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役員の社会保険料算定方法

現在会社(A)の役員をしていますがこの度新しく会社(B)を設立し、役員報酬は会社(A)の報酬額を減額し、会社(B)よりその会社(A)減額部分を報酬額としました。問題は会社(A)は政府管掌健康保険および厚生年金保険適用事業所ですが会社(B)においてはそうでは有りません。どのような考え方で算定すれば良いか教えて下さい。

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  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.3

複数の事業所より報酬をいただく場合の社会保険の算定方法は、その複数の事業所の報酬を合わせて、算定することとなっています。 ご質問の場合も同様に、(A)と(B)の報酬額を合わせて算定基礎届に記載することになります。 また、その報酬の合計が従前の標準報酬月額より2等級以上の差がある場合は、(B)の会社を設立し、その報酬を支払った月から3ヶ月の平均で、月額変更届を提出しなければなりません。 なお、ご質問の場合は片方が社会保険未加入の事業所ですので、「保険者選択届」の必要はありません。

sho2
質問者

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その他の回答 (2)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

#1の方も書かれてあるとおり、法人であれば規模や業種に関係なく、必ず適用事業所になるはずです。 しかし、現実的には、適用していないところも多いんですよね~(~_~;) もし(B)が適用事業所であれば次のような取扱いになります。 2以上の事業所から報酬を受けている人の報酬月額は、各事業所でうけた報酬の合算額で、それに基づき1つの標準報酬月額が決められます。保険料はそれぞれの事業所での報酬月額に応じて按分されます。 また、保険者が国と健康保険組合に分かれている場合や、各事業所の管轄社会保険事務所等異なる場合などは、本人が「保険者選択届」を提出し、任意に一つの保険者を決めます。保険料徴収や保険給付は、その保険者を通して行なわれます。 ただ、(B)が適用事業所でないのであれば、(A)のみで計算するしかないような気がしますが、できれば社会保険事務所に尋ねられた方が良いかと思います。

sho2
質問者

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  • stonewell
  • ベストアンサー率48% (25/52)
回答No.1

>会社(B)においてはそうでは有りません。 会社を設立するときに必ず適用事業所になるはずですが、 違うのでしょうか。

参考URL:
http://www.rakucyaku.com/Koujien/A/A020000/A020600/A020605/A020605-1
sho2
質問者

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