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寡婦控除はいつから適用されるのか?
- 23年10月に離婚した際の所得税の扱いについて質問です。
- 離婚後の給与から引かれる所得税と住民税の金額について頭が混乱しています。
- 寡婦の申請がいつから適用されるのか分からない状況です。
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> 来年の4月から寡婦で税金計算されるんだよって仰る方もいらっしゃいますし、 > 12月現在の状況で年末調整するという方も… 当方、専門家では有りませんが・・・12月31日の状態で判断するので、少なくとも「来年4月から」と言うのは間違いと言えます。 「寡婦控除」の条件は国税庁hp「タックスアンサー」↓に載っております。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm これを見る限り、「10月に離婚成立して独立している」「小学生の子供を税務上の扶養親族にしている」と言う事実に間違いが無いのであれば、平成23年の所得税計算に於いては「寡婦控除」27万円の対象となりますので、会社が行った年末調整は間違っております。 更に、合計所得金額が500万円以下であるならば『特別な寡婦』となりますので、寡婦控除は8万円upの35万円。 > ネットで色々拝見しましたが、そもそも住民税と所得税を一緒に考えるのが > 間違いなのかと頭が混乱しています。 完全な間違いでは御座いません。 住民税と所得税では「各種控除の控除額」や「税率」は異なりますが、考え方はほぼ共通。 但し一般論として、所得税がゼロ円であったとしても、住民税もゼロ円とは限らないので、その点は区別が必要。 > 市役所の方は、所得が70万円ないから住民税かからないはずだけど…確定申告行ってみたら?と > 言われましたが、会社側に確認しても不備はないはずですけど…調べますねと > 言われてから返事がありません。 会社側が税務署や税理士等に確認して、再度の年末調整を行ってくれれば解決いたしますが・・・ 再度の年末調整を行ってくれないのであれば、ご自身が確定申告を行って、正して平成23年の所得税を確定させなければなりません。 今の時期であれば、お住まいの住所地を管轄する市役所又は税務署のHPに「確定申告の説明会(あるいは相談会)」開催日が載っていると思われますので、出席可能であればその説明会に出席して、確定申告書を書き上げてしまうのがよいです。 ○相談会開催案内の例 http://navi.city.hadano.kanagawa.jp/siminzei/sinkoku/sinkoku.htm http://www.city.chuo.lg.jp/koho/230111/08_06/index.html ○全国の税務署 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm
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- mukaiyama
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>10月に身上異動報告書で離婚した事と子供(小学生)を扶養する事を報告したのですが… 税金の手続ではありません。 16歳未満の子供は、扶養控除の対象にはなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >寡婦の欄には何も記載がありません… 社員からの申告がないのに会社が勝手に適用することはありません。 年末調整前に、会社へ「扶養控除等異動申告書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h23_01.pdf の「C 障害者、寡婦、寡夫または勤労学生」の欄に、必要事項を記入して提出しなかったからです。 >会社側に確認しても不備はないはずですけど…調べますねと言われて… 会社として不備はありません。 あなたの不備です。 >12月現在の状況で年末調整するという方も… 年末調整は、あくまでも社員から提出された「扶養控除等異動申告書」に基づいて行われるだけです。 >寡婦の申請はいつから適用されるんでしょうか… 大晦日の現況で判断しますが、自己申告が必要です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm 年末調整に間に合わなかったのなら、これから確定申告をすれば良いです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >住民税の税額は今後変わるのでしょうか… 住民税は翌年課税ですので、今年 6月以降に納める 24年分からの適用です。 >所得が70万円ないから… 「所得」の言葉遣いに誤りはありませんか。 税の話をするとき、収入と所得は意味が違うんです。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額 (収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 所得 70万で間違いなければ、確定申告をすれば良いです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
回答ありがとうございます。 年末調整前の、扶養控除等異動申告書ですが、提出する際に 特別の寡婦と寡婦の違いは何ですか?って質問して特別の寡婦に○をして提出しました。 年末調整後、本社に問い合わせした際に、「離婚の報告がされていれば問題なく寡婦扱いになってるはずですが、離婚された際に書類提出していないのでは?」と言われたので「離婚したから子どもを扶養に入れるという書類を一式送っているので、子どもの扶養が確認されているなら離婚の件も同時に申請されているはずですが…」という話をしました。 その結果「そうですよね。でも不備はないと思います。またお調べします。」との回答でした。 所得は社会保険等の控除後が70万円弱です。 確定申告しに行きます。 ありがとうございます。
- makori
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源泉徴収票と、戸籍謄本(離婚成立日が書いてあるもの)を持参して、税務署でお聞きになるのが確実だと思いますよ。 会社の経理の方が、寡婦控除の適用について詳しく知っている人だったらまだしも、そうでない場合もありますから。 その場合はいくら会社が不備はないと言い張っても、違っている可能性大です。 年末調整も会社の経理の方が計算して行うものですから、経理の方が不勉強なら間違って計算することもあります。 寡婦控除とは、離婚もしくは死別し、その後婚姻しておらず、かつ合計所得が500万以下の人 あなたの場合、扶養親族である小学生のお子さんがおられるので、「特別の寡婦」にあたると思います。 寡婦控除は270000円、特別の寡婦は350000円の控除が受けられます。 それからおっしゃる通り、住民税と所得税は別個に考えるべきものです。 住民税は役所、所得税は税務署ですから。 一番肝心のいつから寡婦控除が適用なのか、という問いにはすいません答えを持っていません。 税務署で確定申告をするのが、間違いない方法かなと思います。 私もその程度の所得であれば、住民税も所得税もかからないはずだと思います。 それと、、文面にはなかったのですが、児童扶養手当の申請はされてますか? 児童扶養手当は所得には入りませんから、それくらいの所得だといくらか手当がでるはずです。 児童扶養手当は、申請した月からしか出ませんので、まだなら早めにしてくださいね。
お礼
ありがとうございます。 確定申告に行く事にします。 間違いなくても間違っていても確定申告した方が確実ですよね。 児童扶養手当ての申請は12月にしました。 ありがとうございます(*^^*)
お礼
回答ありがとうございます。 年末調整前に、保険の加入の有無等を報告する書類の特別の寡婦の欄に印をして提出したのは間違いないのですが… 申告しても来年から適用なんだな。と勝手に解釈していましたが、こちらで質問させて頂いて確定申告に行く事を決めました。 ありがとうございます。 違う部署の人は自分から申告しなくても寡婦と特別の寡婦を間違っていましたって年末調整やり直ししてもらっていたので、問い合わせしても保留されているということは、自分で行くしかないのかな?と思います。