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税法上の扶養から外れるには

現在親の扶養に入っています。扶養から外れるにはどのような手続きが必要でしょうか? なにか書類などは必要になりますか? 詳しい方がいましたら解答をよろしくお願いします。

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

※長文回答です。 >税法上の扶養から外れるには……どのような手続きが必要でしょうか? 税法上の扶養親族(ここではcookieameさん)自身は【手続き不要】です。 また、納税者(ここではcookieameさんの親御さん)も「自営業者(個人事業主)」であれば「扶養から外す」というような手続きは【不要】です。(単に来年行う所得税の確定申告で申告する扶養親族を減らすだけです。) --- 一方、納税者が「給与所得者(給与所得がある人)」で、なおかつ「(翌年)所得税の確定申告をしない予定」の場合には、手続きが【必要】です。 具体的には、『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』というものを使って「給与の支払者(≒雇い主)」に「当初申告した扶養親族の数が減る(予定である)こと=異動があること」を申告します。 申告書の提出期限は「異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日まで」となっていますが、現実には「雇い主が行う源泉所得税の年末調整」に間に合えば問題ありません。 ※申告用紙は(普通は)「給与の支払者」が用意しています。 (参考) 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >[提出時期] >……当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合には、その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日までに異動の内容等を記載した申告書を提出してください。 >……なにか書類などは必要になりますか? 「扶養親族の申告」に添付書類は【不要】です。 つまり、「納税者の自己申告のみでよい」ということです。 なお、「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」についての詳細は、上記リンクの解説と、[申請書様式・記載要領 > 平成27年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(PDFファイル/644KB)」の「2ページ目」を参照してください。 --- ちなみに、「給与の支払者」が【念の為に、任意で】「申告された内容の事実関係を確認できる書類の提示を求める(あるいはコピーを提出させる)」ということはあります。 ※(国≒税務署からの)「扶養親族【等】の申告内容の確認(事実関係の調査)」は、「給与の受給者(≒従業員)」【ではなく】「給与の支払者(源泉徴収義務者)」のところにきます。 (参考) 『扶養控除の否認(2007/07/28)|「生涯税理士」』 http://masasan.blog69.fc2.com/blog-entry-122.html 『扶養控除是正通知(2009年10月14日)|Kato's Blog』 http://office-kato.blogspot.jp/2009/10/blog-post_14.html ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『くらし・手続き>……>所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html ※「所得税」「個人住民税」ともに所得金額の計算方法は(原則として)同じです。 --- 『所得税>申告と納税>確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『源泉所得税>年末調整>年末調整の対象となる人|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm 『源泉所得税>年末調整>年末調整の後に扶養親族等が異動したとき|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm *** 『年末調整の話(2010/08/08)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-557.html

cookieame
質問者

お礼

丁寧な解答ありがとうございます。 なんとなく理解できました。 自分がやることではないみたいなので親に手続きしてもらうよう頼んでみます。

その他の回答 (1)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8626/18446)
回答No.1

親が給与所得者であれば「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」にその旨を記載して年末調整時までに提出してください。また,確定申告書で申告をしても大丈夫です。 扶養されている人は何もする必要はありません。

cookieame
質問者

お礼

こちらは何もしなくていいのですね。 親に話してみます。

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