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慰謝料について。
慰謝料とは、生命・身体・自由・名誉・貞操などが不法に侵害された場合の、精神的損害に対する損害賠償金と書かれております。もし、原告Aが被告Bを訴え、その訴状が事実無根のことであり、それが立証され、被告Bが勝訴し、事実無根なことで訴えられたので、精神的苦痛に対して、損害賠償をしたとします。(1)被告Bが精神的苦痛からくるうつ病にかかり、加療が必要と医師に診断され、欠勤し、給与の減額がなされた。(2)被告Bは精神的苦痛を被るも、加療の必要がない。この2種類の場合、損害賠償金額は変わるのでしょうか。(1)の場合、医療費や給与の減額分も損害賠償金をして請求できるのでしょうか。よろしくお願いします。
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