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贈与税についておしえて下さい。

贈与税についておしえて下さい。金額は仮定の話とします。 振り込まれた給料のうち、20から30万円を生活費として毎月妻の口座に振り込み、妻は月末に、残った金額を自分の別の口座に移して貯金しています。 事情があってある月数百万円を、生活費を含めて妻の口座に振り込み、同様に残った金額が貯金されました。 この場合、金額によっては贈与税を納める必要が生じるのでしょうか?その場合、一度の金額に対してでしょうか、それとも年間の総額に対してでしょうか? また、この貯金は法的には妻のものと見なして良いのでしょうか? 共有の財産であるとか、実質的に夫の財産と見なされることはないでしょうか? いろいろ質問して申し訳ありません。どうぞ宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#11285
noname#11285
回答No.4

こんばんは。わかる範囲でお答えします。 1、質問の内容からすると贈与にあたりそうです。 2、年間の総額に対してです。 3、渡したきりで、この預金口座の印鑑もしくはキャッシュカード、つまりお金を自由に出来るのが 奥さんのみ、という事であれば奥さんの財産になると思います。 贈与に関して、少しご説明させていただきます。月々いくらでも構わないのですが「生活費」 という範囲内であれば、贈与にはなりません。生活費を差し引いた残りを貯蓄している、 この場合先々のこともありますから、老後の年金用として貯めてます、等の理由であれば 大きくくくっての生活費と見れます。しかし、それ以上の金額となると贈与とみなされます。 いちどきに数百万となるとかなり贅沢な生活となりますから、贈与の対象になるかと思われます。 この場合、いくらまでが生活費でいくらまでが贈与か、というのは個々人の生活の差がありますので 金額での線引きは出来ません。 また、ご質問の後半に共有の財産という言葉を使われておりますが、この辺りまた解釈の難しい 所です。仮に専業主婦としての内助の功、の功績がどの程度あって、ご主人のサラリーなり 所得を支えてきたのか?これによってまたいくらくらいまでは共有の財産ではないか、 という話もできるからです。 法律のカテゴリーにはその辺り詳しい方もいらっしゃいますから、改めてそちらでご質問してみても いいかもしれないです(回答になって無くてスイマセン)

その他の回答 (3)

noname#11476
noname#11476
回答No.3

>この場合、金額によっては贈与税を納める必要が生じるのでしょうか? ひとえにその内容によります。 つまりご質問者がお書きになっている「事情」次第です。 >その場合、一度の金額に対してでしょうか、それとも年間の総額に対してでしょうか? 贈与税は基本的に一年間で判断します。ただ場合によっては数年にわたって一括認定する場合もあります。(連年贈与といいます) >また、この貯金は法的には妻のものと見なして良いのでしょうか? 「法的」といってもどんな法律に?という話により異なります。 >共有の財産であるとか、実質的に夫の財産と見なされることはないでしょうか? ケースバイケースであり、これらはすべてどういう事情でそのようなことをしているのかによります。 基本的には税務では形式上ではなく実質に対して課税になります。 口座名義人は、その口座のお金の所有者として「推定」されますが、あくまで「推定」に過ぎませんので事情により口座名義人のお金とみなされる場合もあればそうではない場合もあります。 これはなんともいえません。 また婚姻後に得た収入は民法上は基本的に夫婦共同財産ですが、それと税法が一致しているわけでもなく、また各種事情により話は変わります。 つまり具体的内容を聞かないことにはなんともわからないということです。 では。

noname#12001
noname#12001
回答No.2

税務署は手入れは抜き取りなので、交通違反の取締りと似たようなところがあります。 このケースは親切な銀行なら、お客さんに迷惑がかかる可能性大という情報は伝えてくれます。もちろん判断は自己責任です。 大枠の話ですが、本来は夫婦間は入りも出も1/2のはずなんですが。税金については解釈の違いは税務署に負けるケースがおおいですね。指摘されないようにしておくべきです。 なお税金関係の時効は5年ですので、払い足らなければ、督促されますし、払いすぎでしたら、5年までの分はすべて戻ってきますが、それ以前のものは、いかなる理由でも、戻ってはきません。 法律とういのはそういうもののようです。

  • naka_chos
  • ベストアンサー率57% (15/26)
回答No.1

1.「親子、夫婦などの扶養義務者相互間で、教育費や生活費に充てるため贈与が行われた財産のうち通常必要と認められる範囲のもの」は贈与税がかかりません。 2.判定期間は暦年(1から12月)です。回数、方法は問いません。 3.収入のない方の預貯金は年間110万円以内にしてはいかがでしょうか!!!

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