• ベストアンサー

民訴で欠席判決というのは多いものですか?

当方、原告で損害賠償請求事件の訴訟をおこしています。 被告は景気のよいワンマン社長の法人相手です。 5年前から支払いを督促していますが、一切、音沙汰なしなので地裁で訴訟に踏み切りました。 第1回口頭弁論は今週金曜29日ですが、未だ、答弁書も来ません。 被告は口頭弁論も欠席するかもしれません。 そうなれば、全面勝訴で訴訟も長引かず幸いです、 こういった被告欠席判決とは少なくないものでしょうか? 因みに賠償額は1000万円超えです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

>第1回口頭弁論は今週金曜29日ですが、未だ、答弁書も来ません。 答弁書は当日提出もOKです。裁判に出廷後「答弁書は追って提出します」ということでもOKです。こういう場合は、次回の打ち合わせ日を決めて、第1回口頭弁論は終わります。 >被告は口頭弁論も欠席するかもしれません。そうなれば、全面勝訴で訴訟も長引かず幸いです。こういった被告欠席判決とは少なくないものでしょうか? 答弁書の提出なく被告が欠席すると、私の経験では裁判官は証拠調べに取り掛かります。 私は前日に書記官に電話して「被告の答弁書の提出はありました?えっ無い。ではもし被告が欠席したらどうなります?」「証拠取調べが行われますから、必要な証拠、すべて用意して法定に来てください。」 ということで、証拠を準備したら、即決で勝訴判決文を後日もらうことができました。 ただし、私は厚さ5cmにも及ぶ証拠となる整然としたファイル資料を裁判官に見せて、「もう言い」と言うくらい事細かに説明しましたよ。

dodge61
質問者

お礼

有難うございます。 口頭弁論当日、被告が法廷に来てしまえば反論したことになり、 裁判が始まってしまいますね、 被告が答弁書(これも当日持って来るケースが多いのは存じています)も出さず、欠席してくれることを幸いと思っています。 回答者様の場合は即決で判決が言い渡されたわけですね! 当方、証拠5点くらいは訴状で出していますが、 あるだけの資料を持参して第1回口頭弁論に及びます。 欠席裁判は本当に幸いですよね ・訴訟が長引かず ・こちらの言い分がある程度認められますし ところで回答者様の場合、判決を知った被告は判決にびっくりして控訴はしなかったのでしょうか?

その他の回答 (2)

回答No.3

 どんなに景気がよくても,1000万円を払えという裁判に,欠席する馬鹿はいません。むしろ景気が良く財産があればあるほど。  これ以上失うものが無い人は欠席するかもしれませんが。  逆の立場で考えてください。1万円であれば,場合によれば当日出廷する時間,手間を考えて欠席するかも知れません。でも,1000万円の訴訟をを放置する経営者はいないでしょう。  100%出席,しかも代理人弁護士が出席すると考えたほうが現実的です。

回答No.1

かなりの皮算用ですね。 訴訟慣れしている人なら、答弁書は別にビビらず当日出します。 あなたみたい人をちょっとおもちゃにするために。 長い答弁書なら当日出すと裁判官から、「今出たものなので読みきれませんので次回陳述」というケースもありますが、どのみち第一回期日なんで次回日取りを決めるだけですから、答弁書も「原告の訴えを棄却する。訴訟費用は原告負担とする。主張は追って提出する」というお約束文だけで事足ります。 皮算用が外れて法廷でムキっとするあなたの顔が楽しみです。 ちなみに・・・ よく相手が来ないと完全勝訴するという都市伝説がありますが一体誰が言い出したのでしょうか? これは間違えであり、あくまで被告は一切反論せず原告の訴えに自白したとして審議されるだけであり、これがイコール完全勝訴ではありません。 そもそも根拠のない訴えやあまりに立証が弱ければ、相手が来なくても、訴え棄却となる事もあります。 極端に、「激しい食中毒になったので被告は原告に300万円支払え」たったこれだけの文書で訴えを起こした場合、例え相手が来なくてもまず訴え棄却でしょう。 いくら自白した判断されたとはいえ、食中毒と被告との因果関係が全く触れられていませんから、まず裁判所は認定しないと考えられます。 つまり、それなりの訴状を作り、法的根拠も主張し、証拠もきちんとそろえて訴えなければなりませんし、判例的なあまりに非常識な慰謝料請求などは認められないこともあります。 実際2ちゃんねるひろゆき裁判でも毎度ひろゆきは出頭しませんが、ある裁判ではひろゆきの管理責任については賠償を認めたものの、その同じ裁判の中で「ひろゆきが誹謗中傷を書いていた」という訴えの部分については「証拠がない」として、出頭していないのに認めていません。 あまり今から浮かれないほうが良いですね。 裁判慣れしている者とすれば、苦笑です。

dodge61
質問者

お礼

有難うございます。 確かに弁論当日に答弁書を持ってくる(手の内を直前まで明かさない)という戦術があるのは存じています。 ただ、やはり早い当方原告は主張証拠はもう出し切っているので早い審議を求めたくて、欠席裁判になれば幸いと思っています。 また、賠償額でも半分でも構わないと考えています。