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給与所得控除と医療費控除とは?
- 給与所得控除とは、収入から一定の金額を差し引いたもので、特に所得税や住民税に影響を与えます。
- 医療費控除は、医療費の一部を社会保険料や特別障害者控除と合わせて差し引く制度です。
- 特別児童扶養手当の所得制限から医療費控除を差し引けることが確認されています。
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>24年の給与所得控除後の金額が6217080円 >…今年の医療費の総額がが11万円位… >…特別児童扶養手当の所得制限から医療費控除を差引けることは確認済み… 「平成24年分 確定申告」で申告する、「平成24年分の医療費」ということですよね? その場合は、「平成24年の総所得金額等」が200万円を超えるので、 11万円-10万円=1万円 となり、おっしゃるとおり、1万円を差し引くことができます。 『No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm >このほかに必要な情報がありますでしょうか? 特にありませんが、「11万円」のすべてが、本当に「医療費控除」の対象かどうか?という点は少々気にはなります。 「保険金などで補てんされる金額」や、以下の「対象内か?」など 『No.1122 医療費控除の対象となる医療費』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm この点については、「税務署」が相談先になります。 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「申告時期」は混雑しますので、2/15までに済ませるのがお勧めです。 (参考) 『[PDF]医療費控除を受けられる方へ』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2007/pdf/04.pdf 『No.2030 還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】「自治体」へご確認のうえお願い致します
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- ma-fuji
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>今年の医療費の総額がが11万円位になりそうなのですが え~、「今年の医療費」ですか? 去年の医療費ではないですか? >単純に医療費控除(11万円-10万円)の1万円を申請すれば所得制限の5736000円を下回ることは可能なのでしょうか? 「去年の医療費」なら、そのとおりです。 「今年の医療費」ならダメです。 >それとも複雑な計算方法があって1万円程度の申請では無理なのでしょうか? いいえ。 そんなことありません。 問題は前に書いたとおり、いつの医療費かです。 去年の医療費なら問題ありません。
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回答ありがとうございました。 医療費は去年分でした。記載ミス大変失礼しました。
- mukaiyama
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>特別児童扶養手当の所得制限から医療費控除を差引けることは確認済みです… それは分かりましたけど、 >今年の医療費の総額がが11万円位になりそうなのですが… 今年のことは関係ありません。 >単純に医療費控除(11万円-10万円)の1万円を申請すれば所得制限の5736000円を下回ることは可能… だめだめ。 あくまでも去年 1年間に払った医療費でなければ関係ありません。
お礼
医療費は去年分でした。記載ミス大変失礼しました。
- aokii
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医療費控除(11万円-10万円)の1万円を申請すれば所得制限の5736000円を下回ることは可能です。
お礼
回答ありがとうございまた。
- adobe_san
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普通10%が返ってくると思って下さい。 つまり・・・1万円は千円返ってくる。 80円分なんとかするため、領収書を探して11万1千円で控除申請を頑張るですね。
お礼
丁寧に回答ありがとうございました。 参考になりました。 尚、医療費は去年分でした。記載ミス大変失礼しました。