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2つの会社に所属したときの社会保険
複数企業の役員を兼ねる場合、 社会保険の加入・納付はどのようになりますか? 企業Aの役員として、健康保険・厚生年金に加入している状態で、 企業Bの役員を兼ねることになった場合、 企業Bの方では加入は不要かと思いますが(違ったらご指摘ください)、 企業Bから得る報酬は、納付額にどう影響しますか? よろしくお願いします。
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社会保険は、一週間の勤務時間と出勤日数が正社員の4分の3以下であれば加入できませんから、必ず2ケ所で加入するとは限りません。 2ケ所で加入する場合、一週間の勤務時間や勤務日数が短くて、1ケ所でしか社会保険に加入できない場合は、その加入する会社での給料の額によって保険料が決ります。 (もう一ケ所の給料は関係ありません) 2ケ所で加入できる状況の場合は、「2以上事業所勤務届」と「選択届」を社会保険事務所(又は健康保険組合)に提出して、どちらかの事業所で社会保険に加入することになり、両方の給料を合算して保険料を決定して、2ケ所で按分して給料から保険料を控除することになります。 又、ご存じかと思いますが、所得税については、メインの勤務先1ケ所にだけ「扶養控除等申告書」を提出し源泉税は甲欄が適用され、、サブの勤務先では乙欄で源泉徴収をして、年末調整は出来ません。 従って、年末調整を受けたメインと、年末調整を受けないサブと、両方の源泉徴収票を添付して確定申告をして、1年間の所得税の精算をする必要が有ります。
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- taiken
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こんな時,担当者は大変ですね、Kana---vO-Ovさんの心中わかります。私も20年前に担当してました。初めて実際の出来事に遭遇して調べましたが、例が無く経験からしか回答できません。 kana---vO-Ovさんのおっしゃるとおり企業Bの方は不要と思います。 結論は、企業Aでの報酬から社会保険料を天引き控除の形で処理すればよいです。 よけいな事ですが、将来年金を重複給付されないと思います。
非常勤の役員なら加入しなくても差し支えないと思いますが・・・。 以前、年1回の算定基礎届の調査を受けた際、非常勤の役員の旨を説明しましたら特に指摘はありませんでした。 参考ですが、たしか2社にまたがる場合の社会保険は2社分の月額報酬を合算した額を基に標準報酬月額を決定し、月額報酬額の比率で按分すると思います。
お礼
非常によくわかりました。 どうもありがとうございます。