• 締切済み

年の差婚 贈与税 夫年金を妻口座へ

結婚1年、夫64才・妻34才、子供なし(作る予定もなし)。 夫は現役(定年なし、今のところずっと働く予定)で年収300万、妻は契約社員で年収200万円。 年金事務所へ65才からの年金額を確認したところ、年額200万強貰えます。 年金には手をつけず全て貯金しようと考えています。 将来の事を考え、妻の銀行口座へ貯金したいのですが、夫婦間でも贈与税がかかると知りどうしていいか悩んでいます。 はじめは全て妻口座へと思っていましたが、贈与税のかからない110万円までにしようと思います。 年金が入れば20万円をそのつど妻口座へ貯金するのを年5回して合計100万円貯金しようと思いますが、履歴の残る銀行振込にした方がいいでしょうか? あと、贈与契約書を作成した方がいいという意見が多いですが、この場合は20万円貯金するごとに作成(年5回)をするのでしょうか? 贈与契約書も公証役場で確定日付をもらわないといけないでしょうか? 分からないことだらけで困っています。 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

「年金の貯金方法と、贈与契約書は必要か」に。 贈与契約書はあったほうが良いがなくてもかまいません。 仮に作成しても公証役場で認証してもらわないといけないほどのものではないです。 絶対に贈与税を払いたくない、100円でも嫌だというのでなければ、次をお読みください。 年間に111万円の贈与をします。 贈与税の申告書を提出して、基礎控除額110万円を超えた1万円についての贈与税1、000円を納税します。 申告書の控えには税務署の収受印を必ずもらい、納付した領収書を添付して保管しておきます。 事後、相続が発生した際に「贈与行為があったこと」の裏付け資料とできます。 妻の口座に収入以上の多額残高があっても、これにより贈与を受けていたことを税務当局に証明できます。 これは定期金に関する権利の贈与ではないので(※)、俗に言われる連年贈与だと認定されての贈与税の一括課税はされません。 ※ 連年贈与 毎年、同じ贈与額を同じ時期にすると、「定期金に関する贈与ではないのか」と疑われることがあります。「連年贈与=定期金に関する贈与」ではありませんので、毎年、同じ金がくを贈与することは、単純に連年贈与してるというだけの話です。 多くの方、それも税理士でさえ「連年贈与=定期金に関する贈与」だとして説明してるほど、この点は誤って解釈されてますので、注意が必要です。

回答No.2

たぶん、一番簡単なのは、年200万の年金で生活費を賄い、それぞれの収入の中から、積立なりでそれぞれが貯蓄していけば良いだけではないでしょうか。

noname#210536
質問者

補足

現在は夫の収入で生活しており、妻の収入は全て貯金しています。 前妻との間に子供がいて孫もいます。 相続となると子供や孫も関わってきます。 妻収入と年金は全て貯金し、できるだけ妻に残してあげたいのです。 年間110万までにはおさえるので、年金の貯金方法と、贈与契約書は必要か(公証役場へ行かなくてはいけないのか)をお答え頂ければ助かります。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.1

暦年課税の110万円まで非課税なのは、予め毎年決めてやるのであれば初年度に全額贈与したものと見なされ贈与税が掛かることになりますよ。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm

関連するQ&A