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遺言書について

以前に公正証遺言書を作成しましたが その後一部の相続財産を他の者に変更することになり その旨を自筆の遺言書で作成しました。 この場合公正証遺言書と自筆の遺言書共に有効でしょうか。

みんなの回答

  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4090/9254)
回答No.3

内容次第です、下のページの下の方に変更について詳しい説明があります。 遺言を取り消したいときは http://www2.odn.ne.jp/~cjj30630/igon.html

回答No.2

遺言書は「最も日付が新しい物のみ」が有効です。古い物は「すべて無効」です。 ですので「追加」や「一部変更」は出来ません。 相続の一部を変更した場合は「すべて新しく書き直し」して「最も新しい日付を明記」しなければなりません。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11072)
回答No.1

遺言書は、後に書いた方が優先され、最初の物は無効になります。 もめないために、公正証書で遺言書を作り直しましょう。