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判決の延期

損害賠償請求訴訟で、来週判決、というタイミングで「原告より判決の延期申請があった」という状況になりました。 これはどういう手続で、どのような条件でも申請できるのもでしょうか? よろしくお願いします。

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  • amyura
  • ベストアンサー率71% (27/38)
回答No.1

裁判の期日は,当事者からの申立て又は職権で,裁判長が指定することとされており,ご指摘の点については,原告がその期日の変更を申請したのを裁判長が受け入れたということになるのではないか,と思います。 ただ判決期日には,当事者双方とも出席する必要がないので,指定済の期日を変更して欲しいと当事者の方から申し立てることは,あまり行われていません(裁判所が一方的にその期日を先の期日に変更するということは,よくあります)。 もしかするとこれは,口頭弁論の再開ということではないでしょうか。弁論終結後,あとは判決を待つのみというときでも,裁判所はその再開を命ずることができるとされており,たとえば後で新しい証拠が見つかった,とかいう場合には,当事者の方から口頭弁論再開の申立てがなされ,裁判所がこれを容れることがあります。 両者の違いは,新しい「判決」期日が指定されているか,「口頭弁論」期日が指定されているかによって異なり,後者の場合,指定された期日に判決が言い渡されるのではなく,さらにその後日に別途判決言渡期日が指定されることになります。

その他の回答 (1)

  • teinen
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回答No.2

 原告でありながら,弁論終結後,判決言渡し期日が指定されていても,訴訟判決の言渡しを待ってくれと裁判所に申し立てたことが何度かあります。  理由もなく裁判所が言渡し期日を取り消したり変更したりはしてくれませんから,相応の理由が必要です。  うちの場合の多くは,被告と法廷外で話し合いをして,和解できる状況になった場合ですが,No.1の方が回答されているように,原告有利となる新たな証拠が出てきた場合に,「判決言渡期日の取消(又は延期)及び弁論再開の申立」をし,書証又は証拠の申立(証人尋問の申立)を提出します。    民事訴訟の場合,判決言渡に出廷しなくても良いので,おそらく弁論再開の申立がなされたものと思います。後日,口頭弁論期日指定のために裁判所から質問者の方の都合を聞いてくるものと思います。  

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