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社会保険の被保険者の範囲「70歳未満」の者につて
健康保険と厚生年金の被保険者の範囲について教えてください。 この4月25日に70歳の誕生日を迎える会社役員なのですが、現在、健康保険と厚生年金の両方を役員報酬より天引きされてします。 4/25からは70歳となりますので厚生年金の被保険者からは除かれ、健康保険は依然として天引きされるという理解でよかったでしょうか? また、この場合の役員報酬ですが、毎月月末払いで、たとえば3月分の保険料を4月末の給料から天引きされていると思いますので、4月が厚生年金の資格喪失月となり、3月分までの保険料(4月末支給分)まで天引きすればよいということでしょうか? よろしくお願いいたします。
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>4/25からは70歳となりますので厚生年金の被保険者からは除かれ、健康保険は依然として天引きされるという理解でよかったでしょうか? >3月分までの保険料(4月末支給分)まで天引きすればよいということでしょうか? そうです。 4/25が誕生日の方は法的にはその前日4/24に70歳に達したとみられますので、その方の厚生年金保険被保険者としての資格喪失日は4/24となり、保険料徴収は3月分までとなります。
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