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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社会保険、厚生年金、税金、控除など、母子家庭です。)

母子家庭の社会保険、厚生年金、税金、控除についての詳細

このQ&Aのポイント
  • 母子家庭が収入を増やす場合の社会保険、厚生年金、税金の計算方法や手取り金額、児童扶養手当、確定申告について詳しく教えてください
  • 母子家庭の社会保険の負担が増える影響についても教えて欲しいです
  • 母子家庭の税金控除に関する情報も教えてください

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noname#212174
noname#212174
回答No.1

>……123200円ほどの収入……社会保険、厚生年金、所得税、住民税……計算 以下のツールで計算すると「健康保険料6,325円」、「厚生年金保険料11,009円」、「雇用保険料616円」。 合わせて、【社会保険料(の自己負担分)17,950円】 ※加入する健康保険を「協会けんぽ」、年齢を「40歳未満」、「通勤手当など別途支給されるものはなし」と【仮定】 『計算ツール|総務の森』 http://www.soumunomori.com/tool/ (参考) 『社会保険|コトバンク』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何(2008/10/02)|日経トレンディネット』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ ----- 次に以下のツールで「年間の所得税額」を計算すると「0円」。 「個人住民税」は、「合計所得金額」が【非課税限度額以下】なので(税額の計算はせず)「非課税」 ※いずれも「税法上の寡婦」に該当すると【仮定】 ※「所得控除」は、「基礎控除」「社会保険料控除」「寡婦控除」のみと【仮定】 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ (参考) 『個人市民税>所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html ※「所得税」「個人住民税」ともに所得金額の計算方法は(原則として)同じです。 --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 『個人市民税>【個人住民税の】非課税限度額とは|花巻市』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/shimin/109/112/p003348.html ※「(税法上の)寡婦」の非課税限度額は原則としてどの市町村も同じです。 >手取りの金額 差し引かれるのが「社会保険料と税金【のみ】」であれば賃金(≒給与)から差し引いた【残額】がいわゆる手取り額。 ・123,200円-17,950円=【105,250円】 >児童扶養手当の金額 以下のツールで試算すると【47,000円(月額)】 ※「養育費なし」と【仮定】 (参考) 『母子・父子家庭への助成>児童扶養手当支給額シミュレーション|Wings』 http://www.df-wings.jp/modules/pico/index.php?path_info=jyosei/jftsim.html ※数字に「,」を入れると計算できません。 >……確定申告を提出して何かしら控除され返金されるのか…… 「所得税の確定申告」は、「所得税の【過不足】を精算する手続き」です。 ですから、「納め過ぎた所得税」がなければ「還してもらえる所得税」もありません。 (参考) 『所得税>……>確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『所得税>……>還付申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm >……控除は……特定寡婦にしか当てはまらないと思います。 【税法上の】「特定の寡婦」は、以下の国税庁の解説にある条件に当てはまれば該当します。 ただし、「児童扶養手当で適用される寡婦控除」はまた別物ですからnayamiippa-iさんには適用されません。 『所得税>……>寡婦控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm 『こども・若者・家庭>……>児童扶養手当制度|兵庫県』 https://web.pref.hyogo.lg.jp/hw10/hw10_000000068.html >……寡婦特例控除(受給者が父又は母【以外】の場合のみ) >……小学校のPTAの怪我の保険と自転車保険しかかけていません。 【税法上の】「◯◯保険料控除」の対象となる保険料は以下のリンクにあるもののみです。 (参考) 『所得税>所得金額から差し引かれる金額(所得控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm >……社会保険は医療費の負担が今より増えるのでしょうか? 原則として同じです。 なお、「医療費の助成(補助)制度」については、「助成を行っている団体の窓口(通常は市町村の役所)」へ確認してください。 (参考) 『医療保険―公的医療保険―保険内容>……>健康保険と国民健康保険の保険給付の違い|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2009/02/post_26.html 『地域で異なる子どもの医療費助成制度 22歳まで医療費が無料の自治体もある|ダイヤモンド・オンライン』 http://diamond.jp/articles/-/47983 ***** ◯補足 >会社が確定申告、源泉徴収してくれています。 「会社(≒事業主、雇い主)」は、従業員の確定申告を代行することはできません。(代行できるのは「税理士」などに限定されています。) なお、「会社」には、(従業員への賃金の支払いに際して)「所得税の源泉徴収(と国への納付)」や「源泉所得税の年末調整」「個人住民税の特別徴収(と市町村への納付)」などの手続きが義務付けられています。 (参考) 『源泉所得税>……>源泉徴収義務者とは|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm 『源泉所得税>……>年末調整の対象となる人|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm --- 『\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう|総務省・全国地方税務協議会』 http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/ ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『医療保険―公的医療保険>……>公的医療保険制度の種類・分類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『年金について>……>健康保険(協会けんぽ)の事務と手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/index.html *** 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『年金用語集>……>第1号被保険者(と関連リンク)|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai1hihokensha.html *** 『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ --- 『腹が立つ国税局の税務相談室(2009/07/15)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切(2007/03/11)|こっそりと。』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html *** 『住民税とは?住民税の基本を知ろう(更新日:2015年05月20日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『個人の住民税>住民税の申告について|町田市』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html --- 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>……>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08

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