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役員の社会保険料算定方法
現在会社(A)の役員をしていますがこの度新しく会社(B)を設立し、役員報酬は会社(A)の報酬額を減額し、会社(B)よりその会社(A)減額部分を報酬額としました。問題は会社(A)は政府管掌健康保険および厚生年金保険適用事業所ですが会社(B)においてはそうでは有りません。どのような考え方で算定すれば良いか教えて下さい。
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現在会社(A)の役員をしていますがこの度新しく会社(B)を設立し、役員報酬は会社(A)の報酬額を減額し、会社(B)よりその会社(A)減額部分を報酬額としました。問題は会社(A)は政府管掌健康保険および厚生年金保険適用事業所ですが会社(B)においてはそうでは有りません。どのような考え方で算定すれば良いか教えて下さい。
お礼
有難うございます。参考にさせていただきます。