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これは解雇?それとも何?
先日友人より相談されました。 友人が務める会社の上司からいきなり、 「お前が辞めるか、俺が辞めるしかないだろ?」 「お前は他で頑張れよ!」 「社長とはもう話はついてるかさ」 と言われたそうです。 友人は、「それはクビってことですか?」と聞くと 「クビだとは言ってない!」 「自主退職という事ですか?」 「そうだ」 「来月末で出社しなくていい。後は有給消化してくれ」 と言われたというのです。 これって、解雇になるのでしょうか? それともあくまで自主退社という事になるのでしょうか?
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上司ではなく社長に確認すべきでしょう。 上司の言葉通りだと、最終的に労働基準監督署へ相談すべきことだと思う、と進言すれば変わるかもしれません。 やり取りの証拠を残すべきでしょうね。ボイスレコーダーなども良いでしょう。自己防衛が必要でしょう。 私の会社でボイスレコーダーを使った証拠などを用意されたら、解雇撤回後、懲戒処分(懲戒解雇など)を検討すると思いますがね。ボイスレコーダーなど社内秘の持ち出しが可能なものの持込を禁止する会社もありますから、注意が必要という意味です。
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- p-211
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その上司とやらには人事権はあるんでしょうか? 人事権が無いものがたとえ上司であったとしてもその行為は問題ですね だまされている可能性もあるので 社長に 上司からこう言われているんだけどと話をするほうがいいと思いますね
- pasocom
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会社が社員を解雇するには解雇通知を出す必要があります。通常解雇の1ヶ月以上前には通知しなければいけません。もちろん解雇の理由も明確にされるべきです。 「労働基準法 第20条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。」のです。 正式に通知を受け取らない限り、やめる必要はありません。 「やめろ」といわれたら「解雇通知を下さい」と言って下さい。 もちろん、自分から出社しなくなったり、「退職届」などをだしてしまったら、あとからなんと言っても「自己都合(自主退社)」として扱われます。
- SaKaKashi
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解雇か自主退職かは離職票の理由に依って決まります。離職票に「会社都合」と書いてもらいましょう。これが「解雇」です。
- kouta77
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まあ、そのまま退職届を出すなりすると解雇ではなく自主退職になります。 諭旨解雇とも言わなくもないが、理由にもよりますね。 何か過失をして通常なら懲戒解雇の対象なのであれば、正当な諭旨解雇として処理されます。 過失など特になく、不当な場合は違法になり、訴えることも可能です。 とりあえず辞めさせられた原因がわからないとなんとも言えないですね。
補足
ご回答ありがとうございます。 まだ辞めてはいないです。 こうなった原因は、お互い気に入らないそうなんです。 仕事の指示がないそうなんです。 だから、自分の判断で動いていたら、こうなったと言ってます。 仕事で何か過失や損失があったわけではないようなのですが・・・。
補足
人事権ですか? 友人の会社ですので詳しくはわかりませんが、 社長と相談してるという事は、それなりに権利があって、 最終的な行使は社長にあるのではないでしょうか?