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婚約するにあたって、父の扶養から外れて、夫の扶養に入ることになりました

婚約するにあたって、父の扶養から外れて、夫の扶養に入ることになりました。 必要な書類やら手続き方法を、調べてもわからなかったので教えていただけたらと思います。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • mappy0213
  • ベストアンサー率26% (1706/6353)
回答No.3

まずお父様のほうの会社に社会保険や年金の増減の届出を出す あとは旦那のほうに同じく社会保険とか年金の増減の届けを出す ってことになります。 それぞれの届出に必要な提出書類は総務とかで聞いてもらったら分かりますよ

azukinak
質問者

お礼

ありがとうございました!大変助かりました!

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回答No.2

扶養と言う事は、現在無収入もしくは年間100万程の 収入になる見込みという事ですか? 扶養がお得になるのは、税金面と、 無料で扶養者の社会保険に入れるという事だけだと 思います。 税金面に関しては、婚約者様の会社が年末調整の 計算時に扶養人数を増やして計算し、 預かりすぎていた税金を婚約者様に還付するので 11月頃に会社に申請すればいいのです。 それまでに、婚約ではなく結婚をされていらっしゃる のであれば、結婚した時点で扶養の申請について 会社でお聞きになれば間違いが無いと思います。 (会社独自の扶養手当がある場合があるので・・・) 本年度中に婚約のみで、結婚される予定が無いなら、 何処までが扶養として認められるのかを まず、税務署に電話で確認されるのがベストだと思います。 社会保険に関しても、会社を通しての申請になります。 基本は現在無職であれば妻は直ぐに夫の保険に加入できますが、 これも、婚約者を扶養者と認めるボーダーラインについて 社会保険事務所で確認された方がいいと思います。 婚約者様が自営業者であるのでしたら、 昨年の2月の申告の時に扶養者が増えたとして所得の計算をします。 申告書類は税務署から送られてきますので、必要書類はすべて そこに記載されています。 国保は窓口に行って申請します。 婚約者様が自営業者の場合でも、サラリーマンの事例で 書いたように婚約者を扶養者と認めるボーダーラインについては 税務署&国保の窓口に問い合わせが必要だと思います。

azukinak
質問者

お礼

丁寧にお答えくださってありがとうございました! 大変助かりました!!

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  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.1

社会保険や税金はご主人が会社でします ご主人の年金が厚生年金だったらあなたを第3号被保険者にすることで年金保険料の納付が不要になります これもご主人が会社ですることです あなたがすることは何もありません ご主人の健康保険の被扶養者になってからお父さんの扶養家族から抹消してもらいます これは元の保険によって手続きが違うのでお父さんにやってもらってください

azukinak
質問者

お礼

丁寧に教えてくださってありがとうございました。 大変助かりました!

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