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夫婦で遺言
夫婦(夫A,妻B)でそれぞれ遺言を書こうと思っています。 それぞれの現在持っている財産の分配はそれぞれ夫婦個々の遺言で指定できると思いますが、次のようなことを遺言ですることは可能なのでしょうか? 夫Aの遺言 「不動産aは妻Bに相続させる」 そして妻Bの遺言に 「夫から相続により不動産aを取得した場合、その不動産aを子Cに相続させる」 現時点で妻Bの財産でないものを、このような形で遺言できるのでしょうか。将来夫が先に亡くなり、そのとき妻Bに遺言能力がなくなっている可能性を考えた遺言にしたいと思って、こういうことが法的に可能なのかどうか、ご教授お願いいたします。
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両方できます。 原則何を書いても可能。妻が取得しない場合はその部分が無効になるだけです。 遺言は公正証書で