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会社が社会保険に加入する条件
法人でも一般的な株式会社は普通は社会保険に加入する必要がありますが、例えば「社長一人だけの会社でその社長の役員報酬が月額5,000円だけ」みたいな場合でも会社は社会保険に加入する義務がありますか? 報酬が月額5,000円でも例えば厚生年金なら標準報酬月額98,000円のくくりに入ると思いますが、その保険料は折半としても7,174円ですから報酬額をオーバーしてしまいますので払えないことになります。
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社会保険の加入条件は報酬の額で決まるわけではありません。常時雇用であるかどうかです。年収6万円の従業員は最低賃金を守るとすれば到底,常時雇用と言えるだけの時間を働いているとはいえないので社会保険に加入しないのです。社会保険適用事業所2か所にパート勤めをしていて80万円ずつ稼ぐと年収160万円になる場合も同じです。それぞれの事業所で常時雇用と言えるだけの時間を働いているとはいえないから社会保険に加入しないのです。 低額の報酬の役員は,それでもちゃんと常時雇用でしょう。だったら社会保険に加入する事になります。
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- f272
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> 例えば「社長一人だけの会社でその社長の役員報酬が月額5,000円だけ」みたいな場合でも会社は社会保険に加入する義務がありますか? もちろん,加入しなければなりません。 > その保険料は折半としても7,174円ですから報酬額をオーバーしてしまいますので払えないことになります。 一体,いつの保険料ですか?平成28年9月分からは標準報酬月額98,000円の場合は折半額で8,909円円ですよ。社会保険料が全額天引きできないのなら,会社が差額を徴収するだけですが...
お礼
ご回答ありがとうございます。保険料は年度を確認せずネット引っかかった数字を書いただけです。
補足
それはそうと法律には社会保険に加入できるのは「会社に使用される者」とあり、通常は役員は使用される者ではありませんから加入できないはずです。 ですが、、使用されるものに準じて加入できるように取り計らうという通達があるため役員も加入できるの脱走です。 ところが年収6万円の従業員は通常は社会保険の加入はできないはずです。例えば社会保険適用事業所2か所にパート勤めをしていて80万円ずつ稼ぐと年収160万円になりますが、合計で130万円を超えていてもどちらでも社会保険に加入できないので国民年金・国保に加入することになるそうです。 役員はそういった使用人に準じるわけですから年収6万円では社会保険に加入できないことになります。 で、社会保険に加入できる者がいない会社(事業所?)は保険適用にならないと聞いたことがあり、実際加入要件を満たす者がいなくなると全喪届を出すことができます。 と考えてくると質問文にあるような社長一人、年収6万円の会社には社会保険は適用されないと思うのですが、どこが違うのでしょうか?
お礼
よくわかりました。的確なご回答ありがとうございました。