれを立証できるでしょうか。他の相続人は「そんな遺言書があったことも知らない。」とか「遺言書はなかった。」と証言したらどうなります? 他の回答者が記されているとおり,遺言書を破棄するより,相続放棄した方が確実に債務を相続せずに済みます。 質問者がおっしゃっていることは机上の空論であり,実務上,そのようなことにはなり得ないのでしょう。
- outerlimit
- ベストアンサー率26% (993/3718)
まず 質問者が 最初に 一人だけで見られるような遺言状は 遺言状として無効です 有効な遺言状でも 質問者が勝手に開封した時点で無効になります それだけのことです(他の相続人から非難を受けるでしょうが)
- fenekku200
- ベストアンサー率53% (49/92)
問題としては面白いですね。 負債は,相続開始と同時に,当然に法定相続分に分割されます。従って,遺言や遺産分割の対象になりません。だって,お金のないAさんを遺言や遺産分割協議で債務者に指定されたら,債権者はたまったものではありませんからね。 遺言書を破棄すれば欠格事由ですが,相続人間での効果しかなく,債務に関しては相続放棄をしない限りは債権者に対抗できないでしょう(多分)。なぜかというと,家裁に対する相続放棄の申述という客観的な手続きを3ケ月以内に行われることが相続放棄の要件です。これに対し,遺言書を破棄したことを理由に,相続欠格を債務者に主張することは正式な相続放棄手続きを経ずに相続放棄をしたと同じになるからです。特に,遺言書の存在やそれを破棄した事実は客観的な証明に欠けるので認められないと考えられます。 被相続人死亡後3ケ月以上を経過して,債権者が請求すると,自筆証書を破棄したから相続欠格ですと主張することは,やはり立証の問題だけでなく,おかしいですよね。 ということで,相続放棄はお早めに。
補足
相続欠格というのは相続人になる資格がないという意味ですから、正の財産および負の財産についても相続しないという意味でいいのではないかと・・ でも、相続欠格事由を作れば、孫とかが債務を引き継ぐことになるのでしょうけど、そのときに、孫は相続欠格人に対して損害賠償請求はできるかどうかというところにもなりますね?
- chie65536
- ベストアンサー率41% (2512/6032)
正負の相続財産をトータルしてプラスになっている場合に、遺留分を請求する権利があった場合は損します。 どのような遺言があったとしても、遺留分は請求出来るので、トータルしてプラスになるなら、プラスの財産を相続した人に遺留分減殺請求を起こす事が出来ます。 相続放棄したり、相続欠格事由に該当した場合、遺留分減殺請求権を失います。 正負の相続財産をトータルしてマイナスになっているなら、遺言書の破棄などせず、相続放棄をすれば済みます。 なお、遺言書が公正証書遺言の場合、手元にある遺言書を故意に破棄しても破棄した事にはならず、何もせずに居れば、負の財産をすべて引き継ぐ事になります。なので、相続したくないのであれば、遺言書を故意に破棄したりせず、相続放棄をしなければなりません(公正証書遺言の原本は公正役場に保管されています。手元にあるのは、単なるコピー、写しです)
補足
相続開始後に相続欠格事由が発覚したときに、どうなるかが非常に気になりました。 その場合、すでに取得した正の財産は他の相続人に返還する義務があり、返済済の債務については他の相続人に対して請求できるような気がしますけど。
補足
債務超過であることを知らずに、相続したと、その後他にも借金があったことが発覚これで相続放棄ができない場合もありえますね。 ただ、仮に相続欠格になった場合でも相続人としての資格はありませんが、結局債権者や他の相続人に対して損害を与える行為だと考えれば債務は免れないと考えていいですかね? 結論は、債権者は相続人のほか相続欠格者に対しても請求することができると考えてよろしいですか?